ルクセンブルクの社会保障受給者であること
ルクセンブルクは子持ち世帯への手当が充実しています。
その恩恵を受けるためには、
“社会保障受給者(matricule number保有者)であること"
が前提となります。
具体的には、医療(小児科)のページにも記載のある社会保障カードが必要です。
2017年には 日本とルクセンブルクとの社会保障協定の発効がされ、
各企業によって対応が異なり、
「各種手当が受給できなくなりそう…」という話も聞きますので、
社会保障カードを所持していない場合は
事前に受給対象になるかどうか?を会社の総務等に問い合わせください。
また、居住地はルクセンブルクで勤務地が周辺国の場合は、
各種手当の受給対象外です。
ルクセンブルクは子持ち世帯への手当が充実しています。
その恩恵を受けるためには、
“社会保障受給者(matricule number保有者)であること"
が前提となります。
具体的には、医療(小児科)のページにも記載のある社会保障カードが必要です。
2017年には 日本とルクセンブルクとの社会保障協定の発効がされ、
各企業によって対応が異なり、
「各種手当が受給できなくなりそう…」という話も聞きますので、
社会保障カードを所持していない場合は
事前に受給対象になるかどうか?を会社の総務等に問い合わせください。
また、居住地はルクセンブルクで勤務地が周辺国の場合は、
各種手当の受給対象外です。
自身の勝手な日本語訳の手当呼称にはなりますが…
ルクセンブルクの子持ち世帯向けに、
受給対象年齢は各手当により異なります。
よく耳にする手当としては、児童手当(Family allowances)でしょうか。
2018年現在で子供一人当たり265EURを受給できます。
日本では5000~15000円なので、2倍以上(!!)ですね。
申請方法や受給対象年齢等、詳細は下記をご参照ください。
ルクセンブルクの子持ち世帯向けに、
- 出産手当(Birth allowance)
- 新学期始業時手当(Back-to-school allowance)
- 児童手当(Family allowances)
受給対象年齢は各手当により異なります。
よく耳にする手当としては、児童手当(Family allowances)でしょうか。
2018年現在で子供一人当たり265EURを受給できます。
日本では5000~15000円なので、2倍以上(!!)ですね。
申請方法や受給対象年齢等、詳細は下記をご参照ください。
義務教育前の児童、主に0-4歳がcreche(クレシュという保育所)等に通う場合、
世帯月収により保育費用が助成されます。
対象者は基本的に児童手当を受給している方のみとのこと。
上記のFamily allowancesの申請に依存していますので、
Family allowances申請受理後にCheque service申請、という流れになります。
参考ページはこちら 。
例)crecheに通園した場合の保育料について
高額と言われるEnglish international crecheで、
7.0~8.5EUR/hourly前後でしょうか。
週5でhalf time(7:00~13:00前後)かfull time(7:00~19:00)
が選択肢となることが多いです。
例えば8.0EUR/hourlyとした場合、
half time:6時間*8.0EUR*20日間(週5*4週間)=1440EUR
full time:12時間*8.0EUR*20日間(週5*4週間)=1920EUR
となります。
食事代は世帯収入によって無料~2EUR/日です。
ですが、助成金が出ますのでご安心を。
助成金額は、毎年のSSM(Salaire social minimum)を
ベースとした指標と世帯年収によって決まります。
支払い額を算出できるページがありました!こちら
実際の支払い額とこのページの概算は、
多少の誤差(概算が少し高いかな〜)ありましたが、
ほぼほぼ合っている認識です。
また、朗報です。
今年から1-4歳児は週20時間無料となる条件も追加されました。
世帯収入によりけりで一概には言えませんが、
実質支払う額としては月額保育料の20%〜60%程度
という方が多いのではないでしょうか。
第二子以降は助成金額が増え、
条件によっては第四子は保育料が無料の場合も!
より正確な金額を事前に知りたい場合は、
各コミューン担当窓口で月額費用を算出してくれます。
後述のCertificate revenueの証明書が必要なのでお忘れなく。
世帯月収により保育費用が助成されます。
対象者は基本的に児童手当を受給している方のみとのこと。
上記のFamily allowancesの申請に依存していますので、
Family allowances申請受理後にCheque service申請、という流れになります。
参考ページはこちら 。
例)crecheに通園した場合の保育料について
- 1時間あたりの費用
高額と言われるEnglish international crecheで、
7.0~8.5EUR/hourly前後でしょうか。
- 登園日、時間
週5でhalf time(7:00~13:00前後)かfull time(7:00~19:00)
が選択肢となることが多いです。
- 月額保育料
例えば8.0EUR/hourlyとした場合、
half time:6時間*8.0EUR*20日間(週5*4週間)=1440EUR
full time:12時間*8.0EUR*20日間(週5*4週間)=1920EUR
となります。
食事代は世帯収入によって無料~2EUR/日です。
- 助成金適用後の月額保育料(概算)
ですが、助成金が出ますのでご安心を。
助成金額は、毎年のSSM(Salaire social minimum)を
ベースとした指標と世帯年収によって決まります。
支払い額を算出できるページがありました!こちら
実際の支払い額とこのページの概算は、
多少の誤差(概算が少し高いかな〜)ありましたが、
ほぼほぼ合っている認識です。
また、朗報です。
今年から1-4歳児は週20時間無料となる条件も追加されました。
世帯収入によりけりで一概には言えませんが、
実質支払う額としては月額保育料の20%〜60%程度
という方が多いのではないでしょうか。
第二子以降は助成金額が増え、
条件によっては第四子は保育料が無料の場合も!
