弁護士法人リンクパートナー総合法律事務所【債務整理】 - 自己破産
以下オフィシャルサイトより引用

自己破産とは?

借金を帳消しにして人生を再スタートする手続きです。自己破産という言葉を聞くとどうしても暗く重いイメージがありますが、自人生をやり直すための制度であると考えてください。

返済不能なくらい借金が膨れ上がり、将来においても返済していけないと裁判所に認められれば、借金の返済義務が全てなくなります。また、自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はありません。

しかし、処分可能な財産があれば、債権者に公平に分配しなくてはいけません。

自己破産の誤解

自己破産には以下のような間違って世間に広まってしまった誤解があります。しっかりと理解しておきましょう。
  • 家族や親戚などに取立が行く
→家族が保証人となっていない限り、取立に行くような事はありません。
  • 借り入れができなくなる
→7年〜10年で再びクレジットやローンが可能になると言われていますが、審査基準によってはもっと早くできる可能性もあります。
  • 全ての家財道具が差し押さえられる
→合計99万円以下の財産や最低限生活に必要なものは残す事ができます。
  • 給料が全て差し押さえられる
→手続き後に新しく差し押さえすることは禁止されています。
  • 選挙権がなくなる
→国民の当然にある公民権のような権利を失うことはありません。
  • 海外旅行ができなくなる
→手続きや申請の期間はできませんが、免責が下りれば可能になります。
  • 年金や失業保険、生活保護が受けれなくなる
→破産後も受け取って生活できます。
  • 戸籍や住民票に記載される
→本籍地の市区町村役場で管理される破産者名簿には記載されますが、戸籍や住民票に破産した情報が記載されることはありません。

自己破産のメリット

法的に借金が全てなくなる。また、破産後に得た収入については弁済の義務がない。
最低限生活に必要な財産は残す事ができる。

自己破産のデメリット

目安として5〜7年程度は信用情報機関(信用情報機関)に載ってしまうため、新規の借入れが難しくなります。
住宅などの高価な財産は現金化され、債権者に分配されます。また、手続き中(半年ほど)は一部の資格が必要な仕事に就けません。


【PR】
債務整理はアヴァンス法務事務所 ⇒











.