会社・法人の
登記事項証明書及び登記簿の謄本・抄本については、誰でも所定の手数料を納付して、その交付を請求をすることができます。
登記事項証明書については、商業・法人登記情報交換システムにより、最寄りの登記所から他の登記所管轄の会社・法人のものを取得することもできます。
なお,コンピュータで管理されていない登記簿の謄本・抄本については,会社等の本店又は支店の所在地を管轄する登記所でのみ取得することができます。
請求される方は、申請書に、
1 会社の商号・本店(法人の名称・事務所)を記載し、
2 所定の手数料額に相当する収入印紙(登記印紙も使用可能)を貼付して、
登記所の窓口に提出してください。
また、誰でも所定の手数料を納付して、従前の登記簿の閲覧に代わる登記事項要約書の交付を請求することができます。
(注)登記所の窓口に証明書発行請求機が設置されている場合には,これを操作することにより、登記事項証明書等交付申請書を作成することができます。その場合には,登記事項証明書等交付申請書を記載する必要はありません。
法務局には「登記事項証明書交付申請書」という用紙が置かれています。その申請書に必要事項を記載し、所定の手数料を登記印紙の貼付で納付すれば、
登記簿謄本を取得できます。
登記簿謄本を取得するには、1通あたり1000円の手数料が必要になります。この手数料は登記印紙で納付しますが、登記印紙は法務局で販売されているため、用意していなくても問題ありません。
会社設立時には登記簿謄本を頻繁に使用します。提出先によっては有効期限(発行から3ヶ月以内という場合が多い)を定めているところもあるので、一度に取得し過ぎても無駄になりますが、下記の理由から5通程度は取得しておくといいかもしれません。
- 税務署への届出(法人設立届出書) / 1通
- 都道府県税事務所への届出(法人設立届出書) / 1通
- 市町村役場への届出(法人設立届出書) / 1通
- 銀行口座の開設 / 1通
- 手元に置いておく保存用 / 1通