借金問題・多重債務の解決方法を紹介します。

改正貸金業法とは


2006年12月、改正貸金業法(貸金業規制法、出資法利息制限法など)が成立しました。

消費者金融などへの規制を厳格化し、多重債務問題の解消を図るのがその狙いです。そのため、カードローンを含む銀行などからの借り入れ、住宅ローン、自動車ローンなどは規制の対象外となっています。


金融庁によると、クレジットカードでのキャッシングなどを合わせた消費者金融(無担保ローン)の利用者は約1420万人(2010年3月末時点)。単純計算で全人口の約9人に1人が利用していることになります。しかも実は、無担保ローンの総貸付残高のうち、キャッシングなどの利用が過半数を占めているようです。


現在、改正貸金業法の影響で、上限金利の引き下げや個人から貸金業者への過払い金請求訴訟が増加しているため、貸金業者は確実な返済を求め、優良顧客にしか貸し出さない傾向となり、「借りたくても借りれない」という人が増えています。それに加え総量規制も導入されるため、施行前の現在から「貸し渋り」がおき、消費者金融から借入したくても貸してもらえない人が増え続けています。

PR

過払い請求はアヴァンス法務事務所

メンバーのみ編集できます