土地家屋調査士のためのオンライン申請Q&A - 申請用総合ソフトで困った
申請用総合ソフトのメイン画面で困ったときのQ&Aです

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「申請用総合ソフト」の自動更新機能について教えてください。


「申請用総合ソフト」の自動更新機能とは、ソフト起動時に自動的にアプリケーションの更新データがないかどうかを確認し、更新すべきアプリケーションのデータがあれば、それを利用者に通知して、その更新を促すという機能です。

「申請用総合ソフト」はJavaを必要とせず、上記のようなアプリケーションの自動更新機能が付いていますので、「申請用総合ソフト」を起動させるときにインターネットに接続されていれば、時間帯にかかわらず自動的にアプリケーションの更新の有無が確認され、ごく一部の例外を除いて、更新すべきものがあった場合には「利用可能な更新があります」画面が表示されるように設計されています。利用者がこのアプリケーションの自動更新機能を無効に設定することはできません。

ごく一部の例外とは、長期間「申請用総合ソフト」を起動せずに放置していた場合で、そのバージョンが1.3A以前のものである場合には、この自動更新機能が働きません。これはバージョン確認をするためにソフトがアクセスするように設定されているホームページのアドレスが変更になったためで、手動更新操作でも対応することができません。そのような場合には、一旦「申請用総合ソフト」を削除してから、最新バージョンの「申請用総合ソフト」をダウンロードして、インストール作業を実施して下さい。この作業でデータ保存用フォルダが削除されるということはありませんが、念のためにバックアップを作成しておくことをおすすめします。

「申請用総合ソフト」を起動して、「利用可能な更新があります」画面が表示されたときには、できる限り「OK(O)」ボタンをクリックしてアプリケーションの更新を適用してください。アプリケーションの更新作業をしないで「申請用総合ソフト」を起動したいという場合には、この画面の右上にある[×]ボタンを使うようにしてください。「スキップ(S)」ボタンは極力使わないようにお願いいたします

実は、この「利用可能な更新があります」画面の「スキップ(S)」ボタンをクリックしてアプリケーションの更新作業を省略しますと、その後1週間はこの自動更新のメッセージ画面が表示されなくなります。この場合には手動で更新の確認作業をする必要があります。これに対してこの画面の右上にある[×]ボタンを使ってアプリケーションの更新作業を省略した場合には、次回のソフト起動時にも自動更新メッセージ画面が表示されます。ですから、アプリケーションの更新作業を省略して「申請用総合ソフト」を起動したいという場合には、この「スキップ(S)」ボタンは使わないでください。

そして、誤って「スキップ(S)」ボタンでアプリケーションの更新作業を省略してしまった場合には、できるだけ「申請用総合ソフト」起動後に、時間に余裕がある時を見計らって、「ヘルプ(H)」⇒「更新の確認(R)」コマンドを起動して手動でアプリケーションの更新作業をするようにしてください。手動でのアプリケーション更新作業における注意点については、このカテゴリの別のQ&Aを参照してください。

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「申請用総合ソフト」の更新作業はソフトを起動する度にしなくてはならないのでしょうか?


「申請用総合ソフト」のアプリケーションの更新確認作業は、原則としてソフトが自動的に行います。利用者が「申請用総合ソフト」のアプリケーションの自動更新情報確認機能を無効にすることはできません。更新をせずに利用しますと、様々なトラブルが発生する恐れがありますので、更新(アップデート)の案内が表示されたら、迷わずアップデートを実施(適用)してください。

「申請用総合ソフト」にはアプリケーションの自動更新機能が付いていますので、「申請用総合ソフト」が起動するときにインターネットに接続されていれば、時間帯にかかわらず自動的にアプリケーションの更新の有無が確認され、もし、更新すべきものがあった場合には「利用可能な更新があります」画面が表示されるように設計されています。利用者が「申請用総合ソフト」起動の度にアプリケーションの更新確認を意識する必要はありませんし、それを止めることもできません。しかし、アップデートが推奨されたときには素直にアップデートしてください。これに逆らっても何ひとつ良いことはありません。最悪の場合、オンライン申請システムにログインができなくなる、申請情報が送信できなくなる、などの深刻なエラーが発生します。

アプリケーションの自動更新時の操作及び注意点、そして手動でアプリケーションの更新作業をするときの操作及び注意点等についてはこのカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。

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「申請用総合ソフト」のバージョンアップができません。どうすればいいのでしょうか?


申請用総合ソフトのバージョンが極端に古いという場合には、バージョンアップが自動的に行われない場合があります。また、自動アップデートが推奨されたにもかかわらず、それをスキップしてしまった場合にも、しばらくは自動バージョンアップ機能が動作しないために、バージョンアップができなくなります。

バージョンが極端に古い場合には、申請用総合ソフトの再インストール作業を行ってください。再インストール作業とは、現在インストールされている旧バージョンの申請用総合ソフトをアンインストールし、その後に最新バージョンの申請用総合ソフトをインストールする作業を指しています。単純に新しいバージョンの申請用総合ソフトをインストールする作業をすれば良いということではありませんので、お間違いのないようにおねがいします。

なお、再インストール作業をしても、原則としてデータ保存用フォルダが削除されることはありません。ですが、念の為に再インストール作業を開始する前にバックアップデータを作成しておくことをおすすめします。データ保存用フォルダへのパスを変更している場合には、再インストール作業終了後にオプション画面からフォルダパスの変更作業をしてください。

手動による再インストール作業そのものに失敗する(インストーラーはダウンロードできるが、起動させても途中でエラーが表示されてインストールできない)というケースでは、セキュリティー対策ソフトが悪影響を及ぼしている可能性が考えられます。一旦、セキュリティー対策ソフトを無効にしてから、インストーラーを起動してみてください。

なお、このようなケースでセキュリティー対策ソフトを無効にした場合には、申請用総合ソフトのインストール完了後にセキュリティー対策ソフトを必ず有効に戻してください。その上でセキュリティー対策ソフトの設定を変更して、申請用総合ソフトの本体である「ShinseiyoSogoSoft32.exe」を検索して、その場所を特定し、保護の対象から除外するようにしていただければ、その後のアップデートに支障は出ないと思います。

また、自動バージョンアップ画面が表示されたにも関わらず、それをスキップしてしまったという場合には、その後1週間は同じ画面が表示されない設定になっています。そのままではオンライン申請システムの利用に問題が発生することも考えられますから、早期のバージョンアップをお願いします。ただし、その場合には必ず「再インストール作業」をすることによって最新バージョンに更新してください。従来のように申請用総合ソフトのメニューから「ヘルプ」 ⇒ 「更新の確認」と選択して、バージョンアップをしようとして失敗した場合には、大変深刻なトラブルが発生するという報告が複数寄せられています。(下記参照)ですので、「スキップ」を選択した場合には必ず「再インストール作業」を実施してください。

なお、「スキップ」を選択してしまった後で、申請用総合ソフトの「ヘルプ」 ⇒ 「更新の確認」と選択して、バージョンアップをしようとして失敗した場合には、それ以降「コンピューターにセキュリティ上の問題を発生させるため管理者がこのアプリケーションをブロックしました。」というメッセージ画面が表示されて、再インストール作業が一切できないという事象が発生するようです。この場合には、以下の説明をよく読んで、自己責任でレジストリの修正にチャレンジしてみてください。(レジストリを操作しますので、最悪の場合PCが起動しなくなります。あくまでも自己責任でお願いします!!)
上記の場合の対処方法
  1. スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定して実行」を選択
  2. 「regedit」と入力して「OK」をクリック
  3. レジストリエディタが起動したら以下のツリーを展開
    \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel
  4. 右側から「Internet」を右クリックして修正を選択し、値を「Disabled」から「Enabled」に変更して「OK」
  5. 同じように「TrustedSites」を右クリックして修正を選択し、値を「Disabled」から「Enabled」に変更して「OK」
  6. レジストリエディタを終了して申請用総合ソフトを再インストールする
  7. 再インストールが完了したら逆の手順でレジストリをもとに戻す

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スタートメニューのショートカットアイコンを間違って削除してしまいました。「申請用総合ソフト」が起動できません。どうしたらいいですか?


「申請用総合ソフト」の保守機能を使って、スタートメニューに起動用のアイコンを復活させてください。

「申請用総合ソフト」のショートカットアイコンはかなり特殊です。アプリケーション本体から直接作り出されているものではありません。復活させるためにはコントロールパネルの「アプリケーションの追加と削除」から「申請用総合ソフト」を削除(アンインストール)するのと同じ操作をし、途中で表示される画面で「アプリケーションの復元」オプションを選択すると、再びスタートメニューにショートカットアイコンが復活します。

具体的な手順は以下のとおりです。
  1. コントロールパネルから「プログラムのアンインストール」を開きます。
  2. 「申請用総合ソフト」を選択して「削除と変更」ボタンをクリックします。
  3. 「申請用総合ソフトの保守」画面が表示されますので、「アプリケーションを以前の状態に復元します」と書いてあるオプションを選択します。
  4. 画面右下にある「OK(O)」ボタンをクリックします。
  5. アプリケーションの復元作業が始まりスタートメニューにアイコンが復活します。
なお、「申請用総合ソフト」のアプリケーション本体は「Documents and Settings」又は「Users」フォルダの非常に深いところにインストールされます。また、検索してもそう簡単には見つかりません。更に、アプリケーションの更新が行われるたびに、アプリケーション本体の保存フォルダ名が変更されますので、アプリケーション本体から直接作成したショートカットアイコンは更新後にはリンクが切れて使えなくなる可能性があります。ですから、プログラム本体からショートカットアイコンを作成するのはやめたほうがよいでしょう。

また、デスクトップに「申請用総合ソフト」起動用のショートカットアイコンが必要という場合には、スタートメニューに復活した「申請用総合ソフト」の起動用アイコンを右クリックして、表示されたメニューから「送る」 ⇒ 「デスクトップにショートカットを作成」を選択することによって作成してください。

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起動の際に表示されるログイン画面では必ず申請者IDとパスワードを入力しなくてはならないのでしょうか?


「申請用総合ソフト」の起動時に表示される「ログイン」画面では、常に何も入力せずに「キャンセル」ボタンをクリックしていただければ結構です。

「申請用総合ソフト」では、起動する際や再起動する際に必ずログイン画面が表示され、申請者IDとパスワードの入力が求められますが、必ず申請者IDとパスワードを入力しなければならないというものではありません。むしろ、申請者IDとパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックしますと、認証作業(新システムの稼働時間帯であるかどうかの確認や入力された申請者IDとパスワードが正しいかどうかの確認)が行われますので、ソフトが実際に起動して利用できるようになるまでしばらく待たされることがありますから、起動時のログイン画面では、常に何も入力せずに「キャンセル」ボタンをクリックしていただければそれで結構だと思います。

起動時のログイン画面で「キャンセル」ボタンをクリックした場合、オフライン起動のメッセージが表示されますが、それを「OK」ボタンで閉じさえすれば特段待たされることもなく「申請用総合ソフト」が即座に使える状態になります。

この場合、「申請用総合ソフト」はオフラインで起動することになりますが、オンライン状態にしなければならないような操作、例えば処理状況の更新操作であるとか、申請情報などの送信操作をしますと、起動時と同じログイン画面が表示され、申請者IDとパスワードを入力して「OK」ボタンをクリックすれば、「申請用総合ソフト」の再起動をしなくても認証作業が行われ、継続して新システムとの交信を必要とするコマンドが実行されるようになっていますので、問題はないのです。

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「申請用総合ソフト」の操作方法がよくわかりません。参考になるものはありませんか?


「申請用総合ソフト」のヘルプ機能、そして新システムのホームページでも豊富な情報が提供されていますので、それらを参考にしてください。

「申請用総合ソフト」の操作がわからないときには、メニューバーの「ヘルプ(H)」⇒「申請用総合ソフトのヘルプ(H)」を選択して、ヘルプファイルを表示させ、それを読むようにしてください。基本的な操作方法について、操作の流れに沿って解説してあり、しかも関連事項へのリンクも設けられていますので、「芋づる式に」情報に到達できるよう配慮されていますから、オススメです。通常「申請用総合ソフト」起動時に表示される「ガイド」画面を使うのもアリでしょう。「次回から表示しない」にチェックを入れているという方も、メニューバーの「ヘルプ(H)」⇒「ガイド(G)」を選択すればいつでも表示させることができます。

ただ、難点を指摘するとするならば、これらのヘルプファイルや操作手引書類は、「うまくいくこと」を前提として作成されているので、本当に困った(トラブった)という場合にはあまり役に立ちません。そのような場合には、このウィキを調べていただくと、問題解決の糸口が見つかるかもしれません。

登記・供託オンライン申請システムホームページでは、申請用総合ソフトを使って不動産登記などの申請情報の作成から手続終了までを行う場合の具体的な事例を基にした簡易な申請者操作手引書シリーズも公開されていますので、こちらもぜひご覧下さい。

この問題について参考となるサイト
操作手引書のページ
申請者操作手引書(不動産登記申請・申請用総合ソフト編)(ファイルサイズが大きいので表示されるまで時間がかかります)
操作手引書【簡易版】ダウンロード
オンライン申請ご利用上の注意
申請用総合ソフトの「よくある質問」

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「申請用総合ソフト」のデータ保存用フォルダの中には一切変更を加えてはいけないと教わりましたが本当ですか?


