企業会計原則の条文を、税理士、会計士、簿記検定試験等の理論問題対策に役立てられるよう、穴埋め形式のwikiで提供します。通勤、通学中の電車内や、休み時間などのちょっとした空き時間にご利用ください。

×
(損益計算書原則三のC及び貸借対照表原則五のA)
(1) 商品、製品、原材料等のたな卸資産に低価基準を適用する場合に生ずる評価損は、原則として、売上原価の内訳科目又は営業外費用として表示しなければならない。
(2) 時価が取得原価より著しく下落した場合(貸借対照表原則五のAの1項ただし書の場合)の評価損は、原則として、営業外費用又は特別損失として表示しなければならない。
(3) 品質低下、陳腐化等の原因によって生ずる評価損については、それが原価性を有しないものと認められる場合には、これを営業外費用又は特別損失として表示し、これらの評価損が原価性を有すると認められる場合には、製造原価、売上原価の内訳科目又は販売費として表示しなければならない。

コメントをかく


「http://」を含む投稿は禁止されています。

利用規約をご確認のうえご記入下さい

書籍

メニュー

企業会計原則

リンク集

30歳SEが独学で税理士試験に挑戦するブログ

メンバーのみ編集できます

広告募集中

メンバー募集!