株式会社が有する当該株式会社(自社)の株式をいいます。株式会社は、一定の場合に限り自己株式を取得することができます。旧法下では、取得した自己株式は速やかに処分することが義務付けられていましたが、新会社法の下では、何等の制約もなく自己株式を保有し続けることが可能です。なお、取得した自己株式は、貸借対照表の純資産の部に計上されます。取得した自己株式は消滅させる(消却する)ことも可能ですが、例えば増資をする際、新株式に替えて自己株式を出資者に交付すれば、登記手続(発行済株式・資本金の額の増加による変更登記)をすることなく資金調達が可能となります。その他にも自己株式を有効利用できる場面は様々想定され、今後の研究・活用が期待されるところです。
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