土地家屋調査士のためのオンライン申請Q&A - 添付情報の作成で困った
添付情報の作成で困ったときのQ&Aです

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ここ数年間で、添付情報の作成方法に変更はありましたか?


基本的に変更はありません。「申請用総合ソフト」で作成する「登記識別情報関係様式」だけは、かなりかんたんに作れるようになりましたが、それ以外の添付情報の作成方法には変更がありません。しかし、添付情報に対する電子署名の付与方法には大きな変更がありました。申請用総合ソフトに図面ファイルおよびPDFファイルへの署名付与機能が搭載され、申請用総合ソフトさえあれば、そのほかの署名付与ツールは不要になっています。

令12条情報や、令13条情報の作成方法につきましては、既に廃止された旧システムの頃からまったく変わっていません。添付情報を作成する利用者が、それぞれ作成のためのソフトウェアと、電子署名付与のためのソフトウェアを、各自で準備して作成する必要があります。「申請用総合ソフト」は結構バージョンアップされ機能も拡充してきており、制度的にも調査士報告方式での完全オンライン性が実現するなど、徐々にではありますが、環境は整備されてきています。

添付情報としての図面データを作成するソフト(フリーソフトもあり)は必要です。そして、かつては図面ファイルに電子署名を付与するためのソフト(セコムが連合会を通じて無償で提供)が必要でしたが、先にも説明しましたように、申請用総合ソフトにも図面ファイルに電子署名を付与する機能が搭載されましたので、このツールも必須というわけではなくなりました。ただし、使い勝手からいうと、連合会の提供している図面署名ツールの方が格段に使いやすいと思います。

また、PDFファイルを作成するソフト(フリーソフトもあり)、さらにPDFファイルに電子署名を付与するためには、「Adobe Acrobat」(有償)または「Adobe Acrobat Reader」(無償)などの電子署名に対応したソフトが必要でしたが、これも図面ファイルお同じように申請用総合ソフトにPDFファイルへの署名付与機能が搭載されたことにより、必須ではなくなりました。それでもなお、書面として存在する添付情報を13条情報として添付するためには、スキャナ(複合機など)は必要です。

電子認証局の民間移行にともなって、電子証明書がファイル形式になり、全てのツールが無償で入手できるようになりました。これまでは有償の(しかも結構高い)Acrobatの購入がネックとなっていたという方にとっても、これは朗報であると思います。また、文書の電子化というのはこれから避けて通ることができないことでもありますし、事務所にあふれんばかりになっていく資料などを徐々にでも電子化していくというのは決して無駄なことではないと思います。

電子化する技術をオンライン申請のためだけに使うのではなく、幅広く活用していただき、今の事務所のあり方そのものを少しずつでも変えていっていただければと思います。

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登記識別情報の提供方法について詳しく教えてください。


「申請用総合ソフト」で「登記識別情報提供様式」を作成して、それを申請情報に添付し、添付した後で申請情報だけに電子署名を付与して送信してください。申請情報に電子署名が付与されていれば、個別登記識別情報提供様式に電子署名を付与する必要は有りません。

「登記識別情報」は、常に「登記識別情報提供様式(データ)」で提供する必要があります。一方「登記済証」は、常に不動産登記令第13条の適用書面となりますので、注意が必要です。もちろん、オンライン申請の場合には、登記済証の代わりに本人確認情報を作成して添付・送信していただいても問題はありません。

登記識別情報は、オンライン申請のため(だけ)に考え出された苦肉の策です。登記識別情報はたとえ通知書(原本)があってもそれを特例方式で提供するということは認められていません。必ず「登記識別情報提供様式」を作成して添付送信しなくてはなりませんので、十分に注意してください。申請情報の「添付情報」欄には単に「登記識別情報」とのみ記録すればそれでかまいません。

また、登記識別情報通知書は不動産登記令第13条の適用書面でもありませんので、スキャナで読み取ったものをPDFファイルにして土地家屋調査士が電子署名をして申請書情報に添付送信しても補正の指示が出されるか申請が却下されてしまいます。そもそも送信された申請情報は法務局で印刷されますので、登記識別情報が露出した形で法務局内を巡回することになりますので、PDFファイルにして添付するという行為は絶対にしないでください。

以前は登記識別情報関係様式の中で外字は使えないという問題があったので、外字に気をつける必要がありましたが、平成28年3月19日の申請用総合ソフトのバージョンアップ(V4.2A⇒V4.3A)によって、登記識別情報関係様式の中でも外字の挿入が可能となりました。従いまして、作成時に気をつけるべきポイントは以下の2つだけです。
  • 登記識別情報提供様式を作成する際には、申請情報の専用ボタン(「登識提供様式作成」ボタン)から行う(情報が自動転記されるので様式の作成が非常に楽)。
  • 登識提供様式作成ボタンは、すべての情報を入力し終えてから最後にクリックする。

登記識別情報提供様式は、「申請用総合ソフト」の「処理状況表示」画面にある「登記識別情報関係様式」ボタンからでも作成することは可能なのですが、個別の申請情報を編集する画面に配置されている「登識提供様式作成」ボタンを利用して作成した方が、申請情報の内容が自動的に転記されますし、作成終了時には申請情報への添付操作も自動的に行われます。断然便利ですので、余程のことがない限り、このボタンから作成するようにしてください。

なお、登記完了後にデータで登記識別情報の通知を受けるというのは、かなり大きなリスクを伴いますのでお薦めしません。可能なかぎり窓口で通知書の交付を受けるか送付による通知書の交付を選択してください。

具体的な手順ですが、例えば2筆の土地があってそれらを合筆するとして、その共有者が3人兄弟(甲・乙・丙)で3回に分けて父親から贈与により持分移転を受けたものであったとしますと、この場合は甲・乙・丙の3人がそれぞれが1筆の土地について3つの登記識別情報の通知を受けているはずです(合計18個)。そして最低でもこれらの内、1筆分の9つの登記識別情報全てを添付・送信しないと合筆登記はできないことになります。

