会社設立・法人登記Wiki - 株式会社設立に必要な書類と提出先

株式会社設立に必要な書類と提出先

下記の表は、取締役会を設置する場合と、取締役会を設置しない場合の株式会社設立に対応しています。


必要書類提出先備考
定款公証役場・法務局-
発起人の印鑑証明書公証役場個人の実印です。
発起人会議事録法務局発起人が複数人の場合。
但し、定款ですべて定めれば不要です。
発起人決定書法務局発起人が一人の場合。
但し、定款ですべて定めれば不要です。
本店所在地決議書法務局定款で定めなかった場合、又は発起人会議事録 ( 発起人決定書 ) で本店所在地を決議しなかった場合に必要です。
設立時取締役及び設立時監査役の就任承諾書法務局【取締役会を設置する場合 】
役員全員が発起人でもある場合は、定款の記載を援用できます。
但し、電子定款の場合は、定款の記載を援用できないため、就任承諾書が必要となります。
設立時取締役の就任承諾書法務局【取締役会を設置しない場合】
役員全員が発起人でもある場合は、定款の記載を援用できます。
但し、電子定款の場合は、定款の記載を援用できないため、就任承諾書が必要となります。
設立時代表取締役選定決議書法務局-
設立時代表取締役の就任承諾書法務局-
払い込みがあったことを証する書面法務局-
資本金の額の計上に関する証明書法務局-
設立時取締役の印鑑証明書法務局取締役会を設置しない場合は、設立時取締役の全員の印鑑証明書が必要です。
代表取締役の印鑑証明書法務局-
設立登記申請書法務局-
登記すべき事項を記載したOCR申請用紙 又はCDかFD法務局コンピュータ庁であれば、登記すべき内容を記載したテキストファイルを、CDまたは、FDに収納するか、OCR用紙に記入して提出します。コンピュータ庁でない場合は、登記用紙と同一の用紙を用います。
印鑑届出書法務局株式会社の代表者印を届出します。






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