会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

合名会社とは


合名会社は、2名以上の「無限責任社員」で構成されている会社です。

ちなみに、「社員」とは、「出資者及び所有者としての地位」のことを意味し、一般的な意味での「従業員」とは異なります。

もし、会社の財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社の財産に対して「強制執行」を行っても効を奏しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、「直接連帯無限責任」を負うことになります。

すべての社員が、会社債権者に対して、無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が「業務執行権」及び「代表権」を有しており、「所有と経営」は分離されていません。

また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、「総社員の同意・承諾」が必要とされるため、社員の「個性」が重視されることになります。

そのため、合名会社は、他の会社と同様に「社団法人」ではありますが、実質的には、「組合」としての性質を有しており、会社の内部関係については、組合についての法規定によって規律されることになります。

このように、合名会社は、会社の人的要素が重視されるため、「人的会社」に分類されますが、会社債権者も、会社の信用については、会社財産ではなく、各社員に基礎を置いているという特徴があります。

そのため、各社員の出資は、金銭や不動産等の財産に限らずに、「労務や信用」でもよいとされ、最低資本金規制の適用も受けません。

最低資本金規制の適用を受けないという点だけを見ると、設立時の「1円会社」と同様に、少ない資金で会社の設立が可能となります。

会社法が改正される前は、有限会社が300万円、株式会社が1,000万円の資本金が必要だったため、資本金2円でも設立できる合名会社のメリットは大きいものがありました。しかし、会社法改正により、株式会社でも1円の資本金で設立することが可能になり、そのメリットはなくなったといえます。また、知名度がほとんどないこともデメリットです。

合名会社の主な特徴


  • 無限責任社員のみで構成される。
  • 資本金の規定なし。設立手続きも簡易。

最低資本金規定なし。何円でも可
出資者の数2名以上
出資の単位なし
出資者の責任無限責任
最高決議機関全社員の同意により決議
監査機関なし
会社の代表者各社員が会社を代表する
出資分の譲渡全社員の同意が必要
公告の義務なし



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