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dlicense_get 2012年12月25日(火) 17:35:58履歴
2007年(平成19年)6月2日より道路交通法が改正(施工)され、中型自動車という新しい区分が新設されたことに伴い、普通自動車の区分も以下の通り変更となりました。
ただ改正前に普通自動車免許を受けている方は、「中型車8t限定(AT中型車限定)」の条件を付された中型免許(一種・二種免許)を所持しているとみなされるため、改正後も改正前と同じ範囲(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することが可能です(改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は適用外です)。
また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。
- 車両総重量5,000kg未満(8,000kg未満から変更)
- 最大積載量3,000kg未満(5,000kg未満から変更)
- 乗車定員10人以下(変更なし)
ただ改正前に普通自動車免許を受けている方は、「中型車8t限定(AT中型車限定)」の条件を付された中型免許(一種・二種免許)を所持しているとみなされるため、改正後も改正前と同じ範囲(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することが可能です(改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は適用外です)。
また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。
普通自動車免許を取得する方法は大きく分けると、
方法の2種類があり、前者で取得する方法が一般的ですが、運転免許の取り消しを受けたが再度普通自動車免許を取得する、運転に自信がある方などが後者で取得することが多いようです。
いずれにしても最終的に運転免許試験場で行われる学科試験に合格すれば晴れて普通自動車免許を取得することが出来ます。
※運転免許の取消しを受けた方は「取消処分者講習」を受け、欠格期間が終了しなければ、「技能試験・学科試験」を受けることが出来ません(仮免許は取得可能)。
運転免許の取得条件はこちらでチェック
- 指定自動車教習所へ通って技能卒業検定に合格する
- 運転免許試験場で技能試験を直接受験する(一発試験)
方法の2種類があり、前者で取得する方法が一般的ですが、運転免許の取り消しを受けたが再度普通自動車免許を取得する、運転に自信がある方などが後者で取得することが多いようです。
いずれにしても最終的に運転免許試験場で行われる学科試験に合格すれば晴れて普通自動車免許を取得することが出来ます。
※運転免許の取消しを受けた方は「取消処分者講習」を受け、欠格期間が終了しなければ、「技能試験・学科試験」を受けることが出来ません(仮免許は取得可能)。
運転免許の取得条件はこちらでチェック
指定自動車教習所に通う場合、以下のような流れで普通自動車免許を取得することとなります。
※普通二輪免許・大型特殊免許取得者は、運転免許試験場での学科試験が免除されます。
※過去に免許取消し処分を受けたことがある方は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ運転免許試験場での学科試験は受けられません。
- 指定自動車教習所に入学(入校)
- 適性検査(視力・聴力検査など)
- 技能講習(敷地内講習)・学科講習
- 技能終了検定(敷地内での運転試験)・仮免許学科試験
- 仮免許証交付
- 技能講習(路上講習)・学科講習
- 技能卒業試験(路上での運転試験)
- 運転免許試験場での適性検査(視力検査など)・学科試験
- 普通自動車免許証交付
※普通二輪免許・大型特殊免許取得者は、運転免許試験場での学科試験が免除されます。
※過去に免許取消し処分を受けたことがある方は、受験前1年以内に「取消処分者講習」を受けていなければ運転免許試験場での学科試験は受けられません。
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