会社設立・法人登記Wiki - 変態設立事項

変態設立事項


変態設立事項とは、株式会社の設立の際に、発起人が自己又は第三者の利益を図って会社の財産的基礎を危うくする可能性のある危険な事項として、定款に記載するとともに、裁判所に選任された検査役の調査を受けなければ効力を生じない事項のこと。

内容は、現物出資、財産引受、発起人がうける特別利益・報酬、会社の負担になる設立費用の4つ事項で、設立において特別な手続が付加されているものを指す。



会社設立用語 は行へ戻る