合同会社という会社の形態は、欧米ではポピュラーな Limited Liability Company(LLC.) の日本版です。
現在、日本において、会社法に基づき設立できる4種類の会社形態の一つです。
2006年5月1日に会社法が施行されて、設立できるようになりました。
全社員が無限責任を負う合名会社、無限責任社員と有限責任社員がいる合資会社に対し、合同会社は全社員が出資額を限度とした有限責任を負います。同様に株主の有限責任が認められる株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことがメリットとされています。ただし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットがあります。
米国などのLLC (Limited Liability Corporation) をモデルとした合同会社法制ではありますが、LLCで見られる構成員課税には財務省の反対が大きく、見送られていました。これにより合同会社設立のメリットはかなり小さくなってしまったともいわれます。有限責任事業組合の制度はこのことを補うために創出されたようなものですが、有限責任事業組合には法人格が認められないというデメリットがあります。
※アメリカのLLC(Limited Liability Company)
コーポレーション(企業)とパートナーシップ(組合)の長所を併せ持つ。
対外的には有限責任の法人であり内部的には組合的規律で自由な組織設計が可能な事業体。
現在、日本において、会社法に基づき設立できる4種類の会社形態の一つです。
2006年5月1日に会社法が施行されて、設立できるようになりました。
全社員が無限責任を負う合名会社、無限責任社員と有限責任社員がいる合資会社に対し、合同会社は全社員が出資額を限度とした有限責任を負います。同様に株主の有限責任が認められる株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことがメリットとされています。ただし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットがあります。
米国などのLLC (Limited Liability Corporation) をモデルとした合同会社法制ではありますが、LLCで見られる構成員課税には財務省の反対が大きく、見送られていました。これにより合同会社設立のメリットはかなり小さくなってしまったともいわれます。有限責任事業組合の制度はこのことを補うために創出されたようなものですが、有限責任事業組合には法人格が認められないというデメリットがあります。
※アメリカのLLC(Limited Liability Company)
コーポレーション(企業)とパートナーシップ(組合)の長所を併せ持つ。
対外的には有限責任の法人であり内部的には組合的規律で自由な組織設計が可能な事業体。
専門的な人材が集まって行うIT関連のサービス事業は物的な資産より、人的資産が中心となるので、合同会社に適した業種といえます。
高度な技術を有する中小企業が、新たに長期間を費やして新商品を開発する場合など、それぞれ異なるノウハウを持つ会社同士が共同で開発する場合も合同会社に適しています。