本当です。

申請用総合ソフトのデータ保存用フォルダの内部構造については、新システムのホームページでも解説がなされていますが、それは無駄で余計な解説というものです。なぜなら、利用者がこのデータ保存用フォルダの内部に干渉すべきではないからです。

利用者がデータ保存用フォルダの内部に干渉しますと、「申請用総合ソフト」のアプリケーション部が管理しているフォルダに関するデータベースが整合性を失い、ソフトが正常に動作しなくなる可能性があります。ですので、「申請用総合ソフト」が管理するデータ保存用フォルダの内部に干渉するのは止めましょう

新システムでは、利用者が申請情報を管理する必要があり、それが失われるとその後の一切の処理状況確認ができなくなります。当然、登記官量情報や登記識別情報についてもその取得ができなくなります。したがって、バックアップをこまめに取るなどして、まさかの時に備えてください。

この問題について参考となるサイト
申請用総合ソフトのデータ管理の注意事項

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オンライン申請システムにログインできません。何が原因なのでしょうか?


申請者IDを誤って入力していませんか?パスワードを間違えていませんか?今一度確認をお願いします。特に、キーボードの設定が「Num Lock」状態になっていたり、「Caps Lock」状態になっていたりすると、正しいキーを押していても、結果として間違ったパスワードを入力してしまっているという場合もあります。また、新オンライン申請システムは24時間365日利用できるわけではありません。利用時間外ですと当然オンライン申請システムにはログインできません。

また、パソコンのセキュリティソフトやファイヤーウォールの設定が適切でない場合にもログインできないことがあります。

更には、令和3年2月15日から実施された、オンライン申請システムの更新による通信方法の変更が影響している可能性も考えられます。この場合には、申請用総合ソフトを最新バージョン(Ver.7.0A以降)に更新することによってトラブルが解消します。

以上のようなケースに該当しないのであれば、新システムがダウンしているというケースも考えられます。

新システムの利用時間及び稼働状況に関してはこちらで確認できます。特に「通信エラー」画面が表示されたときには、システムトラブルを疑ってください。なお、平成23年8月8日のログインと電子納付に関するシステムトラブルの際には、登記・供託オンライン申請システムのホームページも影響を受けてしまい、トラブル情報が掲載できず、代替的な措置として法務局ホームページにトラブル情報が掲載されました。そのようなケースもありえますので、念の為に法務局ホームページの新着情報にも、システムトラブルに関する情報が掲載されていないかの確認をお願いいたします。また、法務省ではTwitterによる情報提供も行っています。

新システムでは、万が一のために「業務代行システム」というのが用意されていますので、安心していただいて構いません。業務代行システムへの切り替えは自動的に行われますので、利用者が設定を変更する必要はありません。

これら以外に原因があると思われる場合は、下記のオンライン申請システム操作サポートデスクに問い合わせてください。

問い合わせが可能な時間は、月曜日から金曜日の8時30分から19時00分まで(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く)となっています。そして、電話番号は、050-3786-5797です。また、障害等により先の050番号をご利用いただけない場合は、次のの電話番号をご利用ください。TEL:050-3288-2811又は2812(NTTコミュニケーションズのIP電話番号)

但し、システムトラブルが発生しているような場合には、全国から一斉にサポートデスクに対して問い合わせが行われ、なかなか電話がつながらない状況になることが予想されます。このような場合は、各単位会の会員専用の情報掲示板を確認するなどして、現状の把握に努めていただきますよう、お願いいたします。

それほど急がないという場合には、メールフォームによる問合せも可能です。メールフォームによる問合せはこちらからです。以前は回答をもらうまでに時間がかなりかかっていましたが、最近は数日で回答が届くようになっています。画面の画像など、口では説明しにくいような場合には、画面キャプチャ画像や画面を撮影したデジカメデータなどを添付してメールで問い合わせるとよいかもしれません。

この問題について参考となるサイト
利用時間・運転状況
業務代行システムの運用等
法務局ホームページ
登記・供託オンライン申請システムTwitter
システムの操作に関するお問い合わせ

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「申請用総合ソフト」の自動更新を「スキップ」してしまいました。起動時に自動更新の画面が表示されませんがどうすればいいのでしょうか?


その場合には、「申請用総合ソフト」の再インストール作業をおこなってください。申請用総合ソフトの「ヘルプ」⇒「更新の確認」の機能を使ってバージョンアップをしようとすると、失敗し、その後深刻なトラブルが発生する事例が複数報告されています。ですので、「スキップ」してしまった場合には、この機能を使わないでください。申請用総合ソフトを一旦終了し、ソフトのアンインストール、そしてインストール(再インストール作業)を実施してください。

アプリケーションの再インストール作業については、このカテゴリの別のQ&Aで説明していますので、それを参考にしてください。

知らずに「スキップ」した後の「更新の確認」で失敗し、それ以降「コンピューターにセキュリティ上の問題を発生させるため管理者がこのアプリケーションをブロックしました。」というメッセージ画面が表示されて、申請用総合ソフトをアンインストールすることもインストールすることもできなくなった場合には、以下の説明をよく読んで、自己責任でレジストリの修正にチャレンジしてみてください。(レジストリを操作しますので、最悪の場合PCが起動しなくなります。あくまでも自己責任でお願いします!!)
上記の場合の対処方法
  1. スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定して実行」を選択
  2. 「regedit」と入力して「OK」をクリック
  3. レジストリエディタが起動したら以下のツリーを展開
    \HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\Security\TrustManager\PromptingLevel
  4. 右側から「Internet」を右クリックして修正を選択し、値を「Disabled」から「Enabled」に変更して「OK」
  5. 同じように「TrustedSites」を右クリックして修正を選択し、値を「Disabled」から「Enabled」に変更して「OK」
  6. レジストリエディタを終了して申請用総合ソフトを再インストールする
  7. 再インストールが完了したら逆の手順でレジストリをもとに戻す

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申請用総合ソフトをバージョンアップしたら「アプリケーションが起動できません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。」とメッセージが表示されて起動しなくなりました。どうすればいいのでしょうか?


ウィルス対策ソフトによって誤検知が発生し、インストールが阻害された可能性があります。

申請用総合ソフトをバージョンアップした際、ご利用のウイルス対策ソフトの設定によっては、申請用総合ソフトがウイルスを含むアプリケーションとして誤検知される可能性があります。この場合、申請用総合ソフトのインストールが正常に完了せず、「アプリケーションが起動できません。アプリケーションのベンダに問い合わせてください。」とメッセージが表示され、起動できないことがあります。(登記・供託オンライン申請HPより)

このような場合には、ウィルス対策ソフトを一旦無効にしてから、申請用総合ソフトの「再インストール作業」を実施してみてください。再インストール後に申請用総合ソフトが問題なく起動すれば、トラブルの原因がウィルス対策ソフトにあるということが明らかになります。再インストールに成功した後は、ウィルスチェックソフトを有効にしても構わないと思いますので、有効にした場合でも申請用総合ソフトが問題なく起動することを確認して下さい。

もしも、再インストール後にもウィルスチェックソフトを有効にすることによって同じようなメッセージが表示されるような場合には、ウィルス対策ソフトの設定を変更(申請用総合ソフトの本体をホワイトリストに登録)することによって、申請用総合ソフトの利用ができるようになると思いますが、設定の変更方法はソフトによって異なりますので、ウィルス対策ソフトの開発元に問い合わせてください。ちなみに、申請用総合ソフトの本体プログラムは「ShinseiyoSogoSoft32.exe」ですので、大抵の場合はそれを検索して、その場所を特定し、保護の対象から除外するという手順になります。

この問題について参考となる情報
改修内容及びバージョンアップの方法について 【PDF】

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手動で申請用総合ソフトの更新(バージョンアップ)をするときの注意点について教えてください。


「申請用総合ソフト」には自動更新機能が付いていますが、それとは別に手動でアプリケーションを更新するコマンドも用意されていますが、手動でアプリケーションの更新作業を行う際の注意点といたしましては、
  • 更新操作を開始したが最後、途中でやめることはできません。
  • 更新開始後は更新作業が完了するまで「申請用総合ソフト」は一切使えなくなります。つまり申請の処理状況の更新操作もとより、申請情報の新規作成や編集作業すらもできなくなります。
  • ダウンロードサーバの混雑具合によっては、予想以上の長時間を要する場合もあります。
これらの点には十分注意してください。

どうしても手動での更新作業を途中で中止したいという場合には、「Ctrl」、「Shift」、「Esc」の3つのキーを同時に押して、「タスクマネージャー」を起動させ、画面の「タスク」タブから「申請用総合ソフト」を選んで「タスクの中止」ボタンをクリックすることによって、アプリケーションの更新を強制終了することが可能です。

「申請用総合ソフト」は、常に最新の状態で利用することを強くおすすめします。多少の時間を犠牲にしても、最新バージョンにアップデートした状態で申請情報などの作成をするようにして下さい。様式に変更があった場合などは、結局二度手間、三度手間になってしまう場合もありますので、お気をつけ下さい。

なお、申請用総合ソフトのバージョンアップについては事前に情報が提供されますので、タイミングを見計らってバージョンアップ作業を完了させてください。

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パソコンAの「申請用総合ソフト」で作成した申請情報を使って、別のパソコンBの「申請用総合ソフト」でオンライン申請することは可能ですか?


申請情報を作成したパソコンと、実際に申請情報を送信するパソコンが異なっていても問題はありません。

申請情報の送信は場所を選びませんので、環境設定さえきちんとできていれば、他人のパソコンを使って申請することも可能です。例えば事務所のパソコンの「申請用総合ソフト」で作成した申請情報を、「データの書き出し」機能で書き出して自宅に持ち帰り、自宅のパソコンにインストールした「申請用総合ソフト」を使って申請情報を送信するということはまったく可能です。

ただし、「申請用総合ソフト」で送信後の申請情報の処理状況確認や納付手続をするには、申請時の申請情報がそのパソコンに保存されていることが条件となりますので、申請情報の送信後は、送信に使ったのとは別のパソコンにインストールされた「申請用総合ソフト」を使って処理が継続できるということには普通はなりません。

これまでも「申請用総合ソフト」でデータ保存用フォルダを共有することは可能だったわけですが、共有した場合には共有したパソコンのうちの1台でしか「申請用総合ソフト」を起動することができないという致命的な欠陥とも言える仕様になっていました。しかし、平成25年2月のバージョンアップで、データ保存用フォルダの共同利用機能が実装され、複数のパソコン端末から同時に同一のデータ保存用フォルダにアクセスすることが可能になっています。

この機能を使いますと、これまでは補助者が複数いるケースなどでやむなくあちこちのパソコンにインストールした「申請用総合ソフト」を使ってバラバラに申請情報を管理せざるを得なかったケースでも、今後はネットワーク上に設けた共有データ保存用フォルダに申請情報を統合することで、ひとつのデータ保存フォルダを全てのパソコンから同時利用することが可能になっていますので、この機能を利用することをお薦めします。

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システムエラー画面が表示されて「申請用総合ソフト」が起動しません。何が原因でしょうか?


このような割と深刻なエラーが発生した場合には、なにはともあれ、オンライン申請サポートデスクにまずは相談してください。そのほうが解決が早いと思われます…と前置きをした上で、週末等、サポートデスクが利用できないような状況にある場合には、以下の説明をよく読んで対処していただければと思います。

システムエラー画面が表示されて、「申請用総合ソフト」が起動しない場合があります。その場合には、アプリケーションの追加と削除から「申請用総合ソフト」を一旦アンインストールして、再度インストールすると正常に起動するようになることがあります。

この現象の原因としましては、1. データ保存用フォルダの中を利用者が不用意に操作した(又はそれに類する状況が生じた)。2. データ保存用フォルダ全体を誤って削除してしまった(又は正規の手順によらずフォルダ名を変更したり場所を変更してしまった)。3. 外部ストレージ(外付けHDDやUSBメモリなど)にデータ保存用フォルダが設定してあり、それとの接続が切れてしまった。というケースが考えられます。要するに「申請用総合ソフト」がデータ保存用フォルダを正しく認識できなくなった場合にも、システムエラー画面が表示されることがあるということです。逆に言えば正常なデータ保存用フォルダを正しく認識させることできれば、問題が解決するということになります。

