海外旅行などの一定のやむを得ない理由により,更新期間内(誕生日の1か月前から誕生日の1か月後までの間)に更新を受けることが難しい場合には,特例として更新期間前に更新手続きをすることができます。
申請には理由が必要です。
- 海外旅行の予定があること。
- 更新期間中,継続して海外出張することになるとき。
- 手術等をする予定があるとき。など
もし、うっかりして更新を忘れてしまい、免許を失効してしまった場合、うっかり失効後6ヶ月以内は学科試験と技能試験が免除されます。さらに、失効後6ヶ月以上、1年以内の場合は、例外を除き、学科試験と技能試験が免除され、仮運転免許証が交付されます。つまり、仮免許保持者という扱いで自動車学校に入所することになります(免許試験場での飛び込み試験を除く)。
また、失効から1年を越えてしまった場合、残念ながら免除規定がないので、新規と同じ扱いで免許取得が必要。救済処置はない。ちなみに、病気入院や海外旅行などで、やむを得ず免許を失効してしまった場合、3年以内であれば救済処置があります。