レーテ・ドイツ社会主義共和国連邦の憲法
一条 ドイツ国民は全て平等であることを議会は保証しなければならない
二条 国家元首(大統領)は国民の投票により選定される
三条 ドイツ議会はドイツ国民の為に働かねばならない
九条 国内が戦時体制になれば国民は徴兵令に従わなければならない
一条 ドイツ国民は全て平等であることを議会は保証しなければならない
二条 国家元首(大統領)は国民の投票により選定される
三条 ドイツ議会はドイツ国民の為に働かねばならない
九条 国内が戦時体制になれば国民は徴兵令に従わなければならない
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