自転車、荷車、リヤカー、そり、牛馬などをいいます。
身体障害者用の車いすや小児用の車は歩行者として扱われます。
適応される罰則は以下の通りです。
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身体障害者用の車いすや小児用の車は歩行者として扱われます。
適応される罰則は以下の通りです。
- 飲酒運転(懲役3年以下または50万円以下の罰金)
- 手放し運転
- 携帯電話を使用しながらの運転
- 傘差し運転など不安定な乗り方
- 子供を前後に二人乗せての運転
- 二人乗り(16歳以上の運転者が6歳未満の子供1人を幼児用座席に乗せている場合は除く)
- 夜間無灯火運転
- 信号機無視(手信号も含む)
- 一時停止無視(踏み切りでの一時停止違反)
- 右側通行(危険回避など、やむをえない場合は除く)
- 安全運転義務違反(人に危害を及ぼす運転)
- 2台以上並んでの走行(道路標識等により並進することができる場合は除く)
- 自転車道が設けられているのに自転車道を走行しなかった
- 右折・左折・進路変更時に合図をしなかった
- 速度違反については特に規定はない。
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