そもそも交通違反は、「道路交通法」を犯した一種の犯罪行為です。
本来なら全ての交通違反が、裁判により審理を受けなければなりません。
しかし、すべての違反を審理するとなると、検察や裁判所がパンクしてしまい、国民のほとんどが犯罪者になってしまいます。
というわけで、違反行為のうち比較的軽いもの(反則行為)については、期間内に反則金を納めると、裁判による審判が免除される制度が実施されました。(昭和43年施行)
いわゆる、青切符の違反がこの反則行為にあたります。反則金を支払えば、刑事上の責任は終了し前科もつきません。
取締りに不服があれば、この反則行為でも刑事手続きを経て裁判に進むことも可能です。
また、反則金を払わなければ、刑事手続きに移行する場合もあります。
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