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skywalker_laurence 2016年02月25日(木) 18:15:28履歴
歴史認識問題がどこぞやの国で取り沙汰されて久しいですが、今日はそんな歴史認識にも関わる問題、ヨーロッパの法治主義とその領土問題等に対する適用について、です。法治主義という言葉は元々、長い間争いが繰り返されてきて歴史的に法が認識議論される機会が多かったとりわけ中世・近世からのヨーロッパにぴったりな言葉ですが、歴史認識問題や領土帰属問題が取り沙汰されるのなら、まずはそれそのものの法治主義的な側面、あるいはそれがlegal、つまりリーガル、法的にどうなのか、ということからまず問い直されていかなければならないことだ、というふうにまず思います。しかしながら、ここで書く話は東アジアのどっかのいざこざの話ではないので、今日はヨーロッパをはじめ世界の歴史においての、法治主義と歴史認識問題、と捉まえてください。では、始めましょうか。
歴史認識問題、という言葉をもう少し分解すると、�,匹海�らいつ頃からかその土地がどこの領土に属するのか、という法的問題�△修侶諺菽呂旅餡箸旅駝韻�その問題について、どう思っているのか。という二つの問題を指しているようにも思います。�△魯茵璽蹈奪僂領鮖砲鮓�るときは、というか法治主義的に考えるならば、当事者であっても一国の国民の感情など国際問題あるいは法秩序には関係のないことですから、ここでは除くとして、問題は�,猟未蝓△匹海�らいつ頃からその土地がどこの領土に属しているのか、という極めてlegalな、法的問題のことである、ということなのです。東アジアのどこぞの国のこと指すと話がややこやしくなりますからまずここでは避けるとして、特にヨーロッパにおいては歴史的に観て法的問題、つまり法的にlegal的にみてどうなのか、ということが非常に懸題であった、というように思います。こういう見方を法治主義的見方といい、ここではそういうことを指しているということにしておきますが、とにかく特に中世・近世のヨーロッパの歴史では法的にどうなのか、ということが常に重要な懸題であったのです。
以上の話をまとめると分かる通り、常に領土問題というのは法的問題と隣り合わせです。というか、むしろ元から法的問題以外の何ものでもあってはいけない、というのがほんとうのところで、無論それ以外のなにものでもない、のです。なので感情はどんな場合でもあっても常に排除して考えなければいけないのですが、その国民が常に感情的にならざるを得ない部分、それが領土問題であったりします。まぁ、中世や近世のヨーロッパの場合はそこまで国民の感情が政治に反映されていたか、というと政治体制からいってあまり考えにくいのですが、それでもいざ反乱が起きるとなるとまずどんな口でも動機に上がるのが、まず国民感情です。しかしながら、ヨーロッパの場合は長い間争いを繰り返してきたためか法治主義的な考え方が隅々まで浸透しているので、一見国民感情で動いているかのように見える一介の反乱でも、実は法的な問題や根拠あるいは感情的にならざるを得ない根本的な問題が関わっていることが多いのです。まぁ、反乱ひとつをとってみれば世界中どこにいってもだいたいは根拠は一緒だったりしますが、それでも当時のヨーロッパ人がそう観ていたようなアジアや東アジアのように絶対君主的支配に馴れきっているとどうしても(あるいはそう操作されてか)どうしても感情的な反乱になる場合も多いと考えられます。しかしながら、どこの文化にいっても知識層ならばある程度は識字率が普及しきっていることを考えると、やはりどんな場合であれ領土問題をはじめ政治的な問題というのはすべて法的問題である、ということはまず基本的な認識として持っておいてもらいたい、ということはまず前置きしておきます。
歴史のシミュレーションゲームで考えると大変分かりやすいのですが(ここではEuropaUniversalis�犬箸いΕ押璽爐鮖藩僉法△△觜餡箸△襪い呂△觜颪�隣の土地かどこぞの領土を欲しいと考えた場合に、まずは領有権の主張、というものを使います。ちょうど今のどこかの国と一緒ですね。まぁ、それはおいておいて領有権の主張、をまずしておかないと例えどんな手段で割譲させた、あるいは併合したとしても、法的には正式には領土となりません。つまり、どういうことかというと領有権の主張など少なくとも大義名分がないと法的にどんなケースであれ領土の場合は領土と認められない、あるいは法的には正式には認められないのです。ということは、法的に認められなければ周囲の国からも認められないし正式に認められない、のです。逆に法的に公然性が認められないつまり、unlegalな事案を作ってしまうとどうなるか、というとそれを理由に他国に攻められる可能性もあるわけです。(こういう側面もあってか中世近世のヨーロッパでは多数の国家が存在しても比較的バランスは保たれていた。)中世・近世のヨーロッパでは特にそうであるように、ヨーロッパの歴史は昔から常にいかにlegal、法的であるか、ということの闘いであった、ということもいえるわけです。戦争における大義名分も、条約上は表向きには一応法的なものですし、細かい領有権の主張や外交的対応、あるいは植民地の支配なども一応は法的なものでした。法的であれば、何でも問題ないか、といったら必ずしもそうではありませんが、少なくとも法的にそうなってしまえば法を成立させてやりかえすか、あるいは法の適用で何とかひっくり返すのが一応当たり前、なのです。となると、ヨーロッパの歴史をはじめ、法の支配は絶対的なのか、というとそのまんまもちろんその通り、なのです。そのために民主政治は作られて、多人数か小規模かはおいておいて民主主義的な政治はつくられるようになったのです。もちろんそうなると絶対的に民主的政治が貫かれるのが大前提になるのですが、そうであるためには法治主義の絶対遵守も絶対的な大きな大前提になる、のです。民主政治でもそうですが法的に正しいか、認められるのか、というのがヨーロッパの歴史では少なくとも大前提だったのですが、逆にどうやって法的に認められるのか、合法であるか、というのが中世・近世の歴史のヨーロッパでは大前提だった、というように思います。