この場合の代表的な対処方法ですが、データ保存用フォルダをデフォルト設定(初期状態)のままで利用している場合と、データ保存用フォルダの場所や名前を変更(ファイルパスを変更)して利用している場合とでは対処方法が異なります。
 データ保存用フォルダをデフォルト設定のままで利用している場合
  1. マイドキュメントに「ShinseiyoSogoSoft」という名前のフォルダがあるかどうかを確認してください。
  2. フォルダ名が微妙に誤っている場合には、フォルダ名を「ShinseiyoSogoSoft」に変更してください。これだけで問題が解決する場合もありますので、問題が解決したかどうかを確認して下さい。
  3. それでも問題が解決しない場合、又はフォルダが存在しない場合は、コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除から、「申請用総合ソフト」を選択して「削除」します。
  4. ソフトの削除が終わったら、法務省の登記・供託オンライン申請ホームページから、最新の「申請用総合ソフト」のインストーラをダウンロードします。
  5. 保存したインストーラを実行して、「申請用総合ソフト」を再度インストールして下さい。
  6. このように再インストール作業が完了したら、ソフトが自動的に起動します。
無事に「申請用総合ソフト」が起動すれば、問題解決です。
 データ保存用フォルダの場所や名前を変更して利用している場合
※この場合には、単純に「申請用総合ソフト」の削除と再インストールをしても問題は解決しませんので、必ず以下の手順に従って操作してください。
  1. 現に利用しているデータ保存用フォルダを丸ごと別の場所(できればUSBメモリや外付けハードディスクなど外部メディア)にコピーしてバックアップを作成してください。
  2. データ保存用フォルダの場所や名前を変更して、現に利用しているにもかかわらず、マイドキュメントに「ShinseiyoSogoSoft」フォルダがある場合は、これを別の場所に移動します。(手順4.へ)
  3. マイドキュメントに「ShinseiyoSogoSoft」フォルダがない(削除又は名前を変更してしまっている)場合は、そのまま次の手順に進みます。
  4. 現に利用しているデータ保存用フォルダをマイドキュメントに丸ごと移動し、そのフォルダ名を「ShinseiyoSogoSoft」に変更します。
  5. これで準備ができましたので、コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除から、「申請用総合ソフト」を選択して「削除」します。
  6. 削除が終わったら、法務省の登記・供託オンライン申請ホームページから、最新の「申請用総合ソフト」のインストーラをダウンロードします。
  7. 保存したインストーラを実行して、「申請用総合ソフト」を再度インストールして下さい。
  8. 再インストール作業が完了したら、ソフトが自動的に起動します。無事に起動すれば、問題解決ですので、一旦「申請用総合ソフト」を終了してください。
  9. マイドキュメント内の「ShinseiyoSogoSoft」フォルダをデータ保存フォルダを置きたい場所にコピーしてフォルダ名を変更します。
  10. 再度「申請用総合ソフト」を起動して、「ツール(T)」⇒「オプション(O)」と選択して、オプション画面を表示させます。
  11. オプション画面でファイルパスの変更操作をしてください。
  12. 自動的に「申請用総合ソフト」が再起動し、元の状態に戻ります。
この場合は、手順 1. で移動した「ShinseiyoSogoSoft」フォルダ、そして再インストールによって作成された「ShinseiyoSogoSoft」フォルダについては、最終的に不要であれば削除していただいても構いません。
外部ストレージを接続せずに起動してしまったという場合
この場合には、申請用総合ソフトを一旦終了した後に、外部ストレージを接続し、申請用総合ソフトを再起動することによって問題が解決することがあります。ただし、外部ストレージのドライブレターがWindows OSによって自動的に設定された結果として、従来のドライブレターが割り当てられずに起動しないという場合には、単純に接続しただけでは問題が解決しません。そのような場合には、申請用総合ソフトを一旦削除して再インストール作業をした上で、申請用総合ソフトを起動させ、オプション画面からフォルダパス設定を外部ストレージに変更することによって、問題が解決すると思われます。

以上はあくまでも「代表的な対処方法」ですので、状況によってはデータをすべて失うことになるかも知れません。作業を実施する前にはデータ保存用フォルダを確実に複製して、万が一の場合に備えてから作業をするようにしてください

この問題について参考となるサイト
オンライン申請サポートデスク

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複数の「申請用総合ソフト」を1台のパソコン上で複数回同時に起動して、申請情報を作成することは可能ですか?


不可能です。

「申請用総合ソフト」には重複起動を抑止する仕組みが導入されていますので、1台のパソコン端末で複数の「申請用総合ソフト」を起動することはできないようになっています。これは「申請用総合ソフト」の仕様とされていますので、利用者が変更することはできません。

この問題について参考となるサイト
同一のPCで申請用総合ソフトを二重起動することはできますか。

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複数の資格者で1台のパソコンを利用しています。オプション画面の入力支援情報をその都度書き換えるのが面倒ですが、何かよい方法はありませんか?


オプション画面の入力支援情報は、1つのデータ保存用フォルダに1セットだけ保存することが可能です。ですので、資格者ごとに個別のデータ保存用フォルダを用意して、「申請用総合ソフト」のファイルパス変更機能を使って、データ保存用フォルダを資格者ごとに切り替えながら「申請用総合ソフト」を利用してはいかがでしょうか。

「申請用総合ソフト」には「ファイルパス切替」機能が備わっています。本来この機能はデータ保存用フォルダの場所と名前を変更するための機能ですが、この機能を応用すれば複数のデータ保存用フォルダを切り替えながら、複数の資格者でひとつの「申請用総合ソフト」を利用することが可能になります。

データ保存用フォルダには入力支援情報が保存されていますので、ファイルパスの変更でデータ保存用フォルダを切り替えますと、こういった情報や設定の内容も同時に切り替えることが可能になります。

例えば土地家屋調査士Aと司法書士Bがいる事務所において、それぞれが「甲」、「乙」というデータ保存用フォルダを切り替えながら利用する場合を考えてみましょう。土地家屋調査士Aが「申請用総合ソフト」を利用する際にはファイルパスを「甲」に切り替えます。すると、入力支援情報も土地家屋調査士A用のものに切り替えることができます。そして、司法書士Bが「申請用総合ソフト」を利用する際には「乙」のデータ保存用フォルダに切り替えることによって、入力支援情報も司法書士B用に切り替えることができるのです。

このようにして複数のデータ保存用フォルダを切り替えながら利用すると他にもメリットがあります。それは、複数の資格者の間でお互いが作成・送信した申請情報や請求情報を別の資格者に見られることがなくなるという点です。個人情報の保護という観点からもそのほうが望ましいと言えるでしょう。また、この状況では別の資格者に申請情報を勝手に削除されたり・変更されてしまうということも起こりにくくなりますので、トラブルの種が一つ減ることになるでしょう。

問題があるとすれば、データのバックアップです。2つのデータ保存用フォルダがある場合には、それぞれに対してバックアップを行う必要がありますので、パックアップにかかる手間が単純に2倍になる恐れがあります。別のQ&Aでも説明していますように「申請用総合ソフト」では送信時の申請情報が非常に重要です。これを失うととんでもないことになりますので、くれぐれもご注意ください。

また、土地家屋調査士がした登記申請を引き継いで司法書士が登記申請をするという場合には、「データの書き出し」と「データの取り込み」機能を使って、申請情報の受け渡しをしなければならない点は少し面倒臭いかもしれませんね。

こういうメリットデメリットを十分理解した上で、ご利用ください。

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データ保存用フォルダの共同利用について教えて下さい。


申請用総合ソフトにはデータフォルダの共同利用機能が新たに実装されています。この機能は単一のデータ保存用フォルダを同時に複数のパソコンにインストールした申請用総合ソフトからのアクセスを可能にするものであり、データの一元管理、バックアップの利便性向上などに寄与するものと思われます。

データ保存用フォルダを共同利用するための手順は以下のとおりです。
  1. すべてのパソコン端末で申請用総合ソフトのバージョンアップを実施します。
  2. 一旦すべてのパソコン端末の申請用総合ソフトを終了しましょう。
  3. 中心となるパソコン端末のデータ保存用フォルダをコピーして(移動してはいけません)、共有しているディスクスペースに貼り付けます。貼りつけたあとでフォルダ名の変更をすることも可能です。
  4. 中心となるパソコン端末の申請用総合ソフトを起動し、オプション画面からファイルパスの変更操作を実施します。
  5. このあと、1台ずつパソコン端末を起動し、そのパソコン端末で管理していた申請データの中から共有データフォルダに集約したい申請データを、「データ書き出し」機能を使ってすべて書き出したうえで、オプション画面からファイルパスの変更を実施ます。
  6. ファイルパスの変更操作が完了した端末で、書きだした申請データを共有データフォルダに「データ取り込み」機能を使って取り込みします。
  7. すべてのパソコン端末で、順番に 5. 6. の手順を繰り返します。
これでバラバラだった申請データの統合が完了し一元管理ができるようになりました。

一元化後に注意すべき点としましては、
  1. アクセスするすべてのパソコン端末の申請用総合ソフトは同じバージョンでなければならないとされていますので、バージョンアップがあった場合には、全てのパソコン端末で申請用総合ソフトのバージョンアップを実施して下さい。
  2. 一元化されたデータを失うと、すべてのデータを失うことになります。ですので、これまで以上にバックアップをこまめに取るなど、データの保守管理に留意して下さい。
  3. 共同作業が可能といっても全く同じ申請データに同時にアクセスすることはできません。他の人が開いている申請情報に編集を加えたいという場合には、他の人が閉じるのを待ってから開くようにして下さい。
以上の点に気をつけてご利用下さい。

この問題について参考となるサイト
共同利用について
申請用総合ソフトのデータ管理の注意事項

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データ保存用フォルダを共同利用した場合、同じ申請者IDで申請用総合ソフトにログインしなくてはならないのでしょうか?


その必要はありません。異なる申請者IDで申請用総合ソフトにログイン(オンライン起動)しても共同利用に設定した同じデータ保存用フォルダに(同時に)アクセスできます。もちろん同じ申請者IDで(同時に)アクセスすることも可能です。

ただし、注意点が2つあると思われます。ひとつはデータフォルダ内にある全ての申請情報にアクセスできるようになりますので、複数の資格者で共同利用するような場合はお互いの申請情報が見えてしまう(もちろん再利用もできてしまう)ということになりますので、ちょっとした注意が必要かもしれません。申請情報に対する「件名」の付け方などについては、一覧画面で検索するときに困らないように、事務所で一定のルールを決めておいたほうが良いかもしれません。

ふたつめは処理状況の「更新」の問題です。元々申請用総合ソフトは複数人での利用を想定して作られていますので、「更新」ボタンを押したときに処理状況が更新されるのは、ログインした申請者IDで送信した申請情報に限られます。すなわちAとBがそれぞれ作った申請情報がひとつのデータ保存用フォルダに収められているという場合、両者の作成した申請情報がすべて一覧表示されていますが、Aの申請者IDで送信した申請情報の処理状況は、Aの申請者IDでログインしないと更新されません。逆を言えば、AのIDでログインしている限り、Bの申請情報の処理状況はいくら「更新」ボタンをクリックしても更新されることはありません。

ログインする申請者IDを間違っていることに気が付かず、何時まで経っても処理状況が更新されないとイライラするというようなことが生じる余地があります。ログインしている申請者IDはメニューの「ヘルプ」⇒「バージョン情報」を表示させたときに表示されるようになっていますので、どうもおかしいのでは?と思ったときには、一度申請者IDの誤りを疑ってみることも必要になるかもしれません。

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申請用総合ソフトのバージョンアップで新設された「取込」ボタンは何をするためのものなのですか?


このボタンはデータ保存用フォルダを共有している場合に、他の人が編集・保存した申請情報を各パソコンのデータベースに反映させるために使うボタンです。単一のパソコンでデータ保存用フォルダを管理しているという場合にはこのボタンをクリックしても何も起こりません。

申請用総合ソフトには大昔から申請情報の「書き出し」コマンドと対になった「取り込み」コマンドというのがありますが、このボタンはこの意味での(外部保存された申請情報の)取り込みを実行するためのボタンではありません。このボタンはあくまでも共同利用しているデータ保存用フォルダとの同期をとるためのボタンですので、勘違いしないようお願いいたします。

平成25年2月に実施された申請用総合ソフトのバージョンアップによって、データ保存用フォルダの共同利用機能が実装されました。複数のパソコン端末から同時に同一のデータ保存用フォルダにアクセスして、申請情報を作成・編集・更新が出来る機能なのですが、当然複数のパソコンで操作しますと、データベースの整合性が失われることになります。そこで、同期をとってその不整合の発生を防ぐ必要があるのです。

新しく設置された「取り込み」ボタンをクリックすると、各パソコンに格納されている申請情報データベースが最新のものに更新されるようになっています。データフォルダを共同利用しているという場合には、定期的にクリックしていただくこととお薦めします。

この問題について参考となるサイト
共同利用について

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オンライン申請システム側のトラブルで申請ができない場合の救済措置はあるのですか?


新システム側のトラブルに備えて、「業務代行システム」というのが用意されています。

新システムがダウンした場合などは、送信した内容が自動的に業務代行システムによって処理され、登記が処理される仕組みになっています。従来、受付代行システムは、不動産登記及び商業・法人登記の申請の「受付」までを代行するシステムでしたが、現在ではその機能が大幅に向上し、本システムの回復以降も業務代行システム上で補正や完了証の発行ができるようになっています。利用者の側でシステムの切り替えなどを意識する必要はありません。

なお、業務代行システムに切り替わった際に、タイミングによってはデータに不整合が生じる場合があります。その場合には、参考サイトの情報をよくお読みいただき対処いただきたいと思います。

この問題について参考となるサイト
業務代行システムの運用等
業務代行システム切替時のデータ不整合対応

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申請用総合ソフトで送信前の申請情報に対して電子署名を付与しようとしたところ、「署名付与中…」と表示され電子署名の付与が進まなくなりました。何が原因なのでしょうか?


平成30年の5月ごろから、1つの申請情報に添付情報を99個以上添付した上で電子署名を付与しようとすると、「署名付与中…」と表示されたまま前に進まなくなるというトラブルの発生が確認されていました(98個までであれば大丈夫です)。根本的な原因は「Windows Updateとの関係」ともいわれており、特定のWindows Updateを削除することで解消するという情報もありましたが、実際に試してみても改善されないケースもありました。

ですが、令和3年2月13日の22時から開始された申請用総合ソフトのバージョンアップ(Ver.6.7A⇒Ver.7.0A)によって、このトラブルは解消されていることを確認しています。いまだにこのトラブルが発生しているということは、申請用総合ソフトのバージョンアップが行われていない可能性がありますので、お使いの申請用総合ソフトのバージョンを確認していただき、古いバージョンのまま(Ver.6.7A以前)であるならば、Ver.7.0A以降へのバージョンアップを実施してください。

お使いの申請用総合ソフトが最新のバージョン(Ver.7.0A以降)であるにも関わらずこのトラブルが発生しているという場合には、迷わず「登記・供託オンライン申請システム操作サポートデスク」に連絡をとってください。

この問題について参考となる情報
登記・供託オンライン申請システムの新たな機能について 【PDF】
システムの操作に関するお問い合わせ

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「申請用総合ソフト」の電子署名付与画面で入力を求められる「アクセスパスワード」とはどのパスワードですか?


