剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。
その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。
企業会計原則の条文を、税理士、会計士、簿記検定試験等の理論問題対策に役立てられるよう、穴埋め形式のwikiで提供します。通勤、通学中の電車内や、休み時間などのちょっとした空き時間にご利用ください。
剰余金は、資本準備金、利益準備金及びその他の剰余金に区分して記載しなければならない。
株式払込剰余金、減資差益及び合併差益は、資本準備金として表示する。
その他の剰余金の区分には、任意積立金及び当期未処分利益を記載する。
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