より正確な金額を事前に知りたい場合は、
各コミューン担当窓口で月額費用を算出してくれます。
後述のCertificate revenueの証明書が必要なのでお忘れなく。
以下、2年以上前の話になり、
2016年に一部手当の条件改正、2017年に社会保障協定が結ばれ、
申請方法が異なる可能性大ですので参考程度に。
また、会社によっては総務が申請する場合もあるようで、
筆者は自分で対応したため、不要な箇所もあるかもしれませんが、
全体像が把握できるよう、全ての流れを記載しております。
詳細は、申請先へ電話や直接窓口でお問い合わせください。
申請の流れ
1)と2)は、会社で手続きをしていることが多いため詳細は割愛。
1) 滞在ビザ申請
2) 社会保障申請
3) 児童手当(Family allowance)申請
4) Cheque Service申請
余談かもしれませんが。
2018年より、上記の申請が完了後(のはず)、
"My card fir Kanner"というカードが発行されるようです。
このカード情報とwebアカウント作成することで、
保育料請求書(Cheque service助成金額が併記)や
その他関連情報をオンラインで閲覧可能に。
詳細はこちらをご参照ください。
2016年に一部手当の条件改正、2017年に社会保障協定が結ばれ、
申請方法が異なる可能性大ですので参考程度に。
また、会社によっては総務が申請する場合もあるようで、
筆者は自分で対応したため、不要な箇所もあるかもしれませんが、
全体像が把握できるよう、全ての流れを記載しております。
詳細は、申請先へ電話や直接窓口でお問い合わせください。
申請の流れ
1)と2)は、会社で手続きをしていることが多いため詳細は割愛。
1) 滞在ビザ申請
- 目的 :3-3で滞在証明書(IDカード)が必要なため
- 参考資料:http://www.lu.emb-japan.go.jp/japanese/ryoji/seika...
2) 社会保障申請
- 目的 :3-1の書類で社会保障番号が必要なため
3) 児童手当(Family allowance)申請
- 目的 :児童手当受給、4)で必要な児童手当受給証明書を入手するため
- 申請先 :CAISSE POUR L'AVENIR DES ENFANTS
- 必要書類:下記3-X)を参照
<申請時に窓口に提出> 3-1) 手当申請依頼書類 3-2) 社会保障受給状況確認書類 3-1)と3-2)は事前に窓口相談に行った際に入手 3-3) 滞在証明書(IDカード) 3-4) 各コミューン発行の居住証明書(住民票) 各コミューン窓口で発行、無料 3-5) 出生証明書 在ルクセンブルク大使館で発行可能、有料 ただ出生証明書発行には有効期限内の戸籍謄(抄)本が必要 原本がない場合は日本から取り寄せる必要あり <後日窓口提出> 3-6) 日本の児童手当受給停止証明(原本) 日本の児童手当を停止した際に発効された書類 3-7) 日本の児童手当受給停止証明(英訳) 英語、フランス語、ドイツ語のいずれかの言語で翻訳 筆者は自分で書類を英訳、法廷認証は不要 3-8)(任意)日本における児童手当受給額証明書 3-9)(任意)日本で最終受給月と受給額の証明書 3-8)と3-9)は、日本での受給停止からルクセンブルクで受給開始まで、 手当無受給月がある場合、過去に遡りルクセンブルクで手当受給可能なためその申請に必要 窓口から具体的な書類の指定はなかったが、筆者の場合は、 3-8)日本の児童手当についてのページ 3-9)手当振込対象の銀行口座入出金情報 を自分で英訳し翻訳元の情報とともに提出
4) Cheque Service申請
- 目的 :creche(保育所)等の助成金受給のため
- 申請先 :各コミューン(市町村)のチェックサービス担当窓口
- 必要書類:下記4-X)を参照、コミューンによって異なる可能性があるため要確認
<窓口提出> 4-1) 児童手当受給証明書 3)の申請受理後、郵送で証明書が自宅に届く 4-2) Certificat de revenu(収入証明書) 事前に下記URLから証明書発行依頼をし、後日郵送で自宅に届く http://www.ccss.lu/certificats/assures/certificat-de-revenu/
余談かもしれませんが。
2018年より、上記の申請が完了後(のはず)、
"My card fir Kanner"というカードが発行されるようです。
このカード情報とwebアカウント作成することで、
保育料請求書(Cheque service助成金額が併記)や
その他関連情報をオンラインで閲覧可能に。
詳細はこちらをご参照ください。
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