会社設立・法人登記Wiki - 相対的記載事項

相対的記載事項


相対的記載事項とは、記載しなくても定款が無効になることはないが、記載することにより法律的な効力を持つ項目のこと。
相対的記載事項の内容は以下の通り。

  1. 設立に際して発行する株式に関する事項
  2. 株式の譲渡制限
  3. 株券の発行、単元株制度等
  4. 株主名簿の閉鎖と基準日
  5. 取締役会や会計参参与・監査役などを置く旨
  6. 取締役等の任期の伸長
  7. 監査役の監査権限の限定
  8. 設立時の取締役等(発起設立の場合)
  9. 株主総会の招集期間の短縮 など




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