土地家屋調査士電子証明書のパスワードとは「PINコード」のことです。

土地家屋調査士ICカードのPINコードは6桁の数字でしたが、セコム新型電子証明書の場合には8桁の英数字(混在)となっています。パスワード入力時は大文字小文字の区別がありますので、大文字を入力すべきところ、小文字を入力してしまうと、当然署名に失敗します。証明書が発行されたことを通知する「お知らせ」に同封されていたPINコード票には、PINコードの1文字ごとに「英大」「英小」「数字」の区別が書かれていますので、それらを間違わないように入力するようにしてください。

土地家屋調査士ICカードの場合には、連続して15回以上PINコードの入力に失敗した場合にはICカードがロックされる(利用できなくなる)というハードウェア的な保護機能が用意されていましたが、セコム新型電子証明書は単なる電子ファイルですので、そのような仕組みは用意されていません。したがいまして、何度でも失敗が許される反面、その分PINコードはより複雑に設定されています。

ちなみに、法人の電子証明書の場合は、電子証明書をダウンロードする際に設定した「電子証明書のパスワード」がこの「アクセスパスワード」に該当します。電子証明書の請求の際に設定した鍵ペア用のパスワードではありませんので、ご注意ください。

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電子署名を付与しようとすると「電子証明書の有効期限が過ぎています。」とのエラーメッセージがでました。原因はなんでしょうか?


電子証明書の有効期限が切れてしまっている可能性がありますので、確認して下さい。

「申請用総合ソフト」では、有効期間の切れた電子証明書を使った電子署名の付与ができなくなる機能が新しく追加されています。ですので、有効期限の切れた電子証明書を使って電子署名を付与しようとするとご質問のようなエラーメッセージが表示され、電子署名が付与できません。

このような場合には、電子署名に使用している電子証明書の有効期限が切れていないかどうかの確認をお願いいたします。セコムの新型電子証明書はファイル形式ですので、土地家屋調査士ICカードの場合のようにパッと見てわかるというものではありません。有効期限の確認をするためには電子証明書の内部情報にアクセスする必要があります。

過去に署名を付与した申請情報が「申請用総合ソフト」に残っていれば、その申請情報を選択(反転)させておき、メニューから「表示(V)」⇒「署名リスト(L)」と選択して署名情報を表示させ、表示された電子証明書一覧から自分の証明書を選択(反転)しておき、画面下にある「詳細表示…」ボタンをクリックしてください。その電子証明書の有効期限を確認することができます。また、署名済みのPDFファイルが有れば、その署名ボックスをクリックして表示される「署名のプロパティ」からでも、電子証明書の詳細情報を表示させることが可能で、有効期限の確認をすることができます。

しかし、ご質問のケースのように新たに電子署名が付与「できない」というのであれば、署名済みの申請情報等から電子証明書の有効期限を確認することはできません。一般的に有効期限が切れている電子証明書では、署名の付与ができません。先にも紹介したように電子署名の付与ができれば、有効期限を含むその内容確認は容易ですが、電子署名の付与ができない状態であれば、何か別の方法を考える必要があります。

以下に紹介するのはかなり「裏技的方法」ですが、確実に確認できますので、「期限切れ」と表示されて電子署名の付与ができず、過去に署名を付与したものが一切ないという場合には一度お試しください。
 法務省が法人用の電子証明書のために公開しているツールを使う方法
  1. 商業登記に基づく電子認証制度のホームページへ行きます。
  2. 「商業登記電子認証ソフト」のダウンロードページへ移動し、このページで公開されている最新バージョンの「商業登記電子認証ソフト」をダウンロードして、インストールします。操作手引書なども公開されているので、一緒にダウンロードしておきましょう。
  3. インストールが完了したら「商業登記電子認証ソフト」を起動します。
  4. メイン画面の一番下にある「その他機能(必要に応じて使用する機能です)」と書かれたボタンをクリックします。
  5. 「その他機能」画面が表示されますので、その画面の「電子証明書表示」と書かれたボタンをクリックします。
  6. 「証明書表示」画面が表示されますので、「参照」ボタンをクリックして電子証明書ファイルの場所を指定します。
  7. 同じ画面で「証明書パスワード」欄にPINコードを入力します。この時、入力欄の左横にあるチェックボックスにチェックマークを入れておきますと、入力したPINコードがそのまま表示されますので、入力間違いがありません。
  8. 準備ができたら、「電子証明書表示実行」ボタンをクリックしてください。
  9. 「電子証明書表示結果」画面に電子証明書の内部情報が表示されます。それには有効期限も含まれていますので、それを確認して下さい。
確認した結果、有効期限が切れていないにもかかわらず、ご質問のようなエラーメッセージが表示されたという場合には、パソコン内蔵の時計が正しい時刻になっているかどうかの確認をお願いいたします。実は、「申請用総合ソフト」は電子証明書に記録されている有効期限とパソコン内蔵の時計の時刻とを比較してエラーメッセージを表示するようにプログラムされているそうです。ですので、パソコン内蔵の時計が著しく進んでいるという場合には、有効期限がまだ切れていない電子証明書を使った場合でも、有効期限が既に切れていると判定されて、電子署名の付与ができなくなるというケースも考えられます。

このような場合には、パソコン内蔵の時計が正しい時刻を刻んでいるかどうかを確認していただきたいのです。もしも大きく違っている場合には時刻合わせをしておいたほうがよいでしょう。

パソコン内蔵の時計の時刻確認の方法は以下のとおりです。
  1. コントロールパネルを表示させます。
  2. 日付と時刻をクリックしてください。
  3. 「日付と時刻」画面が表示されますので、その画面で時計を正しい時刻に合わせてください。
  4. 時刻を合わせたら画面を閉じてください。
最近のパソコンはインターネットアクセスを前提としていますし、インターネット上にあるタイムサーバーの情報を自動的に取得して、内部の時計を調整する機能が標準で有効に設定されていますので、現実には内部時計が大きくずれるということは起こりにくくなっています。しかし、マザーボードのバックアップ電池が切れた時などは、電源OFFの際に内部時計の時刻情報を保持できずに時刻情報が初期化されるということも起こりえます。ですので、時々で構いませんからパソコン内蔵の時計が大きくずれていないかどうかを確認していただけたらと思います。

電子証明書の有効期限が、本当に切れているという場合は、別のカテゴリのQ&Aを参考にして、可及的速やかに再交付の手続きをとってください。

この問題について参考となるサイト
商業登記に基づく電子認証制度
「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード

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個人番号カードに格納された電子証明書を使って調査士が表示に関する登記をオンラインで代理するのはまずいですか?


非土地家屋調査士行為に該当する恐れがありますので、おすすめできません。

個人番号カード(マイナンバーカード)に格納された電子証明書(公的個人認証サービス電子証明書)は、あくまでも個人が電子署名をする際に使うためのものであって、申請代理人たる調査士の資格を証明するものではありません。したがって、個人番号カードに格納された電子証明書を使って電子署名を付与して、表示に関する登記をオンラインで代理申請した場合、調査士として代理申請をしたことにはなりません。場合によっては非土地家屋調査士行為に該当し、処罰される恐れがありますから、たとえ住所と事務所所在地が全く同じ(自宅が事務所)であってもそのような行為はしないようにしてください。

同じ理由から、司法書士電子証明書を使って電子署名を付与し、表示に関する登記の代理申請するのはやめてください。この場合には非土地家屋調査士行為と非司法書士行為の両方(ダブル)で処罰される可能性があります。

ちなみに、土地家屋調査士会員が自己所有不動産の登記申請を自分で(本人)申請する場合には、土地家屋調査士電子証明書ではなく個人番号カードに格納された電子証明書を使うようにした方がよいと思われます。ただし、この場合は、個人番号カードに対応したICカードリーダライタを用意するなど、個人番号カードに格納されている電子証明書を利用するための環境設定を追加で実施する必要があります。なお、セコムが開発・公開している「XML署名ツール」は土地家屋調査士電子証明書以外の電子証明書には対応していないので、添付する図面は特例方式を利用して紙で添付・提供するか、市販の図面XML署名ツールを購入して利用する必要があると思われます。

この問題について参考となるサイト
公的個人認証サービスポータルサイト
図面XML署名ツール (LeZumenSign)?有限会社ラング・エッジ
XML署名ツール(+PDF署名)?株式会社ビービーシー

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第三者から提供を受けた登記完了証データなどの電子公文書はどのようにして検証すればいいのでしょうか?


Ver.2.1A以降にバージョンアップした申請用総合ソフトの新機能、「公文書検証機能」を使ってください。

これまでは第三者から入手した、登記完了情報などの電子公文書は、法務省オンライン申請システム(かつて現行システムと呼ばれ、既に廃止された旧オンライン申請システム)のホームページで検証をすることが可能でした。しかしながら、平成24年1月31日をもって法務省オンライン申請システムは廃止され、それに伴い検証用のホームページも閉鎖されました。

一方、平成24年1月27日の申請用総合ソフトのバージョンアップ(Ver.2.0A ⇒ Ver.2.1A)によって、申請用総合ソフトに公文書を検証する機能が追加されました。これからは、この機能を使って公文書の検証を行うようにしてください。ただし、この機能を使って検証ができるのは、登記・供託オンライン申請システムにログインできる時間帯に限られますので、ご注意下さい。(夜間や休日はダメです)

ただ、この検証機能は、あくまでも第三者から入手した電子公文書を検証する機能であって、自らが申請によって入手した電子公文書については、従来通り、処理状況一覧画面の右半分に表示される「公文書」ボタンをクリックして検証して頂く必要がありますので、誤解のないようにお願いいたします。

第三者から提供された公文書の検証は、以下の手順で行います。
  1. 登記・供託オンライン申請システムにログインできる時間帯であることを確認して下さい。
  2. 公文書フォルダの場所を確認します。
  3. 申請用総合ソフトを起動し、処理状況一覧画面を表示させます。
  4. メニューから、「ツール(T)」⇒「電子公文書の検証(K)」を選択して、ツールを起動します。
  5. 表示された画面の中ほど右にある「参照」ボタンをクリックして、公文書フォルダを選択/指定します。
  6. 有効になった「電子公文書検証…」ボタンをクリックしてください。
  7. 登記・供託オンライン申請システムにログインしていない場合には、ログイン画面が表示されすので、ログイン操作をして下さい。
  8. しばらく待つと、検証が行われて検証結果が表示されます。
先にも説明しましたが、この機能は登記・供託オンライン申請システムにログインできる時間帯のみ使用が可能です。夜間や休日などには利用できませんので、ご注意願います。

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送信する申請情報の総ファイルサイズはどこで確認できますか?


「申請用総合ソフト」において、添付情報を添付する際に表示される「添付情報一覧」画面の右下の方に「総ファイルサイズ(byte)」が表示されるようになっていますので、そこを確認してください。

令和元年7月25日のバージョンアップによってこの制限が「15MB以下」までに緩和されました。しかし、この15MBというのは添付ファイルだけでなく申請情報や外字データも含めた総ファイルサイズのことであり、添付ファイルだけの合計サイズの上限ということでないという点は以前と変わりがありませんので、誤解のないようにお願いいたします。

「総ファイルサイズ(byte)」として表示されている数字や、同じ画面にある注意書きを読む限りでは、表示されているデータの合計サイズには、添付情報のデータサイズ(外字、提供様式、通常の添付ファイルの合計)以外に、現時点での申請情報のデータサイズが合計されているようです。ですので、この時点で考慮されていないのは、当該申請情報に対する電子署名データのサイズだけということになります。

また、法務省が規定している15MBとは15,000,000byteのことであって、1KBを1024byteとして計算した15,728,640byteではないようです。Windows上で、10MBと表示されているデータは、実際は15,728,640byteありますので、これを添付すると、総ファイルサイズオーバーで添付できないという結果になります。係数から逆算すると、Windows上で14.5MB(15,204,352byte)程度のファイルが添付できる理論上の上限になると思われます。更に申請情報や電子署名の分を差し引きしますと14MB(14,680,064byte)程度が限界なのではないかと考えられます。

実務的にはここに表示される数字が14,500,000(byte)以下になるように調整しておいていただければ、電子署名を付与した後でも、まず15MB(15,000,000byte)を超えることがなく、無難に送信ができると思われます。この画面に表示される「総ファイルサイズ(byte)」が限りなく15,000,000(byte)に近い状態ですと、最終的に電子署名を付与して送信する段階で送信データサイズオーバーとなり、申請情報が到達せずに「不到達」となることがありますのでご注意願います。

なお、連件申請をする場合でも1申請情報の送信サイズは15MB(15,000,000byte)以下でなければなりません。3連件であれば、それぞれの申請情報の送信サイズが15MB以下でなければならないということです。3つの申請情報の送信サイズ合計が45MB(45,000,000byte)以下であればよいということではありません。この点についても誤解のないようにお願いいたします。

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PDFファイルを申請書データに添付しようとしたところ、エラーが発生し添付できません。どうすればいいのですか?