この例において、新しく通知される登記識別情報は通知書(書面)で窓口にて交付を受けることを前提とした、登記識別情報提供様式を作成する手順は以下のとおりです。
  1. 「申請用総合ソフト」を起動します。起動したら「申請書作成」ボタンをクリックして申請書の様式一覧を表示させます。
  2. 様式一覧の中から「登記申請書(表示に関する登記)(4)合筆(代理申請用)」を選択します。
  3. 「申請書作成・編集」画面が表示されたら、件名や添付情報欄などに必要な情報を入力していきます。
  4. 申請人欄を追加して3人分に増やします。それぞれに甲・乙・丙の住所氏名を入力します。外字が含まれている場合でも漢字検索機能を利用して挿入してしまって下さい。所在についても同じです。
  5. それぞれの申請人に対して登記識別情報の有無を選択し、「登記識別情報通知希望の有無」のところは、プルダウンリストからお好みの交付方法を選択してください。※ 他のQ&Aでも紹介しているように、登記所窓口での交付または送付による交付の選択をお薦めします。
  6. 次に代理人の欄は「登録事項転記」ボタン一発で入力します。
  7. 続いて合筆する2筆の情報を入力します。2筆の情報入力には(No.1)と(No.2)の2つの物件情報欄を使います。ひとつの物件情報欄に2筆の情報を記録してはいけません。そのような記録方法では申請情報が受け付けられた時点で、全ての筆にロックがかかりませんので、(No.2)に記録すべき筆に対する後からの別申請が受け付けられてしまう可能性があります。3筆以上を合筆するという場合には、(No.2)を完成させてから、更に物件情報入力欄(土地)を新たに追加して、追加された物件情報欄の(No.3)の直下にある「前物件複写」ボタンをクリックすれば、情報入力の手間が軽減されます。
  8. こうして全ての情報入力が終わった後で、各申請人のところにある「登識提供様式作成」ボタンを順番にクリックして、申請人ごとに登記識別情報提供様式を作成します。
  9. まず申請人甲のところにあるこのボタンをクリックすると「登記識別情報提供様式作成」画面が表示されますので、既に入力されている内容を確認します。登記識別情報とその他少しの空白があるだけで、外字も含めてほとんどの入力は自動的に行われていると思います。この自動入力を利用するために、「登識提供様式作成」ボタンは他の情報をすべて入力してから最後にクリックするようにおすすめしているのです。
  10. 本事例では1筆について3つの登記識別情報がありますから、既に登録されている2つの登記識別情報入力の行を「物件複写」ボタンで2回ずつコピーして合計6行にしてから、それぞれの識別情報を入力するようにしてください。識別情報入力の際には「表示させる」オプションを選択すると入力している識別情報が目で確認できます。なお、次の手順にある「設定」をしてしまいますと、登記識別情報の部分だけは再編集ができなくなりますので、「これが最後の確認の機会である」と思って、しっかりと確認しながら登記識別情報を入力してください。
  11. 甲の分の登記識別情報がすべて入力できたら、画面の右下にある「設定」ボタンをクリックします。すると申請情報の編集画面に戻りますが、このときには既に作成された登記識別情報提供様式が、この作成中の申請情報に添付された状態にまでなっています。
  12. 引き続き、乙、丙の分についても同様に、「登識提供様式作成」ボタンをクリックして、登記識別情報提供様式を作成して「設定」していきます。
  13. 全ての申請人に関する登記識別情報提供様式ができあがって、「申請書作成・編集」画面に戻れば完全に完成です。
  14. 「申請書作成・編集」画面の「完了」ボタンをクリックして編集結果を保存し、この画面を閉じます。
  15. 「処理状況表示」画面に戻りましたら、作成した申請情報を選択(反転)し、そのときに画面右下の「添付情報」表示欄に、登記識別情報提供様式が3つ添付済みあることを確認しておいてください。添付されている登記識別情報提供様式の本体は「処理状況表示」画面の「登識」タブのところに収録されています。
  16. 確認ができましたら、この申請情報に電子署名を付与します。ただし、申請情報に電子署名を付与しますと、添付されている登記識別情報提供様式がロックされて再編集をすることができなくなります。また、申請情報に電子署名をすれば個別の登記識別情報提供様式には電子署名を付与する必要がありません。
  17. 電子署名の付与が完了したら、通常の申請情報と同じ手順で新システムに送信するだけです。
このように文書で説明しますと、ややこしいというイメージを受けるかもしれませんが、実際に「申請用総合ソフト」を使った場合の合筆登記は思いの外簡単にできるようになっていますので、これまでためらっていた方も是非ともチャレンジしてみてください。

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登記識別情報提供様式を作成したいのですが、依頼人から交付された登記識別情報通知書の目隠しシールがはがれません。どうすればいいのですか?


平成21年10月以前に通知された登記識別情報通知書の目隠しシールがはがれにくい、またははがした際に登記識別情報が読み取れなくなるという不具合が発生する場合があることが確認されていますが、このような場合は無理をして目隠しシールをはがさずに、法務局に連絡して登記識別情報の再作成手続きを取ってください。

これは、平成21年10月以前に交付された登記識別情報の通知書に使用された用紙及び目隠しシールが原因であるとされています。平成21年10月以後は用紙及び目隠しシールに改良が加えられましたので、(保証の限りではありませんが)このような不具合は以前と比較して起きにくいとされていましたが、その後も同様の案件があったようで、法務省もこの不備を認め、平成26年12月25日法務省民二第853号(依命通知)で、これまで交付した全ての登記識別情報通知書について、再作成申し出の対象とすることしました。

不幸にして依頼人から預かった登記識別情報通知書の目隠しシールがはがれにくい場合には、まずは無理をせずに登記識別情報を発行した法務局に相談してみてください。

また、時間的に余裕があるのであれば、法務局ホームページに掲載されている「登記識別情報を再作成する手続について」をよく読んで、再作成の申し出手続きをとっていただくようお願いいたします。この手続は法務局の窓口だけでなく、送付によってもすることができます。また、再生された登記識別情報通知書の交付も窓口での交付だけでなく、送付による交付も可能となっていますのでご利用ください。

