会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

全部取得条項付種類株式


全部取得条項付種類株式とは、当該種類の株式について、会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式のこと。(会社法第108条1項7号、同法第171条)
複数の種類株を発行する株式会社において、うち1種類の株式の全部を株主総会の特別決議を以って取得することができると定款に定めのある種類株のことである。(会社法171条1項1号、108条1項7号)

全部取得条項付種類株式の主な特徴は、全部取得条項付種類株式の設定・取得は株主総会の特別決議で決定する、取得の対価は別の種類株式や金銭等制限はない。無償取得も可能である、取得時期に制限はない、といったものである。





会社設立用語 さ行へ戻る

AD


税理士紹介

Menu

合同会社設立

合名・合資会社設立

合併・清算・解散

会社設立時の助成金

会社設立書類届出先

公証役場

都道府県税事務所

労働基準監督署

AD


会社設立,法人登記




フリーエリア


まちかど公共掲示板

メンバーのみ編集できます