日本の会社法上の概念で、
株式会社の一種。会社法2条6号により定義される、最終事業年度(2条24号)にかかる貸借対照表上、以下のいずれかの要件を充たす
株式会社のことである。
- 資本金として計上した額が5億円以上
- 負債として計上した額の合計額が200億円以上
大会社は資本や負債が多額であることから、投資家保護や債権者保護の観点から計算書類の適正や情報開示に関する規制がある。 また、大会社は顧客や取引業者、従業員等が多数存在し社会への影響が大きいと想定されることから、社会への影響の観点からも、その業務が適正に行われるよう、企業統治及び情報開示に関する規制がある。
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