自動車学校・教習所で免許合宿する前に、知っておくと役立つ情報や、口コミ情報をまとめています。運転免許に関する基礎知識、用語解説まで幅広くカバー。

免許の更新について

運転免許は取得から3年後の誕生日に更新をする必要があります。ただ、誕生日に必ずしも更新をする必要はなく、誕生日の前後1ヶ月以内であればいつでも更新は可能です。

運転免許の更新手続きは、「運転免許センター・試験場・警察署」のいずれかで行うこととなりますが、運転者区分(優良運転者・一般運転者・違反運転者・初回更新者)によって更新手続きが行える場所は異なりますので事前に確認しておきましょう(更新ハガキに手続きできる場所が記載されています)。

申請時に持参するもの

  • 現有の運転免許証
  • 運転免許証の更新のお知らせ(はがき)
  • 眼鏡等・補聴器を持参してください。(必要な方のみ)
  • 手数料(お金又は県証紙)
  • 高齢者講習終了証明書(更新期間が満了する日の年齢が70歳以上の方のみ)

手続きの流れ

運転免許の更新手続きの流れは以下のようになります。

         

更新期間前の手続き

海外旅行などの一定のやむを得ない理由により,更新期間内(誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間)に更新を受けることが難しい場合には,特例として更新期間前に更新手続きをすることができます。

申請には理由が必要です。

  • 海外旅行の予定があること。
  • 更新期間中,継続して海外出張することになるとき。
  • 手術等をする予定があるとき。など

もし、うっかりして更新を忘れてしまい、免許を失効してしまった場合、うっかり失効後6ヶ月以内は学科試験と技能試験が免除されます。さらに、失効後6ヶ月以上、1年以内の場合は、例外を除き、学科試験と技能試験が免除され、仮運転免許証が交付されます。つまり、仮免許保持者という扱いで自動車学校に入所することになります(免許試験場での飛び込み試験を除く)。

また、失効から1年を越えてしまった場合、残念ながら免除規定がないので、新規と同じ扱いで免許取得が必要。救済処置はない。ちなみに、病気入院や海外旅行などで、やむを得ず免許を失効してしまった場合、3年以内であれば救済処置があります。



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