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kurogane1423 2022年08月28日(日) 12:55:38履歴
東方カーリスト同盟 | |
|---|---|
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| 署名日 | 2022年4月17日 |
| 効力発生 | 2022年4月17日 |
| 代表国 | 高天原帝国 |
| 初期締結国 | デニエスタ帝国 アクシア立憲共和国 レーヴ聖教国 ニスカリマ共和国 高天原帝国 自由ガリア共和国 |
| 本部 | 高天原帝国 |
| 主な内容 | 相互不可侵、集団自衛、経済連携 |
| その他 | 東方カーリスト統合同盟軍 |
●第一条 加盟国は互いが対等であり、 如何なる理由があ ろうとその主権を脅かさないことを認める。
●第二条 加盟国は加盟国およびその周辺のカーリスト地域における平和、安全、財産、権利を守るために協力する。
●第三条 加盟国はいずれかの加盟国が他国から攻撃を受 けた際、 集団的自衛権を行使する事を認める。
●第四条 加盟国はいずれかの加盟国が他国から本土を攻撃・侵略され国家の主権を侵された時、それら の如何なる行為を阻止するためにあらゆる支援を行う。
●第五条 加盟国は、主権の相互の尊重、 内政の不干渉、 国土の相互不可侵を約束する
●第六条 加盟国はあらゆる有事に迅速に対応するため、 加盟国による軍事演習を定期的に行う。
●第七条 加盟国は相互に基地や軍港をその国の予めに下 される認可の元使用することが出来る。
●第八条 加盟国は希望があればその国に統合軍を駐留させることが出来る。
●第九条 元加盟国の再加盟は現加盟国の全会一致でのみ許可される。
●第十条 東方カーリスト勢力内で加盟国全般及び、同盟に関係する事件、外交、交通、法案等は全加盟国で話し合わなくてはならない。
●第十一条 採決は総加盟国の3分の2以上の賛成で仮採決されたのち最高指導会にて、最終決定される。
●第二条 加盟国は加盟国およびその周辺のカーリスト地域における平和、安全、財産、権利を守るために協力する。
●第三条 加盟国はいずれかの加盟国が他国から攻撃を受 けた際、 集団的自衛権を行使する事を認める。
●第四条 加盟国はいずれかの加盟国が他国から本土を攻撃・侵略され国家の主権を侵された時、それら の如何なる行為を阻止するためにあらゆる支援を行う。
●第五条 加盟国は、主権の相互の尊重、 内政の不干渉、 国土の相互不可侵を約束する
●第六条 加盟国はあらゆる有事に迅速に対応するため、 加盟国による軍事演習を定期的に行う。
●第七条 加盟国は相互に基地や軍港をその国の予めに下 される認可の元使用することが出来る。
●第八条 加盟国は希望があればその国に統合軍を駐留させることが出来る。
●第九条 元加盟国の再加盟は現加盟国の全会一致でのみ許可される。
●第十条 東方カーリスト勢力内で加盟国全般及び、同盟に関係する事件、外交、交通、法案等は全加盟国で話し合わなくてはならない。
●第十一条 採決は総加盟国の3分の2以上の賛成で仮採決されたのち最高指導会にて、最終決定される。
●第?条 東方カーリスト同盟独自の軍を保有するため加盟国の一部の陸・海・空軍を統合した東方カーリスト統合同盟軍を設立する。
●第?条 各加盟国は加盟当事国から治安維持要請を受けた場合、積極的にその要請に答えて、治安部隊を派遣しなければならない。
●第?条 各加盟国は加盟当事国から治安維持要請を受けた場合、積極的にその要請に答えて、治安部隊を派遣しなければならない。
●第?条 東方カーリスト同盟加盟国内で起きた事件・事故について各加盟国警察機関は捜査する事ができるが、当事国の警察機関が拒否すれば他加盟国の警察機関は捜査できない。
●第?条 東方カーリスト同盟加盟国内での指名手配犯の捜査や逮捕には加盟国警察機関は協力しなければならない。
●第?条 東方カーリスト同盟加盟国内での指名手配犯の捜査や逮捕には加盟国警察機関は協力しなければならない。
●第?条 東方カーリスト鉄道はダイヤを厳守し世界の模範となるよう努力する。
●第?条 東方カーリスト鉄道独自の警備隊を導入し、鉄道の風紀・治安を維持しなければならない。
●第?条 東方カーリスト鉄道警備隊は乗客等の生命・財産・安全を守る為、銃火器を保有できる。
●第?条 東方カーリスト鉄道警備隊は各号車に2人配置していなければならない。
●第?条 東方カーリスト鉄道は、乗客及び他国の違法な命令に従う義務はない。
●第?条 東方カーリスト鉄道は各加盟国軍事・警察機関及びそれに相当する機関の指示には従い東方カーリスト鉄道警備隊は全力で協力しなければならない。
●第?条 列車の進路を妨害したものはの正当な理由がない限り逮捕となる。
●第?条 不当に東方カーリスト鉄道を他の鉄道に接続することはできない。また、同盟国外への不当な接続行為、未遂は外患誘致として厳しい処罰対象となる。
●第?条 東方カーリスト鉄道独自の警備隊を導入し、鉄道の風紀・治安を維持しなければならない。
●第?条 東方カーリスト鉄道警備隊は乗客等の生命・財産・安全を守る為、銃火器を保有できる。
●第?条 東方カーリスト鉄道警備隊は各号車に2人配置していなければならない。
●第?条 東方カーリスト鉄道は、乗客及び他国の違法な命令に従う義務はない。
●第?条 東方カーリスト鉄道は各加盟国軍事・警察機関及びそれに相当する機関の指示には従い東方カーリスト鉄道警備隊は全力で協力しなければならない。
●第?条 列車の進路を妨害したものはの正当な理由がない限り逮捕となる。
●第?条 不当に東方カーリスト鉄道を他の鉄道に接続することはできない。また、同盟国外への不当な接続行為、未遂は外患誘致として厳しい処罰対象となる。



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