アムルースク=オスマン帝国はレヴィンを国教とする国家であり、全ての民族や国民はレヴィン教徒の有無に関わらず、幸福で平等な生活を営めることをここに宣言する。
第一章 | 愛国党 |
第一条 | 愛国党は帝国臣民の幸福を第一とする政党であり、国の為、国の未来を考える義務がある。また、その理想を達成するため、党員はその思想を持たなくてはならない。党員は皇帝、臣民の事を優先し政治を行う。 |
第二条 | アムルースク愛国党は皇帝の賛同機関であり、臣民を指導する立場にある。 |
第三条 | アムルースク愛国は憲法を唯一、改正できる政党であり、唯一無二の存在である。 |
第二章 | 労働者 |
第一条 | 労働者はアムルースク帝国の礎である。 |
第二条 | 労働者はアムルースク帝国で働く義務があり、娯楽を楽しむ権利がある。 |
第三条 | 労働者はアムルースク帝国での市民権を獲得出来る。 |
第四条 | 労働者は皆、等しく平等な立場にあり、階級が存在しない。 |
第四章 | 信仰の自由 |
第一条 | 国の宗教はレヴィン教と定める。 |
第二条 | 国教はレヴィン教だが、他宗教や様々な宗教に帝国臣民は改宗できる。 |
第五章 | 軍 |
第一条 | アムルースク帝国軍は正規軍であり、唯一の軍である。 |
第二条 | アムルースク帝国軍は国土が侵略された場合、敵軍から国土を防衛する義務がある。 |
第三条 | アムルースク帝国軍は無益な侵略戦争を行わないことを明記する。 |
第四条 | アムルースク政府は地上軍を設立し維持する義務がある。 |
第五条 | アムルースク政府は海軍を設立し維持する義務がある。 |
第六条 | アムルースク政府は空軍を設立し維持する義務がある。 |
第七条 | アムルースク帝国人民は18歳〜20歳までの2年間、兵役に準ずる義務がある。 |
第八条 | アムルースク帝国人民は戦時中、無期限の兵役に準ずる義務がある。 |
第九条 | アムルースク帝国人民は戦争時、如何なる理由があろうとも、兵役を放棄することはできない。 |
第十条 | アムルースク帝国軍は侵略戦争を否定する。 |
第十一条 | アムルースク帝国軍は戦闘時、如何なる理由があろうとも、後退することを許さない。(愛国防衛委員会第22条より。) |
第十二条 | アムルースク帝国軍は政府及び皇帝の統制下に置かれる。 |
第十三条 | 皇帝は軍を指揮し、監督する義務がある。 |
第六章 | アムルースク帝国議会 |
第一条 | アムルースク帝国の最高方針は帝国議会によって決定される。 |
第二条 | 帝国議会ははアムルースク帝国唯一の立法府であり、最高立法府である。 |
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