株式会社が、その発行済株式の全部を、他の既存の
株式会社又は合同会社に取得させる組織再編行為の一種です。
株式譲渡と異なり
株主総会の決議(多数決)によります(
株主との相対の契約ではない)ので、[[株主]の個別の同意を得ずに手続が可能です。また、株式取得のための資金調達の問題も回避可能で、登記手続を一切要しない場合もあります。その反面、原則として
株主総会の決議が必要となること、株券発行会社の場合には
公告を要すること、また、完全子会社となる会社の
株主に、完全親会社の株式以外の資産(現金等)を交付する場合には、債権者保護(異議申述)手続が必要となります。
会社設立用語 か行へ戻る