どうしても登記を急ぐという場合には、本人の了解を得て申請代理人である土地家屋調査士が本人確認情報を作成して対応するという方法もありますので、そういった方法も検討してみてください。

なお、本件に関しましては法務省も重大な問題として認識しており、平成27年2月より順次、登記識別情報の様式が大きく変更されるという発表がありました。また、オンラインで通知される登記識別情報の様式についても平成27年2月23日より変更されていますので、ご注意ください。

■ この問題について参考となるサイト ■
登記識別情報通知書の様式の変更等について
登記識別情報通知(電子公文書)のレイアウトについて 【PDF】

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「申請用総合ソフト」の「登識」タブにある登記識別情報提供様式を再編集したいのですが、選択(反転)しても編集ボタンが灰色になっていて押せません。どうすればいいのでしょうか?


登記識別情報提供様式を添付している先の申請情報に付与してある電子署名を外せば、再編集が可能になります。

「申請用総合ソフト」では、添付済みの登記識別情報提供様式に個別電子署名を付与する必要はなくなっています(一括署名方式)。その代わりに登記識別情報提供様式添付済みの申請情報に対して電子署名を付与しますと、添付されている登記識別情報提供様式がロックされて(再)編集ができなくなります。

このような場合には、添付先の申請情報に付与されている電子署名を外せば、登記識別情報提供様式が(再)編集ができるようになります。

申請情報に対して一旦付与された電子署名を外すには、その申請情報に対して「編集」又は「ファイル添付」操作をします。実際に「編集」したり、「ファイル添付」をする必要はありません。これらの操作をすれば、電子署名が無効になる旨の警告画面が表示され、それに対して「了解」ボタンをクリックしますと、実際に編集やファイル添付をするまでもなく電子署名が外れてしまいます。電子署名が外れますと、「処理状況表示」画面の一覧表で電子署名済みを示す[]のマークが消失し、電子署名が外れたことが視覚的にもわかるようになっています。

申請情報に対して付与されていた電子署名が外れますと、添付されている登記識別情報提供様式の(再)編集が可能になりますが、(再)編集をしたとしても添付状態までが解除されるわけではないので、(再)編集後も改めて添付操作をする必要はありません。

申請情報の送信をするには、申請情報に対する電子署名の付与が不可欠ですから、送信前に申請情報に対して電子署名を再度付与してから送信するようにしてください。

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本人確認情報の作成方法とオンライン申請での添付について教えてください。


本人確認情報については、不動産登記法規則72条で次のように定められています。

不動産登記規則第72条(資格者代理人による本人確認情報の提供)
  1. 法第23条第4項第1号 の規定により登記官が資格者代理人から提供を受ける申請人が申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報(以下「本人確認情報」という。)は、次に掲げる事項を明らかにするものでなければならない。
    1. 資格者代理人(資格者代理人が法人である場合にあっては、当該申請において当該法人を代表する者をいう。以下この条において同じ。)が申請人(申請人が法人である場合にあっては、代表者又はこれに代わるべき者。以下この条において同じ。)と面談した日時、場所及びその状況
    2. 資格者代理人が申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識があるときは、当該申請人の氏名を知り、かつ、当該申請人と面識がある旨及びその面識が生じた経緯
    3. 資格者代理人が申請人の氏名を知らず、又は当該申請人と面識がないときは、申請の権限を有する登記名義人であることを確認するために当該申請人から提示を受けた次項各号に掲げる書類の内容及び当該申請人が申請の権限を有する登記名義人であると認めた理由
  2. 前項第3号に規定する場合において、資格者代理人が申請人について確認をするときは、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。ただし、第1号及び第2号に掲げる書類及び有効期間又は有効期限のある第3号に掲げる書類にあっては、資格者代理人が提示を受ける日において有効なものに限る。
    1. 運転免許証(道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)、旅券等(出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券及び同条第6号に規定する乗員手帳をいう。ただし、当該申請人の氏名及び生年月日の記載があるものに限る。)、在留カード(同法第19条の3に規定する在留カードをいう。)、特別永住者証明書(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条に規定する特別永住者証明書をいう。)又は運転経歴証明書(道路交通法第104条の4に規定する運転経歴証明書をいう。)のうちいずれか一以上の提示を求める方法
    2. 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳(国民年金法(昭和34年法律第141号)第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳又は戦傷病者手帳であって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか二以上の提示を求める方法
    3. 前号に掲げる書類のうちいずれか一以上及び官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに準ずるものであって、当該申請人の氏名、住所及び生年月日の記載があるもののうちいずれか一以上の提示を求める方法
  3. 資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報を併せて提供しなければならない。

具体的にどのような書類が第2項第3号の書面に該当するのかについては、行政機関によるようです。一例として大阪市のホームページでは、敬老優待乗車証、学生証、法人が発行した身分証明書(社員証等)、国・地方公共団体の機関が発行した1号書類以外の資格証明書(写真付き)、その他区長が適当と認めるもの、というように例示されています。

オンライン申請において本人確認情報を提供する方法としましては以下の2つの方法があります。
  1. 特例方式を利用する方法 ⇒ 上記のような内容を書面にして、作成した資格者が記名・押印(職印)し、職印証明書ともども特例方式でその書面を提供しなければなりません。これは不動産登記規則第73条第3項の規定によるものです。この場合の職印証明書は原本還付請求をすることができますが、発行から3か月以内のものを提供する必要があります。
  2. PDFファイル(令12条情報)で添付する方法 ⇒ 上記のような内容をPDFファイルにして、それに本人確認をした資格者の電子署名を付与したものを、申請情報に添付・送信する方法で本人確認情報を提供することができます。PDFファイルに作成者が電子署名をした場合、そのPDFファイルは令12条情報として添付することが可能です。電子署名を付与すれば、資格者であること(登記申請の代理を行とすること)が登記官に明らかとなりますので、この場合には職印証明書を別途提供する必要がなくなります。すなわち、職印証明書を請求したり送付したりする手間や費用は一切かかりませんから大変便利でお得です。また、この場合本人確認情報に対して補正の指示があった場合でも補正後の本人確認情報PDFファイルに再度電子署名を付与して添付・送信するだけで補正が完了します。
このようなことから本人確認情報はPDFファイルとして作成し、電子署名をして(令12条情報として)申請情報に添付・送信することをおすすめします。

