最終更新: k_seturitu 2012年04月02日(月) 13:41:22履歴
会社設立時発行株式に関する事項の内、設立に際して出資される財産の価額またはその最低額は、定款の絶対的記載事項のため、定款で定める必要が有ります。(会社法27条4号)
その他の事項は定款外で適宜決定することができ、また原則として発起人の多数決で決定できます。(民法670条)
ただし、
については発起人全員の同意で定めなければなりません。(会社法32条1項)
旧法では定款の絶対的記載事項であった「株式会社の設立に際して発行する株式の総数」は、会社法によって絶対的記載事項ではなくなりました。
それでも定めておきたい場合に、会社の設立に際して発行する株式の種類、数、その割当てに関しては、定款または発起人全員の同意によって定めることができます。
株式発行に関しては、
- 株式を発行する
- 株式引受人から出資金を回収する
- 金融機関に振り込む
これが、従来からの手順でしたが、会社法では「株式は発行しない」ことが原則となりました。
旧法時代とは異り、「株式発行事項の決定」というプロセスは、今後、ほとんどの場合、大きく簡略化されると言ってよいでしょう。
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