オンライン申請の添付情報としてのPDFファイル名に「使うことのできない文字」を使用しているのが原因ではないかと思われます。表示されたエラーメッセージをよく読んで不正な文字を使用しているファイルを特定し、そのファイル名を変更してください。また、ファイルサイズが大き過ぎる場合もありますので、挿入する画像をあらかじめ縮小するなど適切に対処してください。

オンライン申請システムの側の問題で添付情報としてのファイル名には使えない文字というものがあります。PDFファイルについても例外ではないので、恐らくそれが原因でしょう。下記のような文字をPDFファイル名に使用しますと、電子署名は問題なく行えるのですが、申請情報に添付するところでエラーが表示されファイルの添付ができません。
 オンライン申請に添付するPDFファイルの名前に使用できない文字
  • JISX0208-1997 の第一水準、第二水準以外の文字
  • 半角記号:"#&'()=^~¥|`:;*+,<>/?
  • 全角記号:―(全角ダッシュ)~∥-(全角マイナス)¢£¬
  • 半角スペース、全角スペース
※ これらの文字の一部は一般的なPDFファイル名としても使うことができません。しかし、全部が使えないということではありませんので、誤解の無いようにお願いいたします。

PDFファイルに電子署名を付与したあとで、そのファイルの名前が不正であるとエラーメッセージが表示された場合の対処方法ですが、ファイル名と電子署名の有効性には直接関係がありませんので、ファイル名を変更しただけでは「改ざん」には該当しません。ですから、一旦申請書データへの添付を解除した上で署名済みPDFファイルの名前を適切な文字を使用した名前に変更してから再度添付操作をしていただければそれでOKです(リアルな申請で実証実験済み)。再度PDFファイルを最初から作り直し、改めて電子署名を付与しなおす必要はありません。電子署名後にそのPDFファイル名を変更しても、検証結果としては電子署名後にファイルの内容には変更がなかった旨の証明文が表示されますので、問題はないのです。

また、添付するPDFファイルの容量オーバーが原因でエラーとなるケースも有ります。現行のオンライン申請システムでは1送信あたりの情報量の上限は添付情報も含めて150MB(15,000,000byte)とされています。添付情報だけですと9MB程度が上限だと考えられています。この上限をあからさまに超えますと、エラーが表示されて添付できません。

特に画像データを多く含むものはファイルが大きくなりすぎて添付できなくなることがあります。挿入する画像(デジタルカメラデータなど)の解像度をあらかじめ粗く(縮小)しておいてから挿入すると良いでしょう。また、スキャナでスキャンする際の注意点としては、文字だけ書面の場合は「モノクロ2値」で、画像またはそれに近いものを含む書面は「グレースケール」で、そして読み取り解像度を150dpi〜200dpi程度に設定して読み取ればデータ容量がかなり抑えられます。
※ ちなみに、現在法務局には受信した申請情報をカラーで印刷する設備はありません。モニターはカラー対応なのでモニター画面上では朱線の位置や現場写真を確認することは可能であると聞いていますが、印刷されるのはモノクロのものだけ(書面上では朱線の位置などは判別不可能)というのが専らの噂です。朱線のある図面や現場の写真などが貼りつけてある調査報告書情報は、カラー出力したものをオマケで提出してあげると、非常に喜ばれるようです。

添付送信したPDFファイルの内容に対して補正の指示が出た場合には、その元となったデータや書面の内容を修正してからPDFファイルに再度変換し、さらに最後に電子署名を付与することを忘れないでください。

この問題について参考となるサイト
登記・供託オンライン申請システムで取り扱う文字について
添付するファイル名に使用できない文字

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作成した補正情報に添付情報を添付しようとしましたが、「ファイル添付」ボタンが灰色になっていてクリックできません。どうすればいいのでしょうか?


補正情報ではなく、補正の対象となった送信済みの申請情報にファイルを添付しようとしていませんか?送信済みの申請情報にファイルを添付することはできません。新たに作成された補正情報を正しく選択(反転)しておいてから、有効になった「ファイル添付」ボタンをクリックしてください。

補正の指示があった場合、補正対象となっている申請情報を選択しないと、「補正」ボタンをクリックすることができないようになっています。これと同じ原理で、既に送信してしまった申請情報を選択(反転)しても、「ファイル添付」ボタンはクリックできるようにはなりません。恐らくご質問のケースでは、新しく作成された補正情報ではなく、補正の対象となった元の申請情報を選択(反転)した状態で、「ファイル添付」ボタンをクリックしようとしているのではないかと思われます。

補正情報を作成・保存しますと、申請情報からは独立した別個の情報として作成され、「処理状況表示」画面に表示されます。新しく作成された補正情報は、「処理状況表示」画面の一番下(画面からはみ出ていて見えない場合もアリ)に作成されるようですが、この一覧画面に戻った直後は補正元の申請情報が選択(反転)された状態(「補正」ボタンをクリックする直前の状態)になっているはずですので、この反転しているのが作成した補正情報だと勘違いして、これに対してファイル添付操作をしようとすると、ご質問のようなトラブルに直面します。

大昔の「支援ソフト」では、補正情報は申請情報と同じフォルダに保存されるようになっていましたので、「申請用総合ソフト」でも同じように、申請情報と補正情報は一体のものであると勘違いしている方がいらっしゃるのは無理のないことです。しかし、先にも説明しましたように、「申請用総合ソフト」では、申請情報と補正情報とは管理データベースで紐付けされてはいるものの、独立した別々の情報なのです。ですから、補正情報への情報添付は補正情報に対して行わなければならないということになります。新しく作成された補正情報を探しだして、それを選択(反転)すれば、「ファイル添付」ボタンが有効になり、クリックできるようになるでしょう。

また、原則として補正情報には、補正の対象になっていない添付情報も含めて再添付・送信するようにしてください。法務局では、補正情報が到達すると、補正前の申請情報(添付情報を含む)には一切アクセスができなくなる仕組みになっているらしいというのがもっぱらの噂です。

ところで、補正情報を作成する際には、その件名として、元の申請情報に付けられていた件名の先頭に「【補正】」の文字列が自動的に追加されるようになっています。この機能は一見すると大変親切に思えますが、実はこれが大変なクセモノなのです。といいますのは、「【補正】」の文字列が先頭に付けられますと、「処理状況表示」画面を「件名」でソート(並び替え)した場合に、補正対象となった申請情報と新たに作成された補正情報が並んで表示されることはまずありません。複数の補正情報が「処理状況表示」画面にある場合には、ソートの結果として補正情報ばかりが集まって表示されるようになりますので、ますますどれが今作成した補正情報かわからなくなってしまうかもしれません。

このような事態を回避するためには、「補正」ボタンをクリックした直後に表示される補正情報の編集画面で、「件名」に自動的に付けられた「【補正】」の文字列を、件名のいちばん後ろに付け替えておくことを強くお薦めします。そうすれば、「処理状況表示」画面にたくさんの申請情報が登録されていても、件名でソート(並び替え)をすれば、補正対象となった申請情報のすぐ前後に補正情報が並んで表示されるようになります。

補正情報作成の場合には、ぜひともこの「小ワザ」を覚えておいていただきたいと思います。

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「申請用総合ソフト」の「添付情報一覧」画面で外字を削除しようとしましたが、削除できません。どうすれば削除できるのでしょうか?


外字ファイルを削除するには、「添付情報一覧」画面からではなく、当該申請情報を編集状態にして、そこで外字の制御文字列(<外字>〜</外字>など)を削除してください。削除すべき制御文字列は外字の挿入方法によって異なります。

「申請用総合ソフト」では、外字画像ファイルも添付情報一覧画面に表示されるようになりました。これは、外字画像ファイルも送信データのサイズ制限に密接にかかわりがあるという理由からではないかと思われます。しかし、外字の挿入操作及びその削除は、この「添付情報一覧」画面では行うことができません。添付情報はただ添付すればいいだけですが、外字画像ファイルはそれを申請情報のどの部分の挿入するのかという問題があり、申請情報を編集する画面でしか、挿入・削除の操作ができないようになっているのです。

つまり、外字ファイルが「添付情報一覧」画面に表示されているのは、単純に送信するデータサイズの計算をするだけのために表示されているのであって、この「添付情報一覧」画面で、外字ファイルを添付したり削除したり挿入することを前提としているものではありません。

ご質問のように、外字データを削除したいという場合には、「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面で、その申請情報を選択して「編集」コマンドボタンをクリックし、個別の申請情報編集画面を表示させた上で、外字を挿入した際に挿入された制御文字列(外字画像ファイルを挿入した場合は<外字>〜</外字>、漢字検索機能を使って挿入した場合には「&amp;1668xx;」など)を削除することによって外字ファイルとのリンクを切断してください。外字ファイルとのリンクが切れれば、外字の挿入は解除されます。

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「申請用総合ソフト」で複数の添付情報を効率よく添付する方法を教えてください。


添付対象のデータファイルが同じフォルダの中に保存されていれば、一度の操作で複数のデータを添付することが可能です。添付情報が保存されているフォルダが別々の場合はそれぞれのフォルダごとにファイル選択操作をする必要がありますのでご注意下さい。

「申請用総合ソフト」では「処理状況表示」画面(メイン画面)でしか添付情報の添付操作はできなくなっています。
※ 個別の申請情報を編集する画面では添付情報を添付するためのボタンが用意されていませんので、この点には注意してください。

具体的な添付方法は次のとおりです。
  1. 「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面で、一覧表の中から添付ファイルを添付したい申請情報を選択(反転)します。複数の申請情報を選択することはできません。
  2. 申請情報が選択できたら、「ファイル添付」コマンドボタンをクリックするか、メニューから「アクション(A)」⇒「ファイル添付(A)」を選択しますと、「添付ファイル一覧」画面が表示されます。外字画像ファイルが申請情報に組み込まれている場合は外字ファイル名が表示されますが、それは気にする必要がありません。
  3. 次に、この「添付ファイル一覧」画面の上に並んでいるボタンから添付すべき情報の種類を選択します。通常の添付ファイルの場合は「ファイル追加…」ボタンをクリックします。公文書の場合は「公文書フォルダ追加…」ボタンを、登記識別情報関連様式ファイルの場合には「登記識別情報関係様式追加…」ボタンを、それぞれクリックしてください。
  4. 「添付ファイルの選択」画面が表示されますので、添付したいファイルを選択(反転)します。このとき同じフォルダ内にあるものであれば、キーボードの「Ctrl」キーを押しながらマウスでクリックしていくと複数のファイルを選択(反転)することができます。
  5. ファイルが選択(反転)できたら、画面右下にある「開く(O)」ボタンをクリックしてください。このとき添付しようとしているファイルの名前に不正な文字が使われている場合にはエラーメッセージが表示されて、一覧に追加することができません。メッセージの内容をよく読んで問題のファイル名を特定し、修正してください。ちなみに、署名付与済みのPDFファイルの名前を変更しても「改ざん」には該当しません。
  6. 再び「添付ファイル一覧」画面に戻りますので、まだ他にも添付すべきファイルがある場合には「ファイル追加…」ボタンをクリックし、添付すべきファイルを全て一覧に加えてください。
  7. 添付すべきファイルが全て揃ったら、一覧画面の「ファイルサイズ(byte)」欄に並んでいる数字を、電卓を使って合計します。そしてその合計が14MB(14,000,000byte)以下であることを確認して下さい。送信できるデータサイズの上限は15MBとされていますが、申請情報とその署名などの余裕を見ると14MB程度が上限であると思われます。
  8. 問題がないようでしたら、「保存」ボタンをクリックします。問題があるようでしたら、ファイルを一覧から削除して合計サイズが規定値内に収まるように調整してから「保存」ボタンをクリックしてください。
  9. ファイル添付が実行され(この時点で初めてデータ保存用フォルダに添付ファイルがコピーされます)、「処理状況表示」画面に戻ります。
  10. ファイル添付操作をした申請情報を選択(反転)し、そのときに画面右下の「添付情報」欄に添付情報名が表示されていることを確認して下さい。

なお、蛇足ながら、この操作では外字ファイルを追加したり削除したりすることはできません。外字ファイルを削除するには、このカテゴリの別のQ&Aを参考にして、申請情報そのものを編集状態にした上で外字の挿入制御文字列を削除することによって削除してください。

特定の申請情報に添付すべき添付情報をひとつのフォルダにまとめておきますと、添付操作の際に大幅に手間が省けますから、あらかじめ添付情報はできるだけひとつのフォルダにまとめて保存しておくことをお奨めします。

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連件・同順位で申請する方法を教えてください。


「処理状況表示」画面で、連件又は同順位で送信したい複数の申請情報を選択(反転)し、送信前に連件・同順位指定をすれば、連件・同順位申請をすることができます。

ただし、一度で送信できる申請情報の数は50件までとされています。これにつきましては、区分建物などの表題登記を考えてみても明らかに貧弱な仕様であると言わざるを得ませんので、法務省に改善を求めていきたいと考えています。

そして、もう一つ大切な原則を説明しておきます。それは、1送信に含めることができるのは、1連件・同順位グループのみであるということです。例えば、A法務局に送信する5連件とB法務局に送信する5連件を同時に送信することはできないということになります。逆に1送信に含まれる連件・同順位グループがひとつだけであれば、他の単独申請と同時に送信することは可能になっています。例えば、A法務局に送信する5連件、A法務局に送信する単独申請とB法務局に送信する単独申請を同時に送信することは可能であるということになります。