※ オンライン申請で添付するPDFファイルのファイル名には使うことができない文字がありますので、他のQ&Aを参考にして、適切な文字を使ってPDFファイルに名前をつけてください。「申請用総合ソフト」における添付情報の添付方法については別カテゴリの他のQ&Aを参考に、また、「令12条情報」についてはこのカテゴリの他のQ&Aも参考にしてください。

■ この問題について参考となるサイト ■
登記原因証明情報及び本人確認情報のモデルの送付について(お知らせ) 【PDF】
登記・供託オンライン申請システムで取り扱う文字について
添付するファイル名に使用できない文字
本人確認書類の例(大阪市)

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不動産登記令第12条の情報とはどういうものですか?


作成者本人が本人の電子署名をした電子文書のことです。

不動産登記令第12条には次のように規定されています。
(電子署名)
第十二条  電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律 (平成十二年法律第百二号)第二条第一項 に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。
2  電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。
(法令データ提供システムから引用)

例えば、委任者たる登記依頼人が自ら電子署名をした委任状がこれに該当します。また、申請代理人たる土地家屋調査士が作成し、その土地家屋調査士が電子署名をした図面ファイルや規則93条調査報告書情報も不動産登記令第12条の適用情報となります。また、電子的に作成された本人確認情報は書面の場合と違って職印証明書を別途用意する必要がありませんので、大変オトクです。

不動産登記令第12条適用情報を添付送信しますと、それは原本そのものですから、送信後は何もする必要がなく、補正する場合でも補正済みのデータを送信するだけで補正が完了しますので、大変便利です。

特に、法定添付情報以外の添付情報については、規則第93条調査報告情報の「参考資料」として一体化させ、土地家屋調査士の電子署名を付与して添付すれば、全体が令12条情報の取り扱いとなり、法令的にも後から原本を提示する必要もなくなりますので、大変便利です。是非ともお試しください。

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法人の電子的な委任状(代理権限証明情報)の作成方法について教えて下さい。


たとえば、土地家屋調査士法人が司法書士に対して商業登記を依頼するような場合には、電子的な委任状があれば、完全オンライン申請が可能で、登記の手間暇が省けます。すでに法人の電子証明書は取得していることを前提として、その作成方法について説明します。
  1. ワードなどで委任状を作成して、それをPDFファイルに変換します。委任状は委任の日付も含めて完璧に作成しておく必要があり、紙の場合のように一部空欄にして申請代理人に書いてもらうということは許されません。また、一旦紙に印刷したものをスキャンする方法でもよいのですが、PDFファイル変換ソフト(フリーのものも多数あり)を利用すると、直接PDFファイルに変換(出力)できますので便利です。
  2. PDFファイルになった委任状にAdobe Acrobatなどを使って電子署名を付与します。法人の電子証明書はファイル形式ですので、土地家屋調査士の電子署名と場合と同じで、無償のAdobe Acrobat Reader でも電子署名の付与ができます。電子署名が付与できたら、準備完了です。

以上のようにたいへん簡単ですので、ぜひともトライしてみてください。なお、申請代理人などに送信する場合の注意点として、メールに添付する前に必ず「圧縮」をしてください(「圧縮」するソフトもフリーのものが多数あります)。これをしておかないと、メールの送受信過程で電子署名が破壊されることがよくあります。お気をつけ下さい。

なお、電子署名が付与された委任状(代理権限証明情報)には住所証明書および印鑑証明書の機能も含まれていますので、別途法人の紙の住所証明書や印鑑証明書を添付する必要はありません。

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不動産登記令第13条の情報とはどういうものですか?


既に紙で存在する添付書面をスキャナで読み取ってPDFファイル化し、それに申請代理人が電子署名を付与したものをいいます。

不動産登記令第13条には次のように規定されています。
(表示に関する登記の添付情報の特則)
第十三条  前条第二項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の添付情報(申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。
2  前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
(法令データ提供システムから引用)

基本的な考え方として、法定添付情報であり、かつ、書面で存在するというものは、特例方式を採用するか、令13条情報となるかのいずれかです。しかし、法定添付情報でないもので書面で存在するものについては、規則第93条調査報告情報の「参考資料」として添付することによって、令12条情報とすることができると思われます。

例えば、書面として存在する委任状などは、どんなに頑張っても令13条情報の対象にはなりません。登記済証などもそうです。これらは「特例方式」によって、原本を送付する以外にはありません。しかし、例えば筆界確認書のように法定されていない情報に関しては、令13条情報ですらないわけですから、規則第93条調査報告情報の「参考資料」とすることによって、例12条情報となり、後からの提示すら必要がなくなります。

ただ、気をつけていただかねばならないのは、合筆登記(または合体の登記)を申請する際に法定添付情報とされている印鑑証明書の取り扱いがどうなるのかについては微妙です。合筆登記等の際の印鑑証明書の取り扱いについては、法務局ごとに異なる(例えば大阪はOKだが京都ではNG)ようですので、大変申し訳ありませんが、合筆登記等の際の印鑑証明書が特例法式でないとダメなのか、令13条情報として添付できるのかどうかについては、事前に申請対象となっている不動産を管轄する法務局の登記官にご確認願います。

この不動産登記令第13条適用のデータを申請情報に添付して送信しますと、同条第2項にありますように、相当の期間内に登記官に原本を「提示」すればいい(「提供」ではありませんので登記官に見せればそれで良い)ことになっていますので、即日の原本取り戻しが可能になっています。

※ 法務局によっては即日の原本取り戻しに応じないところもあるという情報があります。明らかに立法趣旨に反しますので、そのようなときは登記官の名前を聞いて、法務局名と登記官名を各単位会のオンライン推進委員までご連絡ください。しかるべきルートで改善を要求しますので、皆さまのご協力をお願いいたします。

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法定外添付情報の事後提示省略制度とはどういうものですか?


