最終更新: dlicense_get 2012年12月20日(木) 17:56:07履歴
大型自動車免許(大型免許)はその名の通り大型自動車を運転できる運転免許証のことで、第一種免許、第二種免許がありますが、ここでは第二種免許について説明しています。
大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。
また大型二種免許を取得すれば、普通自動車第二種免許で運転できる「タクシー・ハイヤー」なども運転できますので、新たに普通第二種免許を取得する必要はありません。
大型自動車第二種免許(大型二種免許)は、乗車定員11人以上の営業用車両を運転する場合に必要な運転免許証で、道路交通法では大型自動車免許(大型免許)と同区分となります。
また大型二種免許を取得すれば、普通自動車第二種免許で運転できる「タクシー・ハイヤー」なども運転できますので、新たに普通第二種免許を取得する必要はありません。
- 指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する
- 運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)
大型二種免許を取得する方法は上記の通り2通りあり、他の二種免許を取得している方は学科試験が免除されますので、卒業検定(技能試験)に合格すれば、運転免許試験場で適性検査(視力検査など)を受けるだけで免許証が交付されます。
※運転免許試験場で技能試験を直接受験する場合、路上試験がありますので、「大型第一種免許(大型仮免許)」取得者でなければ受けることが出来ません。
※学科試験に合格し、技能試験で不合格になった場合は、学科試験に合格した日から6ヶ月間は学科試験は免除されます。
指定自動車教習所に通って大型二種免許を取得する場合、以下のような流れとなります。
- 指定自動車教習所に入学(入校)
- 適性検査・運転適正検査(視力・聴力検査など)
- 技能講習・学科講習
- 技能終了検定(大型一種免許保有者は免除)
- 仮免許証交付
- 技能講習・学科講習
- 技能卒業検定
- 運転免許試験場での適性検査(視力検査など)
- 大型二種免許証交付
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