企業会計原則の条文を、税理士、会計士、簿記検定試験等の理論問題対策に役立てられるよう、穴埋め形式のwikiで提供します。通勤、通学中の電車内や、休み時間などのちょっとした空き時間にご利用ください。

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(貸借対照表原則四の(三))
会社の純資産額が法定資本の額をこえる部分を剰余金という。
剰余金は、次のように資本剰余金と利益剰余金とに分れる。
(1) 資本剰余金
株式払込剰余金、減資差益、合併差益等
なお、合併差益のうち消滅した会社の利益剰余金に相当する金額については、資本剰余金としないことができる。
(2) 利益剰余金
利益を源泉とする剰余金

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