法定外添付情報の提示省略制度とは、平成27年6月から始まった制度で、文字通り法令の根拠がないにもかかわらず、半ば慣習として添付している情報である法定外添付情報を不動産登記令第13条の例外とし、これらについては申請代理人である土地家屋調査士が電子化して添付すれば、事後に原本の提示を原則として要求しないという取り扱いのことです。

しかしながらこの取り扱いは、令元年11月11日に始まった調査士報告方式の運用開始と同時に廃止となっています。今では、法定外添付情報の事後提示省略という取り扱いは行われておりませんので、お間違いのないようにしてください。

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図面ファイルとしてTIFF形式とXML形式がありますが、それぞれの特徴はなんですか?

 図面XMLファイルの特徴
  • 実体はテキストファイルである
  • データとしての汎用性が高い(テキストなので座標値などの数値データを簡単に抜き出すことができる)
  • 図面表現の自由度が低い(ほとんどない)
  • 初期導入コストが高くなる可能性が高い
 図面TIFFファイルの特徴は
  • 実体は画像ファイル(モノクロ写真と同じ)である
  • データとしての汎用性が低い(画像であるために簡単には数値データが抜き出せない)
  • 図面表現の自由度が高い
  • 初期導入コストを低く抑えられる可能性が高い

つまり両者はほぼ正反対の特徴を持っています。

図面は特例方式を利用して、従来の地積測量図などの用紙にプロッタ出力したものを特例方式で提供しても登記手続き上は何ら問題ありません。しかし、紙に出力した図面が申請情報に添付されている場合には、法務局でスキャナによる取り込みがおこなわれます。また自分の事務所などで図面をスキャナで読み取り、それを令12条情報として添付することも可能ではありますが、いずれの方法によっても、図面をスキャンする際に画像が劣化したりゴミが映り込んだりすることは避けられません。

汚れや歪みのない美しい図面(データ)を法務局に(半)永久的に残したいという方は、ファイルの形式はいずれであれ、必ず『紙を経由していない』図面ファイル(デジタルデータ)を添付・送信するようにしてください。図面をデータ形式のまま直接地図情報システムに登録できるのはオンラインで表示に関する登記を申請をした者だけに与えられるいわば「特権」ですから、この特権を十分に活用してください。

現時点でTIFF形式とXML形式のどちらが優れているかという判断は難しいところですが、作図する側の立場から考えると、図面表現の自由度の高さや、初期導入コストを抑えられる可能性が高い点などから、まずは図面TIFFファイルの作成・添付から始めてみるのがいいかもしれません。

この問題について参考となるサイト
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
電子申請における土地所在図等の作成方式(詳細資料) 【PDF】

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図面ファイルとしてPDF形式のファイルは添付できますか?


できません。ごくごく初期の段階では添付が認められていたようですが、現在は認められておりません。

登記情報提供サービスで入手(ダウンロード)できる図面等の形式がPDFファイル形式であるため、勘違いをされる方がいらっしゃるようですが、図面のファイル形式は2つしかなく、すべての法務局で地図情報システムが稼働している現段階では「図面XML形式」と「図面TIFF形式」のみが添付可能なファイル形式となっています。

図面ファイルとしてPDF形式のファイルを添付することはできませんので、これだけはお間違いのないようにお願いいたします。

なお、一度PDF形式で作成した図面ファイルでも、アドビアクロバットなどを使えば、TIFF図面データに変換することが可能です。このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてチャレンジしてみてください。

この問題について参考となるサイト
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
電子申請における土地所在図等の作成方式(詳細資料) 【PDF】

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建物図面を描くときに図面ファイルでは地下部分をどう表現すればいいのでしょうか?


確かに不動産登記事務取扱準則第52条第1項には、「建物が地下のみの建物である場合における建物図面には、規則第82条第1項の規定にかかわらず、地下一階の形状を朱書するものとする。」とありますが、これは書面で図面を提出する場合の話であって、オンライン申請で送信する図面データの場合にはこの条文は適用されません。

不動産登記規則73条第1項には、次のように規定されています。
「電子申請において送信する土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図は、法務大臣の定める方式に従い、作成しなければならない。書面申請においてこれらの図面を電磁的記録に記録して提出する場合についても、同様とする。」

そして、この法務大臣の定める方式とは法務省ホームページに説明されている図面作成方式を指しています。この方式の詳細を記した電子申請における土地所在図等の作成方式詳細資料の「別11-160(PDFファイルの162/204)」には次のように説明されています。

■ 一棟の建物の描画仕様
「主たる建物形状」及び「附属建物形状」で参照する「GM_Surface」で使用している「GM_OrientableCurve」を、「地上地下種別」が「地上」の場合は実線で、「地下」の場合は二点鎖線で描画する

ですから、オンライン申請において添付する図面ファイルで建物図面の地下部分を示すときには「二点鎖線」を使ってください。地下部分にしか建物が存しない場合も同様であると考えられます。
※ 上記説明の部分はXML図面ファイルのスキーマに関する記述の部分ですが、TIFF図面ファイルでも同じように表現する必要があると思われます。

この問題について参考となるサイト
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
電子申請における土地所在図等の作成方式(詳細資料) 【PDF】

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図面XMLファイルはどうやって作成するのですか?


