会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

3.株式の引受け/募集設立


募集設立の場合の株式発行事項の決定は、基本的に発起人設立の場合と同様ですが、募集株式部分については次のとおりです。

株式の引受け

募集設立では会社設立時発行株式の一部を発起人が引き受けます。

それ以外の株式について、発起人株主を募集します。
募集をする旨定めるときは発起人全員の同意が必要です。(会社法57条)

1. 設立時募集株式の事項に関する決定

設立時募集株式に関する次の事項を、発起人が決定します。
  1. 設立時募集株式の数 (種類株式発行会社である場合は、その種類及び種類ごとの数)
  2. 設立時募集株式の払込金額(一株と引換えに払い込む金銭の額)
  3. 設立時募集株式と引換えにする金銭の払込の期日またはその期間
  4. 一定の日までに設立の登記がなされなかった場合に、設立募集株式の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨およびその一定の日

2. 設立時募集株式の割当て

株主の募集に対する申込みがあると、発起人は申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を決定し、かつその者に割り当てる設立時募集株式の数を決定します。(会社法60条)

3. 設立時募集株式の引受け

設立時募集株式の割当てが発起人によって決定され、実施されると設立時募集株式の引受けが確定します。(会社法62条)





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