端末設備等規則
(目的)
(定義)
(責任の分界)
(漏えいする通信の識別禁止)
(鳴音の発生防止)
(絶縁抵抗等)
(過大音響衝撃の発生防止)
(配線設備等)
(端末設備内において電波を使用する端末設備)
(目的)
- 第1条 この規則は、電気通信事業法の規定に基づく技術基準を定めることを目的とする。
(定義)
- 第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
- 2 この規則の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
- 「電話用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として音声の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「アナログ電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点においてアナログ信号を入出力とするものをいう。
- 「アナログ電話端末」とは、端末設備であって、アナログ電話用設備に接続される点において二線式の接続形式で接続されるものをいう。
- 「移動電話用設備」とは、電話用設備であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続において電波を使用するものをいう。
- 「移動電話端末」とは、端末設備であって、移動電話用設備(インターネットプロトコル(以下「IP」という。)移動電話用設備を除く。)に接続されるものをいう。
- 「IP電話用設備」とは、電話用設備(電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてIPを使用するものをいう。
- 「IP電話端末」とは、端末設備であって、IP電話用設備に接続されるものをいう。
- 「IP移動電話用設備」とは、移動電話用設備(電気通信番号規則に規定する電気通信番号を用いて提供する音声伝送役務の用に供するものに限る。)であって、端末設備又は自営電気通信設備との接続においてIPを使用するものをいう。
- 「IP移動電話端末」とは、端末設備であって、IP移動電話用設備に接続されるものをいう。
- 「無線呼出用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、無線によつて利用者に対する呼出し(これに付随する通報を含む。)を行うことを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「無線呼出端末」とは、端末設備であって、無線呼出用設備に接続されるものをいう。
- 「総合デジタル通信用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、主として64キロビット毎秒を単位とするデジタル信号の伝送速度により、符号、音声その他の音響又は影像を統合して伝送交換することを目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「総合デジタル通信端末」とは、端末設備であって、総合デジタル通信用設備に接続されるものをいう。
- 「専用通信回線設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、特定の利用者に当該設備を専用させる電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「デジタルデータ伝送用設備」とは、電気通信事業の用に供する電気通信回線設備であって、デジタル方式により、専ら符号又は影像の伝送交換を目的とする電気通信役務の用に供するものをいう。
- 「専用通信回線設備等端末」とは、端末設備であって、専用通信回線設備又はデジタルデータ伝送用設備に接続されるものをいう。
- 「発信」とは、通信を行う相手を呼び出すための動作をいう。
- 「応答」とは、電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作をいう。
- 「選択信号」とは、主として相手の端末設備を指定するために使用する信号をいう。
- 「直流回路」とは、端末設備又は自営電気通信設備を接続する点において二線式の接続形式を有するアナログ電話用設備に接続して電気通信事業者の交換設備の動作の開始及び終了の制御を行うための回路をいう。
- 「絶対レベル」とは、1の皮相電力の1mWに対する比をdBで表したものをいう。
- 「通話チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はIP移動電話端末の間に設定され、主として音声の伝送に使用する通信路をいう。
- 「制御チャネル」とは、移動電話用設備と移動電話端末又はIP移動電話端末の間に設定され、主として制御信号の伝送に使用する通信路をいう。
- 「呼設定用メッセージ」とは、呼設定メッセージ又は応答メッセージをいう。
- 「呼切断用メッセージ」とは、切断メッセージ、解放メッセージ又は解放完了メッセージをいう。
(責任の分界)
- 第3条 利用者の接続する端末設備は、事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に分界点を有しなければならない。
- 2 分界点における接続の方式は、端末設備を電気通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。
(漏えいする通信の識別禁止)
- 第4条 端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
(鳴音の発生防止)
- 第5条 端末設備は、事業用電気通信設備との間で鳴音(電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をいう。)を発生することを防止するために総務大臣が別に告示する条件を満たすものでなければならない。
(絶縁抵抗等)
- 第6条 端末設備の機器は、その電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に次の絶縁抵抗及び絶縁耐力を有しなければならない。
- 絶縁抵抗は、使用電圧が300V以下の場合にあっては、0.2MΩ以上であり、300Vを超え750V以下の直流及び300Vを超え600V以下の交流の場合にあっては、0.4MΩ以上であること。
- 絶縁耐力は、使用電圧が750Vを超える直流及び600Vを超える交流の場合にあっては、その使用電圧の1.5倍の電圧を連続して10分間加えたときこれに耐えること。
- 2 端末設備の機器の金属製の台及び筐体は、接地抵抗が100Ω以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。
(過大音響衝撃の発生防止)
- 第7条 通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
(配線設備等)
- 第8条 利用者が端末設備を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の機器(以下「配線設備等」という。)は、次の各号により設置されなければならない。
- 配線設備等の評価雑音電力(通信回線が受ける妨害であって人間の聴覚率を考慮して定められる実効的雑音電力をいい、誘導によるものを含む。)は、絶対レベルで表した値で定常時において-64dB以下であり、かつ、最大時において-58dB以下であること。
- 配線設備等の電線相互間及び電線と大地間の絶縁抵抗は、直流200V以上の一の電圧で測定した値で1MΩ以上であること。
- 配線設備等と強電流電線との関係については有線電気通信設備令に適合するものであること。
- 事業用電気通信設備を損傷し、又はその機能に障害を与えないようにするため、総務大臣が別に告示するところにより配線設備等の設置の方法を定める場合にあっては、その方法によるものであること。
(端末設備内において電波を使用する端末設備)
- 第9条 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備は、次の各号の条件に適合するものでなければならない。
- 総務大臣が別に告示する条件に適合する識別符号(端末設備に使用される無線設備を識別するための符号であって、通信路の設定に当たつてその照合が行われるものをいう。)を有すること。
- 使用する電波の周波数が空き状態であるかどうかについて、総務大臣が別に告示するところにより判定を行い、空き状態である場合にのみ通信路を設定するものであること。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
- 使用される無線設備は、一の筐体に収められており、かつ、容易に開けることができないこと。ただし、総務大臣が別に告示するものについては、この限りでない。
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