図面XMLファイルを作成する専用のソフトウェア(CADソフトのオプションを含む)を使って作ります。

図面XMLファイルの実態はテキスト(文書)ファイルですので、理論上は「メモ帳」などのテキストエディタを駆使すれば作れないこともありません。しかしながら、図面XMLファイルには「スキーマ」と呼ばれる作図の規則が事細かに決められていて、それらを全て理解した上で図面ファイルをテキストエディタで作成するというのは、どう考えても事実上不可能ですので、図面XMLファイルを作成するためにはそれ専用のソフトウェアが必要ということになります。

日調連の会員の広場では無償で図面XMLファイルを作成するソフトウェア(XML土地所在図等作成ソフト)が公開されていましたが、それは過去の話で今ではもう公開されていません。

一方、登記測量CADベンダーではオプションで図面XMLファイルを作成するソフトウェアを販売しています。一般的に非常に高価ですが、様々なテストをしているはずですので、作成した図面データに不具合が見つかる可能性はかなり低いと思われます。また、業務上利用する「道具」ですので、どうしても「図面XMLファイルを添付したい!」という方はここはあまりケチらないほうがよいでしょう。ただし、一部のソフトベンダーが提供しているXML図面データ作成オプションソフトでは、法務局側で不具合が発生し、登記官から「使わないで欲しい」と言われた…という悲しい情報もありますので、その辺は事前にしっかりと情報の収集をしてから、買うか買わないかを決めていただきたいところです。

別のQ&Aでも説明していますが、不動産登記規則第73条第1項の規定により図面ファイルの作成方法等は定められています。図面XMLファイルの場合、図面データが複数枚にわたる場合でも、ひとつのファイルで作成することができます(つまり1つのファイルで複数枚の情報を含むことができます)。この点は図面TIFFファイルよりも便利なのですが、1ファイルのデータ容量には上限(200KB以下)があり、この制限は図面TIFFファイルのそれ(300KB以下)よりもタイトです。会員からの情報によりますと、XML図面データは構造がかなり複雑で容量も多く、少し複雑な図面では数枚分のデータで容量オーバーということになるようですから、この点には注意してください。

また、図面作成方式の詳細(「スキーマ」など)についてはこちらのPDFファイルで説明されています。本家本元の資料でボリューム満点ですが、図面ファイルの作図上の細かな規定についても言及していますので、一度目を通しておくことをおすすめします。

また、図面XMLファイルの場合、図面を解釈するのはビューワと呼ばれる表示専用のソフトウェアであって、同じXML図面データでもビューワのバージョンや種類によって解釈が異なり、実際に図化されたとき(証明書として出力されたとき)に作成者の意図とは微妙に表現が異なる場合があることが会報誌でも報告されています。

これらの事情を総合しますと、図面XMLファイルを作成して添付するのは、もう少し図面XMLファイルの作成や表示に関する環境が整ってからでもいいのではないかと思われます。

この問題について参考となるサイト
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
電子申請における土地所在図等の作成方式(詳細資料) 【PDF】
土地家屋調査士2009年09月号(No.632)(PDFファイルの14/42ページから)

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作成した図面XMLファイルが地図情報システムに登録できるものであるかどうかを事前に確認する方法はありますか?


原則として、事前にそういった確認をする方法はありません。また、図面TIFFファイルのように、それが適正なものかどうかを確認するためのフリーソフトというのも存在しないようです。

全国の法務局で利用しているであろう、図面XMLファイル閲覧ソフトウェアを(土地家屋調査士会員限定でもよいので)公開していただけたら、こういう問題は即座に解決するのですが、なかなかそれも難しいようで、機会あるごとに法務省には要求してはいるものの、それに応じていただける気配は、今のところまったくありません。

しかしながら、どうしても不安という場合には法務局に協力を求めて、事前に確認をしてもらうことがまったく不可能というわけではないようです。

法務局や登記官によっては、フロッピーディスクに図面XMLファイルを格納して持ち込めば、地図情報システムに登録できるものであるかどうかの確認してくれる場合もあります。どうしても不安だという方は、事前に登記官に相談(※)してみてください。ただし、図面XMLファイルの持ち込みができる媒体はフロッピーディスクに限定されているようです。その他の媒体(USBメモリやCD-Rなど)はセキュリティーの関係からシステムに読み込むことができないと聞いていますので、この点だけは注意が必要です。
※ 登記官に相談をする際には「事前の予約」をお忘れなく。

図面XMLファイルは規格上、1図面ファイルあたり200KB(キロバイト)以下と定められていますので、フロッピーディスク(容量1.44MB(メガバイト))でも問題なく格納できると思います(格納できなければそもそも容量オーバーということです)。

最近のパソコンにはフロッピーディスクドライブを標準で備えるものが極端に少なくなり、フロッピーディスクそのものも入手が困難になりつつあります。既に使わなくなったフロッピーディスクは「貴重品」ですので、無闇に捨てることなくしばらくの間は保存しておいた方がよいかも知れませんね。

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図面TIFFファイルはどうやって作成するのですか?


