最終更新: flying_cats 2013年01月23日(水) 18:43:29履歴
免許を取るためにはどんな資格が必要なの?
運転免許を取得するためには、以下の条件をすべてクリアしなければなりません。教習所への入校日までにメガネが合っているかなど確認しておいてください。
運転免許を取得するためには、以下の条件をすべてクリアしなければなりません。教習所への入校日までにメガネが合っているかなど確認しておいてください。
視力:
普通免許/普通二輪免許/大型二輪免許
色彩識別:
聴力:
学力:
運動能力:
普通免許/普通二輪免許/大型二輪免許
両目で0.7以上であり、かつ片目で0.3以上であること。 片目で0.3に満たない場合は、視野が左右150°以上であること。 ※眼鏡、コンタクトレンズを使用可大型免許/中型免許
両目で0.8以上であり、かつ片目で0.5以上であること(眼鏡、コンタクトレンズを使用可)。 奥行知覚検査器による深視力検査での平均誤差が2cm以下であること。
色彩識別:
赤・青・黄色の3色が識別できること。
聴力:
大型二輪免許/普通二輪免許/大型免許/中型免許 10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること(補聴器可)。 普通二種免許/中型二種免許/大型二種免許 補聴器を使用しないで10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聴こえること。
学力:
通常の読み書きができ、その内容を理解できること。
運動能力:
自動車の運転に支障を及ぼす身体障害がないこと。 身体に障害をお持ちの方は、事前に各都道府県の運転免許試験場(運転適性相談窓口)にて適性相談をお受けください。
取得免許 | 条件 |
---|---|
普通免許 | 満18歳以上 |
中型免許 | 満20歳以上 ※普通免許または大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して2年以上経過している必要があります。 |
大型免許 | 満21歳以上 ※普通免許または中型免許、大型特殊免許取得者で、運転経験の期間が通算して3年以上経過している必要があります。 |
大型特殊免許 | 満18歳以上 |
けん引免許 | 満18歳以上 ※大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者。 |
普通二種免許 | 満21歳以上 ※大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者。 |
中型二種免許 | 満21歳以上 ※大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者。 |
大型二種免許 | 満21歳以上 ※大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者。 |
普通二輪免許 | 満16歳以上 |
大型二輪免許 | 満18歳以上 |
第一種免許取得年齢別
大型 | 中型 | 普通 | 大型特殊 | 大型二輪 | 普通二輪 | 小型特殊 | 原付 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型免許 21歳以上 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
中型免許 20歳以上 | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
普通免許 18歳以上 | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
大型特殊免許 18歳以上 | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
大型二輪免許 18歳以上 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
普通二輪免許 16歳以上 | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
小型特殊免許 16歳以上 | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
原付免許 16歳以上 | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
けん引免許 18歳以上 | 大型、中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車(重被けん引車)をけん引する場合に必要。 ただし、次の場合はけん引免許は不要。 ・車の総重量が750kg以下の車をけん引するとき。 ・故障車をロープ、クレーンなどでけん引するとき。 |
以下の条件に該当する方は、運転免許を取得することはできません。
行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。
指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
※2011年2月現在
- 政令で定められた病気(自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある等)、中毒(アルコール・麻薬・覚せい剤)にかかっている方
- 交通違反や事故などで行政処分を受け、欠格期間が終了していない方
行政処分を受けた場合でも、欠格期間が終了していれば取得可能です。
指定自動車教習所に入校して、再度免許を取得する場合、「取消処分通知書」「運転免許経歴証明書」等の書類が必要となることがあります。教習所の窓口に、必ずお問合せください。
書類が必要な場合は、各都道府県の自動車安全運転センターにて発行してもらうことができます。
※2011年2月現在
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