工担 - 電子署名法
令和4年度第1回 総合通信 法規 第5問 (5)
解答
4
解説
令和3年度第2回 総合通信 法規 第5問 (5)
解答
2
解説
令和3年度第1回 総合通信 法規 第5問 (5)
解答
1
解説
令和2年度第2回 総合種 法規 第5問 (5)
解答
2
解説
令和1年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に
記録することができる情報
について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成31年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
認証業務とは、
自らが行う
電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
平成30年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
1
解説
A
正
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
B
誤
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
暗号化によるセキュリティ対策
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
正
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
本人による電子署名
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
平成30年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成29年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
1
解説
A
正
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
B
誤
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
暗号化によるセキュリティ対策
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
正
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
本人による電子署名
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
平成29年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
5
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成28年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
認証業務とは、
自らが行う
電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう。
平成28年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
5
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に
記録することができる情報
について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成27年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成27年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
5
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の
作成
に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成26年度第2回 総合種 法規 第5問 エ
解答
1
解説
A
正
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
B
誤
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
暗号化によるセキュリティ対策
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
正
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
本人による電子署名
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
平成26年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成25年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
A
誤
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって
個人情報の保護及び電子商取引
の健全な発展に寄与することを目的とする。
正
この法律は、電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって
国民生活の向上及び国民経済
の健全な発展に寄与することを目的とする。
B
誤
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
暗号化によるセキュリティ対策
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
正
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について
本人による電子署名
が行われているときは、真正に成立したものと推定する。
平成25年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって
国民生活の向上
及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成24年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成24年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
電子署名に関し、電磁的記録の
真正な成立の推定
、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成23年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成23年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
電子署名に関し、電磁的記録の
真正な成立の推定
、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成22年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の
作成
に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成22年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成21年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
1
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の
作成
に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成21年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、
真正に成立
したものと推定する。
平成20年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
1
解説
誤
認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを
確認する
ために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを
承認
する
業務をいう。
正
認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを
確認する
ために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを
証明
する
業務をいう。
平成20年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては
認識
することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
平成19年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
2
解説
電子署名とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の1及び2のいずれにも該当するものをいう。
1 当該情報が当該措置を行った者の
作成
に係るものであることを示すためのものであること。
2 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
平成19年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを
確認する
ために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを
証明
する業務をいう。
平成18年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
電子署名に関し、電磁的記録の
真正な成立の推定
、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、電子署名の円滑な利用の確保による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
平成18年度第1回 総合種 法規 第5問 オ
解答
4
解説
認証業務とは、自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、当該利用者が電子署名を行ったものであることを
確認する
ために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを
証明
する業務をいう。
平成17年度第2回 総合種 法規 第5問 オ
解答
3
解説
電子署名に関し、電磁的記録の真正な成立の推定、特定認証業務に関する認定の制度その他必要な事項を定めることにより、
電子署名の円滑な利用の確保
による情報の電磁的方式による流通及び情報処理の促進を図り、もって
国民生活の向上及び国民経済の健全な発展
に寄与することを目的とする。