合同会社という会社の形態は、欧米ではポピュラーな Limited Liability Company(LLC.) の日本版です。
現在、日本において、会社法に基づき設立できる4種類の会社形態の一つです。
2006年5月1日に会社法が施行されて、設立できるようになりました。
全社員が
無限責任を負う
合名会社、
無限責任社員と
有限責任社員がいる
合資会社に対し、
合同会社は全社員が出資額を限度とした
有限責任を負います。同様に株主の
有限責任が認められる
株式会社と比べると、会社運営の自由度が高いことがメリットとされています。ただし、会社にとっての重要事項に関する決議は「出資者全員の同意」が原則なので、意思決定について対立が生じると、意見がまとまらないというデメリットがあります。
米国などの
LLC (Limited Liability Corporation) をモデルとした合同会社法制ではありますが、
LLCで見られる
構成員課税には財務省の反対が大きく、見送られていました。これにより
合同会社設立のメリットはかなり小さくなってしまったともいわれます。有限責任事業組合の制度はこのことを補うために創出されたようなものですが、有限責任事業組合には法人格が認められないというデメリットがあります。
※アメリカのLLC(Limited Liability Company)
コーポレーション(企業)とパートナーシップ(組合)の長所を併せ持つ。
対外的には有限責任の法人であり内部的には組合的規律で自由な組織設計が可能な事業体。