最終更新: k_seturitu 2012年01月31日(火) 17:26:56履歴
株式会社では、株主は会社債権者に対して直接責任を負いません。そこで、債権者のために、会社の事業規模に応じた財産を確保しようという目的で、この制度が導入されたのです。
しかしながら、資本金の金額は、必ずしも会社に存在する最低限度の財産を表すものではありません。例えば、1000万円の出資で会社を設立しても、売掛金が焦げ付けば、会社の保有財産の価額は1000万円を下回るケースも出てくるからです。さらに、会社の保有財産が資本金を下回ったとしても、その補充を義務付ける制度も存在していないのです。つまり、最低資本金制度の存在意義そのものに疑問が生じたというのが、制度廃止の一つの理由です。
もう一つの大きな理由は、設立時に必要な1000万円という金額が、起業の足かせになっているという指摘が挙げられます。近年、台頭しているITベンチャーの多くは、知識と新しいアイデアがあれば、多額の資本を必要としていません。それに対して、多額の資本を用意させるというのは、参入障壁と批判されても仕方がありません。
そこで、新会社法ではこの最低資本金制度を廃止し、定款に「株式会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」を定めればよいと規定されました。つまり、最低額1円と定めても、株式会社を設立することができるようになったのです。
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しかしながら、資本金の金額は、必ずしも会社に存在する最低限度の財産を表すものではありません。例えば、1000万円の出資で会社を設立しても、売掛金が焦げ付けば、会社の保有財産の価額は1000万円を下回るケースも出てくるからです。さらに、会社の保有財産が資本金を下回ったとしても、その補充を義務付ける制度も存在していないのです。つまり、最低資本金制度の存在意義そのものに疑問が生じたというのが、制度廃止の一つの理由です。
もう一つの大きな理由は、設立時に必要な1000万円という金額が、起業の足かせになっているという指摘が挙げられます。近年、台頭しているITベンチャーの多くは、知識と新しいアイデアがあれば、多額の資本を必要としていません。それに対して、多額の資本を用意させるというのは、参入障壁と批判されても仕方がありません。
そこで、新会社法ではこの最低資本金制度を廃止し、定款に「株式会社の設立に際して出資される財産の価額またはその最低額」を定めればよいと規定されました。つまり、最低額1円と定めても、株式会社を設立することができるようになったのです。
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