フランス大帝国憲法

・フランス大帝国憲法

・前文

フランス国民はいかなる時も国民の安全が保障され、フランス大帝国政府は国民を安全を保障する。
またフランス大帝国政府は正当理由がない限り国民を無力化することはこの憲法で禁止されます。またこの正当の理由は、フランス大帝国とは別に国民の代表が約220名が集う国民議会が決定します。
国民議会は道徳的、理論的などを基礎にして可決されます。フランス大帝国政府は国民の安全が脅かされる可能性がある組織、宗教、国などはあらゆる経済制裁がされ、
経済制裁は国民議会に決定されます。また国民議会での汚職が見つかった場合その国民議会220名が解散され、また選ばれます。
そしてこのフランス大帝国憲法はフランス大帝国政府、フランス国民が認めフランス大帝国憲法を基盤にして発展することを誓う。

・第一章  総統
   
第一条 「総統の地位」フランス大帝国での最高権力者です。
第二条 「総統の権力」総統は国の決定のほぼすべて決断されます。
第三条 「総統権力範囲」総統の権力で国民を無力化することは永久的に禁止されます。
第四条 「総統の義務」総統は国民の安全を保障する。
第五条 「総統の継続」総統が無力化されたまたは無力化した場合、継続は総統の生前に厳選して決定する。

・第二章 国民議会

第六条 「国民議会の地位」国民議会は総統、皇帝の次に高い権力です。
第七条 「国民議会の権力」国民議会の権力は総統が決定できない決断が決定できます。
第八条 「国民議会の権力範囲」国民議会は国民を無力化した総統の処罰を決定できます。
第九条 「国民議会の義務」国民議会は総統の決定できない決断を短くて一週間、長くて三か月です。この範囲で決断を決定する。
第十条 「公民議会の継続」国民議会は汚職などが見つかり次第解散されます。また三年の月日が経ったら解散させられます。

・第三章 国民の権利及び義務

第十一条 「国民の地位」フランス大帝国国民は一般的な地位です
第十二条 「国民の権利」国民は、フランス大帝国政府から安全などを保障される権利がある代わりフランス大帝国政府から義務が課せられます。
第十三条 「国民の義務」フランス大帝国政府から税を課せられ、義務教育などをする義務があります。
第十四条 「国民徴兵制度」フランス大帝国国民は20歳になると徴兵制度が課せられます。4年間もの徴兵制度を受けた後にそれに見合った勲章、賞金などが支払れます。
第十五条 「国民の総動員」大帝国が戦争経済へ変わったら、国民総動員が発生します。20から45歳までの成人男性が徴兵されます。

・第四章 フランス大帝国軍の権利

第十六条 「軍隊の地位」
第十七条 「」
第十八条 「」
第十九条 「」
第二十条 「」

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