具体的な操作方法ですが、「申請用総合ソフト」での連件・同順位申請は以下の手順で行ってください。
  1. まず、申請情報が送信できるように準備します。送信済みの申請情報や電子署名が付与されていない登記申請情報は送信することができません。電子署名が付与されていない場合は付与してください。
  2. 一斉に送信すべき申請情報を「処理状況表示」画面で選択(反転)します。1度の送信で50件まで送信することが可能です。選択ができたら、「申請データ送信」ボタンをクリックします。メニューから「アクション(A)」⇒「申請データ送信(T)」を選択してもかまいません。
  3. 「送信前申請一覧(連件・同順位設定)」画面が表示されます。
  4. この画面が表示されたら、まず、「全て選択」ボタンをクリックして、すべての申請情報の先頭にチェックツールを付けてください。
  5. 申請情報が希望する順番に並んでいないという場合には件名のタイトル部分をクリックします。このタイトル部分をクリックするとソート(並び替え)をすることができます。規則性のある件名を付けていた場合には、多分希望通りの並び順になったはずです。
  6. 希望通りの並び順になったところで、「順番」欄に半角数字で連件・同順位番号を入力します。同順位が含まれる場合には1、1、2、2、2、3というように順位を指定します(1、1、3、3、3、6ではありません)。
  7. 順位の指定ができたら、画面右下の「送信」ボタンをクリックしてください。確認画面が表示されますので「OK」ボタンをクリックすれば、申請情報の送信が始まります。
  8. 送信が完了すれば、送信完了の旨のメッセージが表示され、申請情報の送信は完了です。
連件や同順位で送信されるときには、間違いのないようにくれぐれもご注意ください。

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新システムに対して区分建物表題登記の連件申請をする際の注意点について教えてください。


区分所有建物の登記申請をオンラインで連件でする場合、必ず登記申請をする前に、法務局登記官と打ち合わせをしておいてください。大規模な区分建物表題登記のオンライン申請の方法については、残念ながら具体的な手順などが全国レベルで統一的に定められていません。この点については早急に手順を定めるように法務省にかなり以前から要望していますが、関心がないのかまったく対応してくれません。このため法務局や同じ法務局でも登記官によっては取り扱いが異なることが十分に考えられます。担当することになる登記官との事前の打ち合わせは、きっちりと行ってください。

ここでは、原則的な対応いについてのみ説明します。

かなり以前に廃止された旧システムと同様に、1送信あたりの連件の件数はいまだに50件までに制限されています。この点に関してはパブコメや意見募集の機会があるごとに制限の緩和をかなり強く求めたのですが、まったく相手にされませんでした。大変残念なことです。

このような制限下では、専有部分を各戸別に申請したいという場合、50件単位で申請をまとめ、数回に分けて送信する以外にはありません。また、1申請で数戸をまとめて登記申請するのであれば、連件数が50件に収まるようにまとめて申請すれば1回の送信で全部を申請できると思います。現時点では申請書データや添付データをCD-R、USBメモリなどに格納して申請することは認められていませんので、いずれかの方法を採用しない限り書面申請という最悪の手段を選択する必要があります。

例えば210戸の専有部分がある区分所有建物の表題登記をするという場合ですと、各戸別に50件連件を4回送信して残り10件を連件で1回で送信する方法でも良いですし、5戸で1申請として42件連件で申請しても良いことになります。又は、フロアごとに専有部分をまとめて申請情報を作成し、送信するという方法もあるでしょう。こういったことを登記官と事前に打ち合わせておく必要があるということです。

「申請用総合ソフト」では電子署名の付与機能が劇的に改善され、ソフト単独で電子署名の付与が可能となり、更に複数の申請情報に対して、1度のPINコード入力で連続的に電子署名を付与することも可能です。これによって戸数の多い区分建物表題登記もかなり申請がし易くなったと言えるでしょう。

また、申請後の公文書取得の際にも、処理状況の更新操作をするだけで、自動的に公文書の取得が完了しますので、大変楽です。これからは区分建物の表題登記においてもオンライン申請を積極的に利用していただけたらと思います。

登記官と事前に打ち合わせをする際のポイントとしましては以下のようなことが挙げられると思います。
  • 申請情報の作成と送信の方法について。特に、家屋番号の入力をどうするのか(家屋番号に区域名等が必要なのか不要なのか)、また、どのように申請情報を分けて送信するか?
  • 添付情報欄、その他事項欄の記録について。「(前件添付)」などの記録の必要性や分割された送信をどのように記録するのか?
  • 添付情報の添付方法について。全ての図面情報を最初の申請情報にまとめて添付することが可能か?添付ファイルの容量がオーバーしたときにはどのようにすべきか?
  • 図面をデータ添付する場合には、そのファイルに付ける名前について。番号部分は2桁しか許されていないので、100戸を超えるような区分建物の場合には番号が重複する場合があるがそのときにははどのように処理すべきか?
といったことについては、最低でも事前に協議をしておくべきでしょう。

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申請情報を送信前にプレビューしたいのですが、いちいち「編集」ボタンをクリックして「申請書作成・編集」画面からでないとだめなのでしょうか?


「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面で、プレビューしたい申請情報をダブルクリックすることによって、プレビュー表示させることができます。

「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面には、申請情報を、プレビューするためのコマンドボタンは用意されていません。また、右クリックで表示されるメニューにもありません。この画面で、申請情報のプレビューを表示させたいという場合には、プレビューしたい申請情報を選択(反転)しておいてから、メニューの「表示(V)」⇒「申請書(W)」コマンドを選択するか、プレビュー表示させたい申請情報をダブルクリックすることによって、インターネットエクスプローラが起動し、その申請情報をプレビュー表示させるとができます。

個々の申請情報の「申請書作成・編集」画面にはプレビューボタンが設けられていますので、当然この画面ではプレビューは可能ですが、この「申請書作成・編集」画面を開くのには、多少なりとも時間がかかります。しかもプレビューするだけのために編集状態にするというのは時間の無駄というものです。

先に説明しましたように、「処理状況表示」画面から、目的の申請情報を選択(反転)しておいてから、メニューの「表示(V)」⇒「申請書(W)」コマンドを選択するか、ダブルクリックして直接プレビュー表示させる方法がありますので、プレビュー表示させるだけならば、是非ともこの技を使ってください。

特に、共有者がある場合において補正情報を作成するという場合には、2人目以降の情報が自動的には表示されませんので、申請情報を予めプレビュー表示させておき、そこから補正情報に2人目以降の申請人情報をコピー&ペーストすると、入力の手間が省けるかもしれません。

このことについては、操作手引書などでもあまり説明されていませんので、覚えておくとよいでしょう。

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ブラウザとしてIE9を使っていますが、申請案件をダブルクリックしたときにプレビューがうまく表示されない場合があります。どうすればいいのでしょうか?


IE9の提供元であるMicrosoft社は、2016年1月12日をもって、「各バージョンの「Windows」でサポートしている最新バージョン以外のInternet Explorerについて、そのサポートを公式に終了する」としていますので、可及的速やかにIE9の利用は中止いただき、各バージョンのWindows OSで利用可能な最新バージョンのIEへのバージョンアップを済ませるようにして下さい。これを大前提として以下の説明をお読み下さい。

IE9と申請用総合ソフトを組み合わせて利用する場合には、必ずIE9の「ブラウザの互換表示」機能を有効にしておいてください。

IE9で「申請用総合ソフト」から申請情報のプレビューを表示させようとすると、申請情報のプレビューが表示されずに、元となっているXMLファイルそのものが表示されてしまうことがあります。平成23年12月9日に実施された、申請用総合ソフトのバージョンアップ(V1.7A ⇒ V2.0A)によって、IE9にも完全対応したとされていますが、バージョンアップ後もバージョンアップ以前に作成された申請情報を表示させる際には、不具合が発生するとされています。

IE9の互換表示機能が有効になっていない状態で、旧バージョン(V1.7A以前)で作成した申請情報を、プレビュー表示する操作(処理状況表示画面から申請案件をダブルクリックする、または申請情報の編集画面で「プレビュー」ボタンをクリックするなど)をしますと、意味不明の文字列が表示され、申請情報の様式が正しくプレビュー表示されません。この場合には、IE9の「ブラウザの互換表示」機能を有効にすることにより、申請情報をプレビュー表示することができるようになります。

具体的な操作方法は以下のとおりです。
  1. IE9のメニューの「ツール(T)」から「互換表示設定(B)」を選択します。
  2. 「互換表示設定」画面が表示されますので、下の方にある「すべてのWeb サイトを互換表示で表示する(E)」の先頭にチェックマークを入れます。
  3. チェックマークを入れたら画面右下の「閉じる(C)」ボタンをクリックします。
  4. 念の為にブラウザを再起動(一旦ブラウザを閉じて再度表示させる操作を)してください。
たったこれだけの操作によって、プレビューが正常に表示されるようになります。

なお、平成29年4月12日をもってWindows Vistaのサポートが終了したことによって、現時点ではIE9の利用を前提としているWindows OSは既に存在しません。Windows 7以降の場合でも、サポートが継続されているIE11を必ず利用するようにしてください。

この問題について参考となるサイト
お知らせ(平成23年11月28日)
Windows Internet Explorer 9 のご利用について
申請書プレビューの互換表示

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「申請用総合ソフト」で申請情報を送信しようとしたところ、様式が不正であるという内容のメッセージが表示されました。どうすればいいのでしょうか?


最新の状態にした「申請用総合ソフト」で申請情報等を、「編集」ボタンで一旦再編集状態にしていただけば、新しい様式が適用されますので、それをそのまま「完了」ボタンで終了・保存することによって、送信時にもエラーメッセージが表示されなくなります。

なお、様式が不正であるというエラーメッセージが表示された申請情報を「再利用」しても、作成される申請情報には新しい様式が適用され、問題なく送信できるようになると説明されていますが、「再利用」をした場合には、外字画像ファイル以外の添付情報等が自動的には引き継がれませんので、もしも添付ファイルがある場合には、改めてファイル添付の操作をする必要が生じることが考えられます。ですから、雛形を修正する目的以外で「再利用」による様式の最新化はしないほうがよいでしょう。

申請情報や請求情報を作成してから送信するまでの間に、申請書様式などに対して「アプリケーションの更新」がありますと、古い様式で作成した申請情報等を、そのままの状態で送信しようとすると、ご質問のように様式が不正である旨のメッセージが表示され、送信することができなくなる場合があります。

このような場合には、「処理状況表示」画面に戻って、処理状況が「その他のエラー」となってしまった申請情報等を再度編集状態にするだけで、「様式の最新化」画面が表示され、新しい様式が適用されます。再編集すると言っても、その状態にするだけであって、実際に内容に変更を加える必要はありません。一旦開いて保存するだけでいいのです。

なお、エラーが表示された旧様式で作成した申請情報などを、再編集状態にしても「様式の最新化」画面が表示されないという場合には、システム上は様式の更新が行われているにもかかわらず、何らかの理由で「申請用総合ソフト」のアプリケーション更新がなされていない可能性が濃厚です。そのような場合には、そのような場合には、まず「申請用総合ソフト」に対してアプリケーションの「更新」操作を行ってください。そうして、最新の状態になった「申請用総合ソフト」で、エラーとなった申請情報等を編集状態にし、新しい様式を適用すれば、ご質問のようなエラーメッセージは表示されなくなります。

アプリケーションの自動更新や手動による更新については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。

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「申請用総合ソフト」で申請情報を送信しようとしたところ、「添付情報の添付確認」という画面が表示されました。添付ファイルは添付していないのですがどうすればいいのでしょうか?


申請情報を送信する際、添付すべきファイルが添付されていないことが疑われる場合、添付情報の確認を促す旨のエラーメッセージが表示される場合があります。添付情報を何一つ添付していない場合にもこのメッセージが表示されるようになっています。

添付情報の添付状況に問題がなく、そのまま送信する場合は「OK」ボタンをクリックしてください。添付情報の再確認を行う場合は、「キャンセル」ボタンをクリックし、「処理状況表示」画面に戻り、確認して適切な添付情報を添付するようにしてください。

この機能は、添付情報の電子的添付を促進したいがために半ば無理やりにつけられた「おせっかい機能」の一つであると考えられます。ですが、オンライン申請のメリットが電子的な添付情報添付のその先にあることを考えた場合、あながち的外れと断じることもできない機能であるといえます。

申請情報だけを送信するオンライン申請では申請代理人が享受できるメリットがほとんどありません。従いまして、できるだけ多くの添付情報を電子化して添付・送信し、オンライン申請のメリットをひとつでも多く享受していただきたいと思います。特に図面類の電子化と添付はハードルが低いうえに得られるメリットが非常に多いので、最優先して取り組んでいただきたいと思います。

なお、次の添付すべきファイルが添付されていない場合には、本エラーメッセージは表示されませんので注意してください。
・公文書ファイル
・登記識別情報提供様式
・登記識別情報通知取得用届出様式
・取得者特定ファイル
・信託目録
本件に関しましては、申請用総合ソフトのマニュアルの「オンライン申請システムへの送信」のところに記載がありますので、そちらもご確認くださいませ。

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「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面から、誤って申請情報を削除してしまいました。復活させる方法はありませんか?


