最終更新: okuiraokuira 2016年08月28日(日) 18:49:30履歴
「参考」というのは上記の画像で説明されたように「構図やモチーフを拝借して絵を描くこと」ではありません。
他者の写真やイラストの線をなぞって絵を描くことはもちろん、 そっくりな絵を描くことも著作権の侵害にあたります。
練習としては問題ありませんが、それを自分の作品として公開することは他者の権利の侵害となるのです。
他者の写真やイラストの線をなぞって絵を描くことはもちろん、 そっくりな絵を描くことも著作権の侵害にあたります。
練習としては問題ありませんが、それを自分の作品として公開することは他者の権利の侵害となるのです。
画像の引用は著作権法第三十二条より、これを認められるものとしています。
著作権法第三十二条より引用
当wikiにおいて出品者やトレス元の権利を侵害する意図は一切ありません。
著作権法第三十二条より引用
■ 著作権法第三十二条 (1)公表された著作物は、引用して利用することができる。 この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究 その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 (2)国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、 その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、 説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。 ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
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