借金問題・多重債務解決Wiki - 弁護士・司法書士の違い

弁護士・司法書士の違い


弁護士

弁護士は、債務整理も含む法律事務のすべてを扱うことが出来ます。

司法書士

司法書士は、裁判所に提出する書類(破産免責申立書、個人再生手続開始申立書)の作成と、そのための相談業務が認められています。

認定司法書士

認定司法書士は、次のような「簡裁訴訟代理関係業務」を行うことができます。

簡易裁判所において、訴額(請求額)が金140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、依頼人に代わって行います。

簡易裁判所において、依頼人の代理人として、少額訴訟債権執行(給料の差押えなど)の申立てを行います。

弁護士・司法書士の相違点

弁護士司法書士認定司法書士
受任通知×
(1社140万円以下を下回る,簡易裁判所のみ)
任意整理×
(1社140万円以下を下回る,簡易裁判所のみ)
自己破産××
特定調停×
(1社140万円以下を下回る,簡易裁判所のみ)
個人再生××
過払い請求×
(1社140万円以下を下回る,簡易裁判所のみ)
訴訟代理権
(簡易裁判所のみ)
交渉権
(簡易裁判所のみ)
対応できる事件書類作成から手続きまで、民事事件・刑事事件まで全て任意整理、過払い金(簡易裁判所のみ)



弁護士に依頼するか司法書士に依頼するか迷われている方は、これらの点を充分に考慮した上で判断してください。