会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

単元株制度


単元株制度とは、会社が定款で一定の数の株式を1単元の株式とすることを定めた場合、その単元ごとに株主総会の議決権を与えることができる制度(商法221条)。
単元未満株主は、議決権を持たないが、剰余金の配当を受ける権利、残余財産の分配請求権、単元未満株式の買取請求権、株式無償割当を受ける権利、定款株主名簿の閲覧請求権、株主名簿記載事項の証明書等の提供を請求する権利は制限する事ができない。




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