具体的な図面TIFFファイル作成方法には、大別して3通りの方法があります。一つ目はCADそのものに付属する機能を利用して作成する方法、二つ目は中間的なファイルを作成してそこから変換する方法、そして最後はTIFFドライバソフトを導入して作成する方法の3通りです。
 CADそのものに付属する機能を利用して作成する方法
大抵の登記測量CADにはTIFF形式の図面データを出力する機能がついています。最も無難な方法で、操作ミスも少ないでしょう。ただし、法務省が要求している図面TIFFファイルの仕様を満たしているかどうかについては、ソフトベンダーに確認しておく必要があります。仕様を満たしていないという場合には、別の方法で作成する必要があります。
また、登記測量CADの中には電子署名まで付与できてしまう高機能なものもありますが、電子証明書がファイル形式に変更されたことにともなって、電子署名付与機能だけが使えなくなっているという場合があるようです。その場合には、バージョンアップをしていただくか、TIFF図面データを一旦出力・保存していただき、連合会が無償で公開しているセコム電子証明書用のXML署名ツールで別途署名の付与作業をしていただきますよう、お願いいたします。
 中間的なファイルを作成してそこから変換する方法
中間的なファイルとしてはビットマップ形式、PDF形式ファイルやDocWorks形式ファイルがあります。これらのファイルに一旦出力しておき、そこからTIFF形式に変換するという方式です。この方式で注意すべき点があるとすれば、中間ファイルに出力した時点で、TIFF画像の画質がほぼ決まりますので、細部がきちんと意図したように描画されているのかについて中間ファイルをチェックしておかないと、後から後悔することになるという点でしょう。
 TIFFドライバソフトを導入して作成する方法
TIFFドライバとは、プリンタードライバのようなものと考えていただければ、よいと思います。すなわちCADソフトから印刷操作をするときに、TIFFドライバをプリンターとして指定することによって、図面TIFFファイルの出力が可能になります。この方式のメリットは、CADソフトを選ばないというところにあります。有償のものも無償のものもありますので、予算に応じて選択すればよいでしょう。無償のものとしては「CubePDF」があります。これと「Tif_CHK」の「Viewer」機能を組み合わせれば、オンライン申請に適したTIFF図面ファイルを作成することができます。
 図面TIFFファイルで要求されている仕様は以下のとおりです。
項目仕様
圧縮形式Group4
ページ数1ページ
用紙サイズB4(257mm×364mm)
解像度400dpi
画素数省略不可
色数2色
画素の記録方向左上から水平方向(オリエンテーションタグ=1)
データサイズ300KB以下

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図面TIFFファイルがうまく作成されているかどうかを簡単に確認する方法はありますか?


フリーソフトウェア「Tif_CHK」を使えば簡単に確認することができます。

フリーソフトウェアの「Tif_CHK」は、新潟会の土地家屋調査士である本間清弥(ほんませいや)先生が、土地家屋調査士の目線から法務省のオンライン申請に添付する図面TIFFファイルが適正かどうかを確認することに特化して開発されたフリーソフトウェア(最新バージョンは2.1b)で、わかりやすく使い方も簡単ですのでおすすめです。また、これに付属する「Viewer」が秀逸で、不適正なTIFF図面ファイルの適正化を強力にサポートしてくれます。
※ 本間清弥先生には、この場をお借りして、厚く御礼を申し上げます。

具体的なソフトウェアの入手及び確認の手順ですが、
  1. 「Tif_CHK」をダウンロードし、デスクトップなどの適当な場所に保存します。
  2. ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので、解凍(アイコンを右クリックして「全て展開」を選択)します。
  3. ソフトを起動するには解凍して出てきた「Tif_CHK.exe」を実行します。特にインストールする必要はありませんが、デスクトップに起動用のショートカットアイコンを作っておくと後々便利です。
  4. 表示されたメイン画面の大きな窓に確認したい図面TIFFファイルをD&D(ドラッグ・アンド・ドロップ)するか、または「開く」ボタンをクリックして図面TIFFファイルを選択します。
  5. 即座に解析結果が表示されますので、確認してください。問題があればその旨のメッセージが表示されます。
問題があった場合の対処方法ですが、基本は図面TIFFファイルを作成したソフトの設定を見直して対処します。それでも対処しきれない場合には「Tif_CHK」の「Viewer」機能を利用して適正化することも可能ですので、諦めずに挑戦してみてください。

図面ファイルの作成方法等は定められていますので、不適格な図面TIFFファイルを添付した場合には補正の指示がなされるかまたは却下の対象となります。ですから添付しようとしている図面TIFFファイルが適正なものであるかどうかを解析ソフトでまず確認してから電子署名を付与し、図面署名ファイルと共に申請情報に添付するようにしてください。

蛇足ながら、図面TIFFファイルの解像度は400dpiと定められています。これ以外の解像度でも、地図情報システムへの登録が不可能なわけではないらしく、登記官によっては、例えば600dpiで作成された図面TIFFファイルも受け入れてきたようです。しかしながら、400dpi以外の解像度で登録された図面データが、登記情報提供サービスで不具合を起こす事例が報告され、解像度については厳格に400dpiを守らせるようにとの内部通達が出ているという情報がありますので、ご注意ください。

この問題について参考となるサイト
「Tif_CHK」のダウンロード(ベクター)

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図面TIFFファイルをチェックしたところ、不適切であると判断されましたが、どのように対処すればいいのでしょうか?


基本的には、図面TIFFファイルを作成したソフトウェアの設定を見直すことによって対処しますが、それでも対応しきれない場合には、別ソフトウェアを使って対処する方法を説明します。

図面TIFFファイルのチェックポイントはそれほど多くありません。他のQ&Aで紹介しているフリーソフトウェアの「Tif_CHK」を使ってチェックをして、不適切であると判断された項目がある場合には、それを修正していく必要がありますが、基本的には以下のように対処するとよいでしょう。
 ファイル名が不適切であると判断された場合
  • ファイルエクスプローラなどを使ってファイル名を適切なものに変更します。拡張子が不適切であると判断された場合には拡張子を変更します。なお、パソコンの設定によっては、拡張子(ファイル名末尾の「.」以下の3文字)が表示されない場合があります。その場合には、設定を変更して拡張子を表示させてから変更する必要があります。また、作成するソフトによっては「〜.tif」ではなく「〜.tiff」となることがあります。その場合にもファイル拡張子を変更することによって対処する必要があります。
 圧縮方式が不適切であると判断された場合
  • 図面TIFFファイルを作成する際の設定で圧縮方式として「CCITT G4」を選択してから作成するようにしてください。設定できない場合は別ソフトで対応します。
 色数(bit)の設定が不適切であると判断された場合
  • 図面TIFFファイルを作成する際の設定を「1(bit)モノクロ」または「モノクロ2値」に設定してから作成するようにしてください。設定できない場合は別ソフトで対応します。
 Orientationタグが不適切であると判断された場合
  • 図面TIFFファイルの作成に使用したソフトでは対応できませんので、別ソフトで対応します。
 解像度が不適切であると判断された場合
  • 図面TIFFファイルを作成する際の設定を「400dpi」または「157.48ピクセル/cm」に変更・設定してから作成するようにしてください。
 データサイズが不適切であると判断された場合
  • これが不適切であると判断された場合には圧縮形式又は解像度の設定を誤っている場合が殆どです。圧縮形式や解像度を正しく設定すればファイルサイズは適切(300KB以下)になるはずです。
  • 一旦紙に出力した図面をスキャンして作成した場合にはファイルサイズが大きくなることがあります。スキャナーを経由すると図面データに必ず劣化が起こりオンライン申請のメリットが失われます。図面データは登記測量CADから直接出力するようにしてください。直接出力すれば、データサイズも適切(300KB以下)になるはずです。
 用紙サイズが不適切であると判断された場合
  • 図面TIFFファイルを作成する際の用紙設定をB4(257mm×364mm)に変更してから作成するようにしてください。図が回転しているという場合には、別ソフトで対応します。
 ページ数が不適切であると判断された場合
  • マルチTIFF形式は使えません。図面TIFFファイルを作成する際に「マルチTIFFファイルを作成する」というオプションを無効にしてから作成するようにしてください。

