政治経済法律〜一般教養までをまとめます

 F.M.マークスによれば、官僚制の概念は
  1. 特定の組織機構をさす場合
  2. 組織の病理現象をさす場合
  3. 政府の官僚制(行政官僚制)をさす場合
  4. 官僚支配、官僚政治をさす場合
の4つに分けられる

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