最終更新: eyfxh5tqifxiu4 2013年02月14日(木) 14:05:10履歴
合名会社は、2名以上の「無限責任社員」で構成されている会社です。
ちなみに、「社員」とは、「出資者及び所有者としての地位」のことを意味し、一般的な意味での「従業員」とは異なります。
もし、会社の財産で会社の債務を完済できないとき、又は会社の財産に対して「強制執行」を行っても効を奏しないときには、合名会社のすべての社員が、会社債権者に対して、「直接連帯無限責任」を負うことになります。
すべての社員が、会社債権者に対して、無限責任を負うことから、原則的に、社員各自が「業務執行権」及び「代表権」を有しており、「所有と経営」は分離されていません。
また、定款変更等の重要事項の決定や、社員の地位の譲渡については、「総社員の同意・承諾」が必要とされるため、社員の「個性」が重視されることになります。
そのため、合名会社は、他の会社と同様に「社団法人」ではありますが、実質的には、「組合」としての性質を有しており、会社の内部関係については、組合についての法規定によって規律されることになります。
このように、合名会社は、会社の人的要素が重視されるため、「人的会社」に分類されますが、会社債権者も、会社の信用については、会社財産ではなく、各社員に基礎を置いているという特徴があります。
そのため、各社員の出資は、金銭や不動産等の財産に限らずに、「労務や信用」でもよいとされ、最低資本金規制の適用も受けません。
最低資本金規制の適用を受けないという点だけを見ると、設立時の「1円会社」と同様に、少ない資金で会社の設立が可能となります。
会社法が改正される前は、有限会社が300万円、株式会社が1,000万円の資本金が必要だったため、資本金2円でも設立できる合名会社のメリットは大きいものがありました。しかし、会社法改正により、株式会社でも1円の資本金で設立することが可能になり、そのメリットはなくなったといえます。また、知名度がほとんどないこともデメリットです。