最終更新: k_seturitu 2013年02月18日(月) 15:23:38履歴
全部取得条項付種類株式とは、当該種類の株式について、会社が株主総会の決議によってその全部を取得することができる株式のこと。(会社法第108条1項7号、同法第171条)
複数の種類株を発行する株式会社において、うち1種類の株式の全部を株主総会の特別決議を以って取得することができると定款に定めのある種類株のことである。(会社法171条1項1号、108条1項7号)
全部取得条項付種類株式の主な特徴は、全部取得条項付種類株式の設定・取得は株主総会の特別決議で決定する、取得の対価は別の種類株式や金銭等制限はない。無償取得も可能である、取得時期に制限はない、といったものである。
会社設立用語 さ行へ戻る