「申請用総合ソフト」の「ごみ箱」から復元することが可能です。

「申請用総合ソフト」ではデータの管理が重要になります。申請情報送信後に、送信した申請情報を失ってしまうとその後の処理を継続して行うことができません。この「失う」という意味には、「処理状況表示」画面から削除した場合も含まれます。しかし、通常は処理状況が「完了」または「中止」や「取下」にならないと、処理状況表示画面から削除することはできない仕組みになっていますので、その心配はないでしょう。

それでも、自分で作成して大事にしていた「ひな形」としての申請情報や、まだ送信していない重要な申請情報を誤って削除してしまうということはあり得ます。このような事態に備えて「申請用総合ソフト」には専用の「ごみ箱」機能が用意されています。もし、誤って「処理状況表示」画面から削除してしまっても、データ保存用フォルダから完全に消去されるわけではありません。ですので、ご質問のケースでは、この「ごみ箱」機能を使って、「処理状況表示」画面から削除してしまった申請情報等を、復元することが可能です。

具体的な操作方法は次のとおりです。
  1. 「申請用総合ソフト」のメニューから「ツール(T)」⇒「ごみ箱(T)」を選択します。
  2. 「ごみ箱」画面が表示されますので、復元したい申請情報等を選択(反転)します。複数の申請情報等を選択することが可能です。
  3. 選択(反転)できたら、画面下にある、「元に戻す」ボタンをクリックしてください。すぐ隣にある「削除」ボタンを間違ってクリックしないように気をつけてください。このボタンをクリックして削除してしまうともう復元は不可能になります。
  4. 「復元確認」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。
  5. これで、選択(反転)した申請情報等は「処理状況表示」画面の一覧に戻っているはずですので、「ごみ箱」画面の「閉じる」ボタンをクリックして、この「ごみ箱」画面を閉じてください。
  6. 「ごみ箱」画面を閉じますと、「処理状況表示」画面に戻ります。戻りましたら、再ほど復元操作をした申請情報が一覧に表示されていることを確認して下さい。

復活後は、処理状況表示画面から削除する前と同じように再利用や送信ができるようになります。

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「申請用総合ソフト」での申請情報などのデータの保守について教えてください。


「申請用総合ソフト」にとって、データの保守は欠かせません。なぜなら、新システムの認証方式は申請者IDとそのパスワードの一致に加えて、申請情報送信時のデータがそのパソコンに保存されているかどうかも認証の対象になっており、申請情報送信時のデータを失った場合には、その申請情報に関する最新の情報は更新処理の対象から除外され、公文書の取得(ダウンロード)を含めて、その後の申請手続を進めていくことが一切できなくなる仕組みになっているからです。

「申請用総合ソフト」では、申請情報などのデータの管理は全て利用者に任されています。システム内部にも情報は確かにあるのですが、利用者がそれを外部から引き出すということはできない仕組みになっています。ですから、利用者が送信時の申請情報を失ってしまえば、処理状況の確認や公文書の取得(ダウンロード)や補正などが、一切できなくなります。従いまして、データは利用者がこまめにバックアップを取って非常時に備えておく必要があります。

「申請用総合ソフト」には「バックアップと復元」と「データの書き出しとデータの取り込み」という2つの機能が備えられ、利用者のデータの外部保存のために利用できるように設計されていますので、それを十分に活用してください。ただし、バックアップは必ずデータ保存用フォルダとは別のメディア(外付けのドライブやネットワーク上のサーバー)に保存するようにしてください。データ保存用フォルダと同じハードディスクにバックアップをとっていても、そのハードディスク全体が故障した場合には、バックアップデータも同時に失うことになりますので、何のためにバックアップをとっていたのかわからなくなってしまうからです。

「バックアップ」機能はデータ保存用フォルダ内にあるデータを一切合財外部に書き出す機能です。入力支援情報や「ごみ箱」の中にある申請情報もその対象になっています。ですから、この「バックアップ」機能は一日の仕事の終りに利用し、上書きという形で外部に書き出しておくとよいでしょう。バックアップ作業では毎日かなりの情報量を上書き保存することになりますので、バックアップデータは、外付けハードディスク、大容量のUSBメモリ、SDメモリカードなど、比較的高速に書き込みができる外部メディアを選んで、保存しておくとよいと思います。

こうした「バックアップ」機能と対の関係にある「復元」機能は、「バックアップ」機能によって保存されたデータを、データ保存用フォルダを上書きで取り込む機能です。まさかの時には再インストールした「申請用総合ソフト」の「復元」機能を使ってバックアップデータを上書きで復元することによって、バックアップ時の状態にまで、即座に戻すことができます。
「バックアップ」機能と異なり、「データの書き出し」機能は特定の申請情報(複数の申請情報でも特定可能)を外部に書き出して保存しておくために利用します。また、この「データの書き出し」機能は、1つの申請情報に対して遠隔地にいる第三者の電子署名を付与する際にも利用する機能です。また、公文書データをデータのままで依頼人に交付するという場合にも、この「データの書き出し」機能を使います。

「データの取り込み」機能は、「データの書き出し」機能で書き出した申請情報や公文書を「処理状況表示」画面に追加で取り込むために利用する機能です。追加で取り込みますので、すでに「処理状況表示」画面ある申請情報などが上書きされるという心配はありません。例えば、2台のパソコンのそれぞれのハードディスク上に別々に存在している「申請用総合ソフト」のデータ保存用フォルダ内の申請情報等を1つに統合したいというような場合にも、この「データの書き出し」と「データの取り込み」機能を利用することで可能となります。

これら機能の具体的な操作手順については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしていただきたいと思いますが、いずれの機能も「申請用総合ソフト」を使う上では大変重要な機能ですので、きちんと操作手順をマスターしておいていただきたいと思います。

この問題について参考となるサイト
申請用総合ソフトのデータ管理の注意事項
※上記のホームページにはデータフォルダの内部構造が詳しく説明されていますが、非常の場合を除いて、データフォルダの中身には一切変更を加えないでください

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「バックアップ」機能の操作方法について教えてください。


「申請用総合ソフト」のメニューから、「ツール(T)」⇒「バックアップ(B)」を選択することによって起動します。
  1. 「バックアップ」画面が表示されますので、最初に「参照」ボタンをクリックします。
  2. 「バックアップファイル設定」画面が表示されますので、保存場所と、名前を指定します。
  3. 指定ができたら「保存(S)」ボタンをクリックします。
  4. 再び「バックアップ」画面に戻りますので、画面右下の方にある「バックアップ」ボタンをクリックします。
  5. 「バックアップの確認」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
  6. ファイルバックアップが始まり、終了すると「バックアップの完了」画面が表示されます。
  7. この画面の「OK」ボタンをクリックして閉じてください。
  8. もう一度「バックアップ」画面に戻りますので、「閉じる」ボタンをクリックして、この画面を閉じます。
これで、指定した場所に、指定した名前のバックアップファイル(zipファイル)が作成されます。 この「バックアップ」機能を使った、データ保存用フォルダ内データの外部保存は、毎日行うのが理想的です。上書き保存でかまいませんので、できるだけ毎日バックアップを作成するようにしてください。

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「復元」機能の操作方法について教えてください。


この「復元」機能は、「バックアップ」機能を使って外部に書きだしたデータを、上書き保存で取り込む際に利用します。既にデータ保存用フォルダにデータが保存されているという場合には、そのデータは失われることになりますので、ご注意ください

ここでは一例として、新しいパソコン購入にともなって、古いパソコンの「申請用総合ソフト」から新しく買ったパソコンにインストールした「申請用総合ソフト」へデータの引越しをする場合について説明します。
  1. 新しく買ったパソコンに「申請用総合ソフト」などをインストールして環境設定をします。
  2. 古いパソコンで「申請用総合ソフト」を起動して、「バックアップ」機能を使ってデータをすべて外部メディアに書き出します。
  3. 新しく買ったパソコンで「申請用総合ソフト」を起動し、メニューの「ツール(T)」⇒「復元(R)」を選択します。
  4. 「復元」画面が表示されますので、その画面にある「参照」ボタンをクリックしてください。
  5. 「バックアップファイル選択」画面が表示されますので、古いパソコンから書き出したデータを保存した外部メディアを指定して、バックアップした圧縮ファイル(zipファイル)を指定します。
  6. 指定ができたら、「開く(O)」ボタンをクリックします。
  7. 「復元」画面に戻りますので、画面右下の方にある「復元」ボタンをクリックしてください。
  8. 「復元の確認」画面が表示されます。復元が実行されると、データ保存用フォルダの内容が完全に上書きされてしまいますので、表示された画面のメッセージをよく読んでから、「OK」ボタンをクリックします。
  9. 復元作業が始まり、復元が終わりますと「復元の完了」画面が表示されますから、「OK」ボタンをクリックしてその画面を閉じてください。
  10. 「再起動」画面が表示されますので、再度「OK」ボタンをクリックしてください。
  11. 「申請用総合ソフト」が再起動します。
「申請用総合ソフト」が再起動しましたら、復元操作(データのお引越し)は完了です。

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「データの書き出し」機能の操作方法について教えてください。


個別申請情報等の「データの書き出し」を行うには、以下の操作をしてください。
  1. 「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面から、書き出しを行いたい申請情報等を選択します。複数の申請情報を選択することも可能ですが、複数を一度に書きだした場合は、取り込む際にもそれらを一度に取り込む必要がありますので、複数を選択する場合にはよく考えてから選択してください。
  2. 書き出す対象が確定したら、「ファイル(F)」⇒「データの書き出し(E)」を選択します。
  3. 「データの書き出し」画面が表示されますので、書き出したいデータの種類を選択します。通常は「申請データ一式」を選んでください。
  4. 次に「参照」ボタンをクリックして、「書き出し先ファイル設定」画面を表示させます。
  5. ファイルを書き出す場所を選択して、名前をつけます。名前は後からわかるように規則性を持たせてつけたほうがよいでしょう。
  6. 場所と名前が決まったら、画面の「保存(S)」ボタンをクリックします。
  7. 再び「データの書き出し」画面に戻りますので、画面下の「データの書き出し」ボタンをクリックしてください。
  8. 「書き出しの確認」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。
  9. 書き出しが無事に完了すると、「書き出し完了」画面が表示されますので、「OK」ボタンでその画面を閉じます。
これでデータの書き出し操作は完了です。指定した場所に指定した名前の圧縮ファイル(zipファイル)が保存されていることを確認して下さい。 この「データ書き出し」機能は、一つの申請情報に複数の人の電子署名を付与したいという場合、登記申請の成果をデジタルファイルのまま依頼人に交付するときなど、さまざまな場面で活躍しますので、是非とも覚えておいて下さい。バージョンアップされた「申請用総合ソフト」のデータ保存用フォルダの共有機能を使ってデータを統合したいという場合にも、この「データ書き出し」機能を使います。複数の申請情報をひとまとめに書き出すことも可能ですので、用途に合わせてご利用下さい。

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「データの取り込み」機能の操作方法について教えてください。


「データの書き出し」機能を使って書きだした申請情報等のデータを、「データの取り込み」機能を使って「申請用総合ソフト」に追加で取り込むには、次のように操作します。
  1. 「申請用総合ソフト」を起動します。起動したら、メニューから「ファイル(F)」⇒「データの取り込み(I)」を選択します。
  2. 「データの取り込み」画面が表示されますので、取り込むデータの種類を指定します。通常は「申請データ一式」を選択してください。
  3. 同じ画面にある「参照」ボタンをクリックしてください。
  4. 「取り込みファイル選択」画面が表示されますので、取り込みたい圧縮ファイル(zipファイル)を選択してください。このとき「バックアップ」機能を使って書き出したデータを指定することはできません。
  5. ファイルの指定ができたら、「開く(O)」ボタンをクリックしてください。
  6. 再び「データの取り込み」画面が表示されますので、その画面の右下の方にある「データの取り込み」ボタンをクリックしてください。
  7. 「取り込み確認」画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。
  8. 取り込みが開始され、無事に終了すると「取り込み完了」画面が表示されますので、「OK」ボタンでその画面を閉じます。
  9. もう一度「データの取り込み」画面に戻りますので、この画面の「閉じる」ボタンをクリックして、この画面を閉じてください。
これで「データの取り込み」は完了です。「処理状況表示」画面に戻りますので、取り込んだ申請情報等が一覧に表示されていることを確認して下さい。 この「データ取り込み」機能は、「データ書き出し」機能と対をなすもので、書き出した申請データを「申請用総合ソフト」に取り込むために使います。これも使いこなせるようになっておいていただきたい機能ですので、是非ともマスターしておいて下さい。

この「データ取り込み」機能で取り込まれた申請データは、追加される形で取り込まれます。たとえ内容が同じものであっても現存する申請データに上書きされることはありません。この点が「復元」機能とは根本的に異なります。データ保存フォルダを複数のパソコン端末で共同利用するという場合には、分散されている申請データを統合する必要がありますが、データを統合する際にはこの「データ取り込み」機能を使うことになります。また、第三者から登記完了証などのデジタル公文書を入手した場合に、その検証をするときにもこの「データ取り込み」機能を使うことがありますので、覚えておいて下さい。

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最近「申請用総合ソフト」でデータのバックアップを実行すると、完了するまでやたらと時間がかかります。何とかならないものでしょうか?


恐らく申請情報などが蓄積してしまっているのが原因であると思われますので、データ保存用フォルダの中を整理してはいかがでしょうか。

「申請用総合ソフト」の「バックアップ」機能は、データ保存用フォルダの中身の全てを圧縮して外部に保存します。ですので、申請情報や添付情報、公文書データなどが大量に蓄積してきますと、バックアップを完了するまでに時間がかかるようになります。「申請用総合ソフト」には、「ごみ箱」機能があり、これもバックアップの対象になっていますので、単純に「処理状況表示」画面から削除してもバックアップするデータの総量は減りません。

ですので、バックアップにかかる時間を短縮するためには、データ保存用フォルダの中を整理する必要があります。整理すると言っても、データ保存用フォルダの中をファイルエクスプローラなどで直接操作することは厳禁です。そのようなことをしますと、「申請用総合ソフト」が起動しなくなったり、不具合を生じたりすることが考えられますので、データ保存用フォルダ内の整理は全て「申請用総合ソフト」を使って行ってください。

整理方法の一例として申請情報等を分類して外部に書き出しておく方法をご紹介します。

まず、「処理状況表示」画面にある申請情報等を4種類程度に分類します。
  1. 作成中の申請情報で再利用の可能性もない失敗作。
  2. 登記が完了した申請情報及び請求書取得済みの請求情報等で再利用の可能性が無いもの。
  3. 登記が完了した申請情報及び請求書取得済みの請求情報等で再利用の可能性が有るもの。
  4. 現在申請中の申請情報及び請求情報、これから申請する予定の申請情報等。
そして、これらの分類に従って次のように処理します。
  1. に分類されたものついては、「処理状況表示」画面から削除するとともに、「ごみ箱」からも完全に削除します。
  2. に分類されたものついては、「データの書き出し」機能を使って外部にデータを書き出しておいてから、「処理状況表示」画面から削除するとともに、「ごみ箱」からも完全に削除します。
  3. 及び4.に分類されたものついては、そのままの状態で「処理状況表示」画面においておきます。

こうすることによって、データ保存用フォルダの中を整理しますと、バックアップで保存するデータが少なくて済みますので、結果としてバックアップに時間がかからなくなります。更に副次的な効果として、「処理状況表示」画面に表示される申請情報が少なくなりますので、「高機能な」検索機能を使わなくても、目的とする申請情報を探しだすのが容易になると思われます。

蛇足ながら、2.で外部に書き出したデータは、外付けのHDDや大容量のUSBメモリ、又はDVD-RAMディスクなど、追加での書き込みが容易な外部保存メディアに保存しておくと、後から書き足す場合にも便利ですし、データの管理も容易になるのではないかと思われます。

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オススメのデータバックアップ方法というのはありますか?

