中型自動車(車両総重量5,000kg以上11,000kg未満)、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車のほか、旅客車両の営業運転をする場合必要な免許です。
所持免許条件として、大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者があります。
用語集 た行
所持免許条件として、大型、中型、普通免許または大型特殊免許を現に受けている者に該当し、これらの免許のいずれかを受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の者があります。
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