我らは祖国の独立を保持し、国際社会の一員として生きることを誓う。故に、他国に対する悪意あるプロパガンダ、アジテーション、威嚇行為などを慎むとともに、我が国に対する不正には断固として対処する。この憲法の前文で確認していることは国体であり、政体ではない。国体(すなわち、我が国の独立を奪うこと、憲法による政治)を変えることは、許されない。しかし、国民を富ませるためあるいは国家が反映されるにあたって政体(現在の政治体制、あるいは憲法の条文)を変更することは、ここに定める正規の手段をとることで許容される。
国の根幹にかかわる部分であり,憲法は統治のためにある。統治を成り立たせるために,人権などの権利を認めるという構成になっていて,どこかの憲法のように,人権や国民の権利を最高存在としていない。
第一条
カリビアン帝国は、帝国の元首がこれをシラス。
第二条
元首とは、世襲の帝位を継ぐものでなければならない(簒奪者を認めない)。
第三条
政治を司る者(首相)は、議会の多数(過半数)の賛成を得たものでなければならず、元首の承認を経てのちに決定される。
第四条
立法府である国会では、国民の選挙によって当選したもののみが議員として認められる。
第五条
裁判所の最高判事は、裁判官としての研鑽を積んだものの中から国民が投票で選ぶことが許される。その他の判事についてはこの限りではない。
第一条
カリビアン帝国は、帝国の元首がこれをシラス。
第二条
元首とは、世襲の帝位を継ぐものでなければならない(簒奪者を認めない)。
第三条
政治を司る者(首相)は、議会の多数(過半数)の賛成を得たものでなければならず、元首の承認を経てのちに決定される。
第四条
立法府である国会では、国民の選挙によって当選したもののみが議員として認められる。
第五条
裁判所の最高判事は、裁判官としての研鑽を積んだものの中から国民が投票で選ぶことが許される。その他の判事についてはこの限りではない。
第六条
帝国の構成員には、共和国の一員としての生活を送る権利を当然に有する.帝国内での民族が違おうともそれを不当に侵害することは許されない。
第七条
国の予算案をはじめとする立法及び憲法の改正は、国会が担う。また、行政と司法は公務員としての資格を得た者のなかでも優秀なものが精査したうえで、首相が全責任を負う。(これは民主主義の名のもと、国民や元首に行政や司法の失態を押し付けないためである)
第八条
元首を脅かすことは、何人もしてはならない。また元首は、政治上の決定を覆してはならない。しかし、元首は、国家が危機に立たされる時で「なくとも」、被諮問権と警告権、激励権の3つを人民や国家のために時の長に対して発動してよい。
第九条
国会議員および公務につくもの(以下、公務員)は、国民の生活を支え、安全を保障する義務がある。ゆえに国民を弾圧してはならない。また、国民は彼らの生活および国を維持するために平時には納税、勉学に励む義務がある。緊急時には、軍務に協力する義務がある。
帝国の構成員には、共和国の一員としての生活を送る権利を当然に有する.帝国内での民族が違おうともそれを不当に侵害することは許されない。
第七条
国の予算案をはじめとする立法及び憲法の改正は、国会が担う。また、行政と司法は公務員としての資格を得た者のなかでも優秀なものが精査したうえで、首相が全責任を負う。(これは民主主義の名のもと、国民や元首に行政や司法の失態を押し付けないためである)
第八条
元首を脅かすことは、何人もしてはならない。また元首は、政治上の決定を覆してはならない。しかし、元首は、国家が危機に立たされる時で「なくとも」、被諮問権と警告権、激励権の3つを人民や国家のために時の長に対して発動してよい。
第九条
国会議員および公務につくもの(以下、公務員)は、国民の生活を支え、安全を保障する義務がある。ゆえに国民を弾圧してはならない。また、国民は彼らの生活および国を維持するために平時には納税、勉学に励む義務がある。緊急時には、軍務に協力する義務がある。
ここは政体の移行に関しての規定。革命や,暗殺による政変は認められていないので,革命権などの規定がない。
というよりも,共産党やファシズム政党のような,デモクラシーを根底から否定するような政党を認めないという慣習があるため,それについてわざわざ憲法中に規定していない。
第十条
国家体制の移行の際には、国際法および国内法(法律)に従った手続きを踏み、国民の信を得る必要がある.国民の90%及び中央委員会においては75%の賛成を得なければならない.正規の手続きを経た場合のみ、国家体制の移行はなされる。新しい指導者に選ばれたものは、各国と「国民」にそれを通知する義務がある.
というよりも,共産党やファシズム政党のような,デモクラシーを根底から否定するような政党を認めないという慣習があるため,それについてわざわざ憲法中に規定していない。
第十条
国家体制の移行の際には、国際法および国内法(法律)に従った手続きを踏み、国民の信を得る必要がある.国民の90%及び中央委員会においては75%の賛成を得なければならない.正規の手続きを経た場合のみ、国家体制の移行はなされる。新しい指導者に選ばれたものは、各国と「国民」にそれを通知する義務がある.
憲法を成り立たせるために必要な特に大事な法律をさす。カリビアン帝国の憲法は,憲法の条文と前文はその一部であり,附属法まで含めて憲法である。(史実の大日本帝国憲法と,宮澤俊儀が解釈した日本国憲法はそのような運用をしていた。)
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