会社設立・登記の仕方・方法から用語解説まで詳しく紹介していきます。

LLP(有限責任事業組合)設立手続きをスムーズに行うためには、具体的なLLP(有限責任事業組合)設立の手続きを始める前に以下の基本事項を決めておきましょう。


名称を決める


LLP(有限責任事業組合)は名称を定めなければなりません。有限責任事業組合(LLP)の名称は組合契約書の絶対的記載事項であり、登記もされるので、いくつかの決まりがあります。


必ず「有限責任事業組合」の文字を入れる有限責任事業組合という言葉を名称の最初か最後に必ず入れなければなりません。
(例:「○○有限責任事業組合」「有限責任事業組合○○」など)
なお、「LLP○○」や、「△△LLP」は認められません。
使用できない文字、記号がある使える文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字でも小文字でも可)
使える記号は「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、「,」(コンマ)「‐」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中点)で、それ以外は使えません。(使える記号の中にも商号の先頭に使えないなどの制約があるものもあります)
同一住所で同一名称は使えない同じ住所に同じ名称のLLP(有限責任事業組合)が既に存在する場合は、その名称を使用することはできません。
組合契約書を作成する前には必ず、事務所の所在地の管轄法務局で「商号調査」を行わなければなりません。


事業目的を決める


事業目的は、組合契約書の絶対的記載事項となっています。LLP(有限責任事業組合)は組合契約書に記載した事業目的の範囲内でしか事業を行うことができません。
事業目的は組合契約書に記載し、登記もすることになっているので、以下のような決まりがあります。一度決めてしまった場合、変更するには、組合契約書の変更、登記の内容の変更などの手続きが必要となるので注意が必要です。

目的の営利性LLP(有限責任事業組合)は、共同で営利を目的として事業を営むことを目的として設立されます。
そのため、有限責任事業組合(LLP)の目的には「営利性」がなければなりません。
目的の明確性事業目的は、登記簿に記載されます。登記簿は所定の手続をすれば、誰でも閲覧することができます。
当然取引先や出資者がその有限責任事業組合(LLP)の情報を得るために登記簿を見ることもありますが、 そのような場合に登記簿に記載されている事業目的がよくわからないようでは困ります。
そのため、事業目的は誰が見ても明確に分かるようである必要があります。
目的の適法性事業目的は、当然に適法でなければなりません。法律の規定に反する事業や公序良俗に反する事業を「目的」とすることはできません。


本店所在地を決める


LLP(有限責任事業組合)は、必ずどこかに事務所を置かなければなりません。事務所の所在地は、組合契約書の絶対的記載事項です。 事務所の所在地は、「主たる事務所」だけでなく、支部や支店のような「従たる事務所」も組合契約書の絶対的記載事項となっています。
組合契約書に記載する場合、事務所の所在地は市区町村(行政区域)まででもよいことになっています。そのため、組合契約書の記載方法は 「市区町村まで書く方法」と「番地まで書く方法」の2通りあることになります。

市区町村まで書く方法その区域内であれば移転した場合であっても組合契約書の変更が不要になります。
ただし、設立登記申請時には番地まで記載した議事録を作成し添付しなければならなくなります。
番地まで書く方法組合契約書に番地まで記載しておけば、設立登記申請の際に議事録の作成・添付が不要になります。
ただし移転のたびに組合契約書の変更の手続きが必要になります。

ただし事務所の所在地を変更するには、どちらの場合であってもが変更になれば、変更登記(登録免許税3万円必要)が必要となります。
東京23区では「区」、その他の地域は「市町村」。


事業年度を決める


1年以内の期限を区切って、経営成績と財務状態を計算しなければなりません。この計算を「決算」といい、決算のために区切った期間を「事業年度」といいます。「事業年度」は自由に決めてよいことになっています。
一般的には「毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする」としている場合が多いです。


組合員を決める

 組合員は2人以上
LLP(有限責任事業組合)は、2人以上の個人又は法人が組合契約を締結することが成立の要件となります。そのため組合員となる者が最低2人以上必要となります。
LLP(有限責任事業組合)の組合員は出資するだけでなく、全員が業務執行に携わる必要があるため組合員の決定は非常に重要です。

 組合員の資格
組合員となる者は、自然人または法人でなければなりません。民法組合など法人格のない組織は組合員となることはできません。また、組合員となる者のうちの1名以上は、
  1. 国内に住所を有し、もしくは現在まで引き続き1年以上居所を有する個人
  2. 国内に本店もしくは主たる事務所を有する法人
でなければなりません。

 職務執行者
法人がLLP(有限責任事業組合)の組合員となる場合は、法人の中から組合員として職務を行う個人(職務執行者)を選任する必要があります。


 組合員の員数
LLP(有限責任事業組合)の組合員の員数は、特に制限は設けられていないため、2名以上であれば何人でも構いません。
なお、L成立後に組合員数が減少して1名になったときは、2週間以内に新たに組合員を加入させる必要があります。


出資金を決める

出資金とは、事業を始めるための元手となる資金として、組合員となる者がLLP(有限責任事業組合)に払い込むお金のことです。LLP(有限責任事業組合)は組合員全員が有限責任であるため、実際に払い込まれた出資金の額は重要です。
※金銭のほかパソコンや車、土地など金銭評価できるものは、現物出資として出資することが出来ますが、労務出資や信用出資は認められません。
※出資金の額には規制がないため、2円以上(組合員1人につき1円以上)であればいくらでも構いません。





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