2007年(平成19年)6月2日より道路交通法が改正(施工)され、中型自動車という新しい区分が新設されたことに伴い、普通自動車の区分も以下の通り変更となりました。
- 車両総重量5,000kg未満(8,000kg未満から変更)
- 最大積載量3,000kg未満(5,000kg未満から変更)
- 乗車定員10人以下(変更なし)
ただ改正前に普通自動車免許を受けている方は、「中型車8t限定(AT中型車限定)」の条件を付された中型免許(一種・二種免許)を所持しているとみなされるため、改正後も改正前と同じ範囲(車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下)の自動車を運転することが可能です(改正後に取り消し処分を受けて新たに普通免許を取得した場合は適用外です)。
また改正前に普通自動車免許を取得していた方が運転免許証の更新をする場合、運転免許証の免許種類欄は、普通から中型に変わりますが、免許証の条件欄には「中型車は中型車(8t)に限る」との条件が記載されます。