「申請用総合ソフト」において、添付情報を添付する際に表示される「添付情報一覧」画面の右下の方に「総ファイルサイズ(byte)」が表示されるようになっていますので、そこを確認してください。
令和元年7月25日のバージョンアップによってこの制限が「15MB以下」までに緩和されました。しかし、この15MBというのは添付ファイルだけでなく申請情報や外字データも含めた総ファイルサイズのことであり、添付ファイルだけの合計サイズの上限ということでないという点は以前と変わりがありませんので、誤解のないようにお願いいたします。
「総ファイルサイズ(byte)」として表示されている数字や、同じ画面にある注意書きを読む限りでは、表示されているデータの合計サイズには、添付情報のデータサイズ(外字、提供様式、通常の添付ファイルの合計)以外に、現時点での申請情報のデータサイズが合計されているようです。ですので、この時点で考慮されていないのは、当該申請情報に対する電子署名データのサイズだけということになります。
また、法務省が規定している15MBとは15,000,000byteのことであって、1KBを1024byteとして計算した15,728,640byteではないようです。Windows上で、10MBと表示されているデータは、実際は15,728,640byteありますので、これを添付すると、総ファイルサイズオーバーで添付できないという結果になります。係数から逆算すると、Windows上で14.5MB(15,204,352byte)程度のファイルが添付できる理論上の上限になると思われます。更に申請情報や電子署名の分を差し引きしますと14MB(14,680,064byte)程度が限界なのではないかと考えられます。
実務的にはここに表示される数字が14,500,000(byte)以下になるように調整しておいていただければ、電子署名を付与した後でも、まず15MB(15,000,000byte)を超えることがなく、無難に送信ができると思われます。この画面に表示される「総ファイルサイズ(byte)」が限りなく15,000,000(byte)に近い状態ですと、最終的に電子署名を付与して送信する段階で送信データサイズオーバーとなり、申請情報が到達せずに「不到達」となることがありますのでご注意願います。
なお、連件申請をする場合でも1申請情報の送信サイズは15MB(15,000,000byte)以下でなければなりません。3連件であれば、それぞれの申請情報の送信サイズが15MB以下でなければならないということです。3つの申請情報の送信サイズ合計が45MB(45,000,000byte)以下であればよいということではありません。この点についても誤解のないようにお願いいたします。