最終更新: dlicense_get 2014年12月12日(金) 11:23:20履歴
原動機付自転車(原付)とは、道路交通法によると「総排気量が50cc以下の二輪車、または三輪車のことで(ミニカーは除く)、小型特殊免許を除く運転免許証を保有していれば、原動機付自転車も運転することが出来ます。
またその名の通り、自動車ではなく自転車に分類されています(原動機付自動車ではありません)。
※道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法では125cc以下とされていますが、原付免許を取得しても実際には50cc以下の二輪車(三輪車)しか運転することが出来ず、「50cc超〜125cc以下の二輪車(三輪車)」を運転する場合は、「小型二輪免許」が必要となります。
またその名の通り、自動車ではなく自転車に分類されています(原動機付自動車ではありません)。
※道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法では125cc以下とされていますが、原付免許を取得しても実際には50cc以下の二輪車(三輪車)しか運転することが出来ず、「50cc超〜125cc以下の二輪車(三輪車)」を運転する場合は、「小型二輪免許」が必要となります。
原動機付自転車免許(原付免許)は、運転免許試験場(運転免許センター)での筆記試験のみで、合格後、「練習(原付講習)」を受けるだけで免許証が交付されます。
※練習(原付講習)は運転免許試験場で受けることが一般的ですが、指定自動車教習所、または警察署等で事前に講習会を受けることも可能です(有効期間は1年間です)。
※練習(原付講習)は運転免許試験場で受けることが一般的ですが、指定自動車教習所、または警察署等で事前に講習会を受けることも可能です(有効期間は1年間です)。
コメントをかく