会社設立・法人登記Wiki - 合同会社とは

合同会社とは

合同会社という会社の形態は、欧米ではポピュラーな Limited Liability Company(LLC.) の日本版です。
現在、日本において、会社法に基づき設立できる4種類の会社形態の一つです。

2006年5月1日に会社法が施行されて、設立できるようになりました。

全社員が無限責任を負う合名会社無限責任社員有限責任社員がいる合資会社に対し、合同会社は全社員が出資額を限度とした有限責任を負います。同様に株主の有限責任が認められる株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことがメリットとされています。ただし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットがあります。

米国などのLLC (Limited Liability Corporation) をモデルとした合同会社法制ではありますが、LLCで見られる構成員課税には財務省の反対が大きく、見送られていました。これにより合同会社設立のメリットはかなり小さくなってしまったともいわれます。有限責任事業組合の制度はこのことを補うために創出されたようなものですが、有限責任事業組合には法人格が認められないというデメリットがあります。


   ※アメリカのLLC(Limited Liability Company)
    コーポレーション(企業)とパートナーシップ(組合)の長所を併せ持つ。
    対外的には有限責任の法人であり内部的には組合的規律で自由な組織設計が可能な事業体。

合同会社に適した業種

合同会社は、株式会社のように有限責任でありながら、内部自治が可能という柔軟な会社形態であるため現在注目を浴びています。特に、利益配当の方法を自由に決められるため、資金はあるが技術がない会社と資金はないけれど技術がある会社が共同事業を行うなど新たな事業展開が期待できます。


以下は、合同会社に適した業種の具体例です。
1、IT関連のサービス事業(ソフトウエア開発業など)
専門的な人材が集まって行うIT関連のサービス事業は物的な資産より、人的資産が中心となるので、合同会社に適した業種といえます。
2、ベンチャー企業による共同開発事業
高度な技術を有する中小企業が、新たに長期間を費やして新商品を開発する場合など、それぞれ異なるノウハウを持つ会社同士が共同で開発する場合も合同会社に適しています。
3、産学連携
企業等と大学等が知識や技術を持ち寄って共同事業を行う場合も、合同会社に適しているといえます。

合同会社の主な特徴


合同会社の主な特徴としては、次の3点が挙げられます。

  • 法人格を有する 
  • 全社員(出資者)が有限責任のみを負う
  • 社員全員の一致で定款の変更やその他会社のあり方が決定され、社員自らが会社の業務執行にあたる(組合的規律)


最低資本金0円以上
出資者の数1名以上(法人も可)
出資の単位1口
出資者の責任有限責任
最高決議機関社員総会
監査機関なし
会社の代表者原則として社員全員に業務執行権あり。
定款により代表社員・業務執行社員を定めることもできる。
出資分の譲渡他の社員全員の承諾が必要
公告の義務なし



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