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概要

起草2019年7月11日
起草者古泉一樹
発布2019年7月15日
発布者涼宮ハルヒ
施行日2019年7月18日
SOS共和国連邦憲法は、2019年7月15日に発布された、SOS共和国連邦の憲法である。2019年8月5日に共和国大審院が帝国時代の雑に作られた憲法を改正するよう判決を下し、それにより国会投票、国民投票を経て大幅に改正された。

前文

共和国国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて我らと我らの子孫のために諸国民の協和による成果と、わが国全土の自然のもたらす恵沢を確保し、ここに主権が国民にあることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。共和国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。共和国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。

一章:国家元首

  • 第一条:SOS共和国連邦の国家元首はSOS共和国連邦の象徴であって連邦民の国民統合の象徴とし、この地位は連邦民の総意に基づくものである。
  • 第二条:国家元首は大審院および総理大臣の議決で定める。
  • 第三条:国家元首の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。
  • 第四条:国家元首は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
  • 第五条:国家元首は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命しまた国家元首は、内閣の指名に基いて、大審院の長たる院長を任命する。
  • 第六条:国家元首は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行う。
一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二 国会を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七 栄典を授与すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九 外国の大使及び公使を接受すること。
十 儀式を行ふこと。

第二章:国民の権利及び義務

  • 第九条:国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
  • 第十条:この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
  • 第十一条:すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
  • 第十二条:すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は家柄により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
  • 第十三条:1 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。
3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選
択に関し公的にも私的にも責任を問われない。
  • 第十四条:すべて国民は思想及び信条の自由を有しており、国はこれを侵害する法律を作成することができない。
  • 第十五条:宗教の自由は、これを保障する。国及びその他の機関が、宗教教育等をすることを禁ず。
  • 第十六条:集会、結社及び言論その他一切の表現の自由は、これを保障する。
  • 第十七条:学問の自由は、これを保障する。
  • 第十八条:すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有す。国は、すべての生活について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上に努めなければならない。
  • 第十九条:すべて国民は法律の下教育を受ける権利を有する。
  • 第二十条:すべて国民は、勤労の義務及び権利を有する。
  • 第二十一条:勤労者は団結権、団体交渉及び団体行動を行う権利を有する。
  • 第二十二条:国民は法律の下納税の義務を負う。

第三章:国会

  • 第二十三条:国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
  • 第二十四条:国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
  • 第二十五条:1 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法)でこれを定める。
  • 第二十六条:衆議院議員の任期は、三年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
  • 第二十七条:参議院議員の任期は、五年とし、二年半ごとに、議員の半数を改選する。
  • 第二十八条:衆参両院で同時に議員を務めることはできない。
  • 第二十九条:内閣総理大臣及び国務大臣は、常時国会に出席することができる。また、答弁を求められたときは、出席の義務を負う。

第四章:内閣

  • 第三十条:行政権は、内閣に属する。
  • 第三十一条:1 内閣は、首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う。
  • 第三十二条:内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名する。この指名は、他のすべての案件に先だって、これを行う。
  • 第三十三条:1 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。
  • 第三十四条:内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
  • 第三十五条:内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、適宜国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を把握し管理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

第六章:司法

  • 第三十六条:1 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2 すべて裁判官は、国会及び内閣より独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。
  • 第三十七条:1 大審院は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。
2 検察官は、大審院の定める規則に従わなければならない。
  • 第三十八条:刑事、民事裁判は、初等、高等及び最高裁判所で行い、大審院は裁判官、内閣総理大臣等権力保有者を裁くあるいは憲法、法律を審査するものと規定する。
  • 第三十九条:1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。但し、政治犯罪などの裁判の際には常にこれを公開しなければならない。

第五章:改正

  • 第四十条:1 この憲法の改正は、各議院の総議員の四分の三以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民投票してその承認を経なければならない。この承認には、国民の過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、国家元首は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

第六章:最高法規

  • 第四十一条:この憲法は国の最高法規であってこの規定に反するものの一切は効力を持たない。
  • 第四十二条:国家元首、国務大臣、国会議員、裁判官ら公務員はこの憲法を尊重、擁護し遵守する義務を負う。
  • 第四十三条:内閣は特例としてこの憲法の定めるところにおいて、国家に危機が迫った場合に国家非常事態宣言を発令することができる。上記の宣言はこの憲法を除く全ての法律決定を期間内、効力を一時的に停止させられ、内閣が国家の体制を保持するための決定を妨げられない。議会の決定にについてはその限りではない。

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