 登記が完了している申請情報について

登記が完了している申請情報の申請データ一式を保存しておくことは必要であると考えています。特に法務局における申請情報の保存期間が30年に延長されましたので、申請代理人においても、申請情報をできるだけ長期間保存する必要があると考えるからです。

処理が終わった案件については、どのようにするのが会員にとって理想的か?ということであれば、私が(個人的に)考える望ましい処理方法としましては、
  1. データ書き出し機能を使って処理済みの案件を個別に書き出しますが、書き出す際にそれとわかるような名前をつけておきます。
  2. 書き出したデータをフォルダに分類してそれを外部メディアに定期的にパックアップします。追加書き込みが簡単なDVD-RAMなどがよいと思います。
  3. 書き出しが終わった案件についてはメイン画面から削除し、さらにごみ箱からも削除します。そうすることによってデータ保存用フォルダの中が整理されますので、バックアップ機能を使ったときに時間と記録メディアスペースの節約につながると思われます。
公文書はデータ書き出しをするときに申請情報一式を選択しておけば、公文書も含めて外部に書き出されます。そして書き出された圧縮ファイルを解凍すれば、公文書は簡単に取り出すことができます。データ保存用フォルダの中を直接捜して回るというのは効率が良くないばかりではなく、操作を誤るとソフトそのものの起動ができなくなるなどの支障を来す恐れすらありますので、あまりお薦めしません。
 登記申請中の申請情報について
ところで、本当に重要なのは処理済みの案件ではなく、現在申請中の案件です。申請中の案件データを失うようなことがあればその後の処理を続けることができなくなります。ですので、上記と同じ要領で「現在申請中の案件」だけをまとめてデータ書き出ししておくことをお薦めします。これは上書きでかまいませんが、毎日しておくとよいでしょう。

具体的には、
  1. 「申請用総合ソフト」の「処理状況一覧」画面で「処理状況」のタイトル部分をクリックして、ソート(並び替え)をします。
  2. ソートすると、同じ処理状況の申請情報がかたまりますので、「現在申請中の案件」だけを全て選択(反転)します。
  3. 選択できたら、メニューの「ファイル(F)」⇒「データの書き出し(D)」コマンドを起動します。
  4. 書き出しの画面では「申請データ一式」を指定しておきます。
  5. 最初だけ書きだすファイルに名前をつけますが、2回目以降は同じファイルを指定して上書きで保存すればよいでしょう。書き出す先としてはUSBメモリなどが良いと思われます。
くれぐれも申請データを失わないように気をつけて下さいね。

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データ保存用フォルダを複数使い分けることは可能でしょうか?


可能です。資格者ごとにデータ保存用フォルダを用意することによって、入力支援情報なども同時に切り替えることができますので、使いようによっては便利だと思います。

データ保存用フォルダを切り替える際の具体的な操作方法については、このカテゴリにある別のQ&Aを参考にしてください。

ただし、複数のデータ保存用フォルダを使い分けるという際には、データのバックアップもそれらすべてのデータ保存用フォルダごとに行う必要がありますので、その点だけはご注意ください。「申請用総合ソフト」では申請情報を送信した際のデータがないと、その後の手続を継続することが一切できなくなりますので、くれぐれも申請情報等のデータを失わないようにお願いいたします。

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データ保存用フォルダの「保存場所」と「フォルダ名」を変更する方法を教えてください。


まず申請用総合ソフトを最新のバージョン(Ver.2.7A以降)にバージョンアップした後で、「申請用総合ソフト」の「オプション」画面にある「ファイルパス設定」タブを使って変更してください。

「申請用総合ソフト」ではデータ保存用フォルダを「申請用総合ソフト」のアプリケーション部というところがが管理しています(別に従業員がいるわけではありません)。しかし、管理しているのはデータ保存用フォルダの内部だけで、データ保存用フォルダの場所と名前を変更する事は可能です。ただし、ファイルエクスプローラなどを用いていきなりデータ保存用フォルダの場所と名前を直接変更しますと、「申請用総合ソフト」が起動しなくなりますので、きちんと手順を守って行ってください。

なお、平成25年2月のバージョンアップ(Ver.2.7A)でデータ保存用フォルダの共同利用機能が実装され、データフォルダの取り扱い方法について大幅な変更が加えられていますから、まずは申請用総合ソフトのアップデートを済ませてから取り組むようにして下さい。

手順については、「申請用総合ソフト」の「オプション」画面にある「ファイルパス設定」タブに書いてあるとおりにするのが原則ですので、そのとおりに操作してください。別の方法がないわけではありませんが、ここでは原則通りの操作方法をご紹介します。
  1. まず最初に、「申請用総合ソフト」を終了します。複数のパソコン端末で一つのデータ保存用フォルダを共通に利用しているという場合には、それらすべてのパソコン端末で「申請用総合ソフト」を終了してください。
  2. 「申請用総合ソフト」を終了したらデータ保存用フォルダをコピーします。インストール後に一度もファイルパスの設定を変更していなければ、データ保存用フォルダは、「ドキュメント(Windows 7/8.1/10)」の中にある「ShinseiyoSogoSoft」という名前のフォルダです。
  3. データ保存用フォルダが特定できたら、それを丸ごとコピーします。このとき絶対に「切り取り」をしてはいけません。「切り取り」をしてしまった場合には「申請用総合ソフト」が起動しなくなってしまいます。
  4. 先の手順でコピーしたデータ保存用フォルダを、希望する場所に貼り付けて名前を変更します。貼り付ける場所としては、「固定のパスが設定できるところ」と説明されていますので、ネットワーク上のファイルサーバーなどでも可能であると思われます。また、複数のデータ保存用フォルダを切り替えて利用したいという場合にはこの操作を複数回繰り返します。
  5. データ保存用フォルダの貼付けと名前の変更が完了したら、ファイルエクスプローラは終了し、今度は「申請用総合ソフト」を起動します。そしてメニューから「ツール(T)」⇒「オプション(O)」を選択して、「オプション」画面を表示させます。
  6. 「オプション」画面が表示されたら、「ファイルパス設定」タブをクリックします。
  7. 「ファイルパス設定」画面が表示されたら、「アクセス先データフォルダへのファイルパス設定」と書いてある部分の右にある「参照…」ボタンをクリックします。
  8. 「フォルダの参照」画面が表示されますので、先ほどコピー&貼り付けをして、名前を変更したデータ保存用フォルダのコピーを参照先として指定します。
  9. 指定ができたら、「フォルダの参照」画面の下にある「OK」ボタンをクリックしてください。
  10. 「ファイルパス設定」画面に戻りますので、画面下にある「設定」ボタンをクリックします。
  11. 「申請用総合ソフト」が再起動する旨の確認画面が表示されますので、「OK」ボタンをクリックしてください。
  12. 自動的に「申請用総合ソフト」が再起動し、ファイルパスの変更が有効になります。
  13. 複数の端末で同じデータ保存用フォルダを指定する場合には、すべての端末に同じバージョン(Ver.2.7A以降)の申請用総合ソフトがインストールされている必要があります。アップデートを済ませたパソコン端末で操作をするようにして下さい。

1台の端末でデータ保存用フォルダを切り替えて利用する場合も、5.以降と同じ手順で、データ保存用フォルダを切り替えて、「申請用総合ソフト」を利用することが可能です。

これまで複数のパソコン端末で個別に管理していたデータ保存用フォルダを統合する方法については、同じカテゴリの別のQ&Aを参考にして下さい。

なお、データ保存用フォルダのファイルパス変更後は、オリジナルのデータ保存用フォルダ(上の手順3.でコピー元となったフォルダ)は丸ごと削除してしまってもかまいません。

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「申請用総合ソフト」の「ごみ箱」機能って何ですか?


「申請用総合ソフト」の「ごみ箱」機能とは、「処理状況表示」画面から削除した申請情報等を一時的に保護する機能のことです。

「申請用総合ソフト」では申請情報がなければ何もできません。「ごみ箱」とは、「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面から削除した申請情報を一時的に保護し、いつでも復活できるように備えるための貯蔵庫的な機能です。デスクトップにある「ごみ箱」と同じような役割と考えていただければよいと思います。

「申請用総合ソフト」ではこの「ごみ箱」の機能があるため、「処理状況表示」表示画面から、申請情報等を誤って削除したとしても、いつでも復活させることができるのですが、本当に削除してしまいたい申請情報等もこの「ごみ箱」に保護されることになります。ですので、本当に不要な申請情報等は、この「ごみ箱」からも削除してしまわないと、ハードディスクの空きスペースは回復しません。

「ごみ箱」の中身を確認するには、「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面のメニューから「ツール(T)」⇒「ごみ箱(T)」を選択します。これまで「処理状況表示」画面から削除した申請情報等が一覧表の形で表示されますので、「処理状況表示」画面に戻したい情報がある場合には、その一覧からその申請情報等を選択しておき、画面下の「元に戻す」ボタンをクリックします。そして、完全に削除したい場合には、一覧からその申請情報等を選択しておき、画面下の「削除」ボタンをクリックしてください。

この2つのボタン「元に戻す」と「削除」は、ぴったりと並んで設置されていますが、その機能は全く逆で、押し間違うと大変なことになりますから、ボタンをクリックする時には間違わないように、十分注意してください。なお、この「ごみ箱」画面の「削除」ボタンをクリックしますと、ハードディスク上から完全に削除され、復元はできません。デスクトップにあるWindowsの「ごみ箱」に移動するにではありませんので、くれぐれも注意してください。

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「申請用総合ソフト」そのものを削除する方法について教えてください。


「申請用総合ソフト」の削除(アンインストール)は、通常のソフトと同じように「プログラムの追加と削除」(Windows 7の場合は「プログラムと機能」)から行います。

削除するソフトは「申請用総合ソフト」です。「法務省オンライン申請システム」や「申請書作成支援ソフト」ではありません。名前が紛らわしいので間違わないようにしてください。

「申請用総合ソフト」を選択(反転)したら、「変更と削除」ボタンをクリックしてください。
「申請用総合ソフトの保守」画面が表示されますので、「このコンピュータからアプリケーションを削除します」というオプションを選択して、「OK(O)」ボタンをクリックしてください。そうすれば、「申請用総合ソフト」の削除が始まります。

「申請用総合ソフト」を削除しても、そのデータ保存用フォルダは自動的には削除されません。もし、データ保存用フォルダも不要という場合には、手動で削除していただく必要があります。ただし、一度失われたデータを元に戻すことは困難(ほぼ不可能)ですので、余程のことがない限りデータ保存用フォルダはそのままにしておくことをオススメします。

そのままにしておけば、再度「申請用総合ソフト」をインストールするだけで、そのデータ保存用フォルダの利用が可能になります。

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「申請用総合ソフト」に明らかに欠陥と思われる部分を発見しました。どうすればいいのでしょうか?


操作サポートデスクにメール又は電話で通報してあげてください。重大な欠陥であれば修正してくれるかもしれません。

Windows 10が半年ごとに大規模に更新(アップデート)される時代を迎え、「申請用総合ソフト」のトラブルは、跡を絶ちません。操作していく中で重大な欠陥と思われる部分を発見することもあるでしょう。こんな場合はまず個別の対処方法を考えましょう。「今この欠陥をどう克服するのか」ということが最大の課題です。そして、欠陥の克服方法が確立できたら、それを使ってまず申請業務をこなしてください。

後は、欠陥と思われる「申請用総合ソフト」の挙動と、その時のエラーメッセージ画面、そしてその克服方法など、参考になりそうなものを集めて、操作サポートデスクにメールで通報してあげてください。重大な欠陥であれば、ソフトの修正をしていただけるかもしれませんし、当面の克服方法について「お知らせ」をしてくれたり、操作手引書を修正してくれたりするかもしれません。

私も個人的にいくつかの「欠陥」を指摘しています。改善された部分もありますし、操作手引書が実際に書き換えられたという「実績」もあります。良いものを作っていくというのは重要ですが、今あるものをよりよく使う工夫も必要であると思いますので、皆様のご協力をお願いしたいと思います。

多少横道にはずれますが、申請用総合ソフトの改良希望点などがありましたら、それも操作サポートデスクにメールで報告してあげてください。改良希望者が非常に多ければ、腰の重い法務省も動くことがあるでしょう。

この問題について参考となるサイト
システムの操作に関するお問い合わせ
メールフォームによるお問い合わせトップ

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