歴史認識問題、という言葉をもう少し分解すると、�,匹海�らいつ頃からかその土地がどこの領土に属するのか、という法的問題�△修侶諺菽呂旅餡箸旅駝韻�その問題について、どう思っているのか。という二つの問題を指しているようにも思います。�△魯茵璽蹈奪僂領鮖砲鮓�るときは、というか法治主義的に考えるならば、当事者であっても一国の国民の感情など国際問題あるいは法秩序には関係のないことですから、ここでは除くとして、問題は�,猟未蝓△匹海�らいつ頃からその土地がどこの領土に属しているのか、という極めてlegalな、法的問題のことである、ということなのです。東アジアのどこぞの国のこと指すと話がややこやしくなりますからまずここでは避けるとして、特にヨーロッパにおいては歴史的に観て法的問題、つまり法的にlegal的にみてどうなのか、ということが非常に懸題であった、というように思います。こういう見方を法治主義的見方といい、ここではそういうことを指しているということにしておきますが、とにかく特に中世・近世のヨーロッパの歴史では法的にどうなのか、ということが常に重要な懸題であったのです。
以上の話をまとめると分かる通り、常に領土問題というのは法的問題と隣り合わせです。というか、むしろ元から法的問題以外の何ものでもあってはいけない、というのがほんとうのところで、無論それ以外のなにものでもない、のです。なので感情はどんな場合でもあっても常に排除して考えなければいけないのですが、その国民が常に感情的にならざるを得ない部分、それが領土問題であったりします。まぁ、中世や近世のヨーロッパの場合はそこまで国民の感情が政治に反映されていたか、というと政治体制からいってあまり考えにくいのですが、それでもいざ反乱が起きるとなるとまずどんな口でも動機に上がるのが、まず国民感情です。しかしながら、ヨーロッパの場合は長い間争いを繰り返してきたためか法治主義的な考え方が隅々まで浸透しているので、一見国民感情で動いているかのように見える一介の反乱でも、実は法的な問題や根拠あるいは感情的にならざるを得ない根本的な問題が関わっていることが多いのです。まぁ、反乱ひとつをとってみれば世界中どこにいってもだいたいは根拠は一緒だったりしますが、それでも当時のヨーロッパ人がそう観ていたようなアジアや東アジアのように絶対君主的支配に馴れきっているとどうしても(あるいはそう操作されてか)どうしても感情的な反乱になる場合も多いと考えられます。しかしながら、どこの文化にいっても知識層ならばある程度は識字率が普及しきっていることを考えると、やはりどんな場合であれ領土問題をはじめ政治的な問題というのはすべて法的問題である、ということはまず基本的な認識として持っておいてもらいたい、ということはまず前置きしておきます。
歴史のシミュレーションゲームで考えると大変分かりやすいのですが(ここではEuropaUniversalis�犬箸いΕ押璽爐鮖藩僉法△△觜餡箸△襪い呂△觜颪�隣の土地かどこぞの領土を欲しいと考えた場合に、まずは領有権の主張、というものを使います。ちょうど今のどこかの国と一緒ですね。まぁ、それはおいておいて領有権の主張、をまずしておかないと例えどんな手段で割譲させた、あるいは併合したとしても、法的には正式には領土となりません。つまり、どういうことかというと領有権の主張など少なくとも大義名分がないと法的にどんなケースであれ領土の場合は領土と認められない、あるいは法的には正式には認められないのです。ということは、法的に認められなければ周囲の国からも認められないし正式に認められない、のです。逆に法的に公然性が認められないつまり、unlegalな事案を作ってしまうとどうなるか、というとそれを理由に他国に攻められる可能性もあるわけです。(こういう側面もあってか中世近世のヨーロッパでは多数の国家が存在しても比較的バランスは保たれていた。)中世・近世のヨーロッパでは特にそうであるように、ヨーロッパの歴史は昔から常にいかにlegal、法的であるか、ということの闘いであった、ということもいえるわけです。戦争における大義名分も、条約上は表向きには一応法的なものですし、細かい領有権の主張や外交的対応、あるいは植民地の支配なども一応は法的なものでした。法的であれば、何でも問題ないか、といったら必ずしもそうではありませんが、少なくとも法的にそうなってしまえば法を成立させてやりかえすか、あるいは法の適用で何とかひっくり返すのが一応当たり前、なのです。となると、ヨーロッパの歴史をはじめ、法の支配は絶対的なのか、というとそのまんまもちろんその通り、なのです。そのために民主政治は作られて、多人数か小規模かはおいておいて民主主義的な政治はつくられるようになったのです。もちろんそうなると絶対的に民主的政治が貫かれるのが大前提になるのですが、そうであるためには法治主義の絶対遵守も絶対的な大きな大前提になる、のです。民主政治でもそうですが法的に正しいか、認められるのか、というのがヨーロッパの歴史では少なくとも大前提だったのですが、逆にどうやって法的に認められるのか、合法であるか、というのが中世・近世の歴史のヨーロッパでは大前提だった、というように思います。
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