企業会計原則の条文を、税理士、会計士、簿記検定試験等の理論問題対策に役立てられるよう、穴埋め形式のwikiで提供します。通勤、通学中の電車内や、休み時間などのちょっとした空き時間にご利用ください。

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(貸借対照表原則五のC)
債権については、債権金額より低い価額で取得したときその他これに類する場合には、当該価額をもって貸借対照表価額とすることができる。この場合においては、その差額に相当する金額を弁済期に至るまで毎期一定の方法で逐次貸借対照表価額に加算することができる。

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