最終更新: k_seturitu 2013年02月21日(木) 16:15:08履歴
法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立しない(法人法定主義、民法33条)。
自然人以外で、法律の規定によって権利義務の主体となることができるもののこと。
公法人と私法人、社団法人と財団法人、営利法人と非営利法人などに分けることができる。
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会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。
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