そして別ソフトウェアで対応するとされた部分に関し、ここでは一例としてフリーソフトウェアの「Tif_CHK」の「Viewer」機能を使った図面TIFFファイルの適正化について説明します。このソフトウェアツールでは(1)モノクロ(2値)化、(2)G4形式での圧縮、(3)オリエンテーションタグの付加、(4)ファイル名の変更、(5)拡張子の変更等ができます。以下のように対処してください。
※ いつものお断りですが、フリーソフトの利用に際しては自己責任にてお願いいたします
  1. 「Tif_CHK」は「ベクター」からダウンロードが可能です。ダウンロードしたファイルを解凍/展開すれば使えるようになります。インストールをする必要はありません。
  2. 解凍/展開したフォルダ内の「Tif_CHK.exe」をダブルクリックすればソフトが起動します。まずはTIFF図面ファイルをチェックをしてみてください。エラーが表示された部分を覚えておきましょう。
  3. 次にそのままの状態でメイン画面の左上にある4つのコマンドボタンのうち「Viewer」と書いてあるボタンをクリックします。
  4. ビューワーが起動し、図面が表示されたら、右側にあるメニューから「減色編集」を選択し、「モノクロ」にチェックを入れて「実行」ボタンをクリックします。これで色の問題は解決しました。
  5. 次に「ファイル」を選択し、「保存」ボタンをクリックします。保存のオプション画面が表示されますので、圧縮方式として「CCITT G4」を選択し、解像度を「400dpi」に設定します。つぎに、ファイル名を正しくつけ、ファイルの種類のドロップダウンリストから「Tif - Tagged Image File Format」が選択されていることを確認してください。後は保存するだけです。これでG4圧縮の問題、解像度の問題、ファイル名の問題、オリエンテーションタグの問題が解決されました。
  6. 同じく「ファイル」にある「閉じる」ボタンでビューワーを終了してください。
  7. メイン画面に戻ったら、先ほど保存したTIFF図面ファイルを開いてみましょう。恐らくですが、すべての問題がクリアされ、【確認】と表示されているはずです。
  8. 後はこれに電子署名を付与して、図面ファイルと図面署名ファイルをペアで申請情報に添付して送信すればOKです。

■ この問題について参考となるサイト・資料 ■
CubePDF のサイト
Tif_CHK ダウンロードページ(ベクター)

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図面TIFFファイルに職印の画像を合成することはできますか?


最初に「要・不要」という観点から申し上げると、図面TIFFファイルに職印画像は必要ありません。さらに、電子化した図面を添付する場合には、データがそのまま登録されますので、印影もはっきりくっきりと登録されます。デジタルの世界はコピーが容易ですので、印影データが盗用される危険性があります。従いまして、お薦めはしません。ですが、図面TIFFファイルは、画像ファイルですので、敢えてやろうと思えば職印画像の合成は可能です。

本来、図面TIFFファイルには電子署名をしてから添付送信しますので、職印の印影なぞは不要です。逆に職印の印影が無いことこそがオンライン申請で図面ファイルをデータ添付したことの証であるという考え方もありますが、図面に職印の印影がないと図面証明書を交付してもらった場合に何か間が抜けた感じを受ける場合もあるでしょう。これもいずれは慣れてくる問題なのではないかと思われますが、技術的には画像合成が可能ですので、図面の職印にこだわりのある方はトライしてみてください。繰り返しになりますが、お薦めはしません。

職印画像の作成には、ワープロやドローソフトを使ってデジタル的に作成する方法と、実際の職印の印影をスキャナでスキャンしてそれを画像処理ソフトで加工する方法があります。いずれの方法でも最終的にはモノクロ(2値)のビットマップファイルとして印影データを保存し、それをペイントソフトなどで図面TIFFファイルに合成するという手順になります。なお、合成した場合には、電子署名を付与する前に図面TIFFファイルの「適正化」および「適性チェック」を行うことを強くお薦めします。

図面TIFFファイルの「適正化」および「適正チェック」については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にして下さい。

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図面に署名を付与する(=図面ファイルから図面署名ファイルを作成する)にはどうしたらいいのですか?


土地家屋調査士個人がセコムの新型電子証明書(ファイル形式)を使って図面に署名を付与する(=図面ファイルから図面署名ファイルを作成する)ためには、連合会がホームページの「会員の広場」で無償提供している、セコム新型証明書専用「XML署名ツール」又は申請用総合ソフトに搭載されている「図面ファイルへ署名」機能を使います。個人の場合も法人の場合も同じです。

これらのツールでは1回の署名付与操作で複数の図面ファイルから署名ファイルを作成することができますが、連合会のツールの場合には新たにフォルダが作成されるというようなことがないのに対して、申請用総合ソフトに搭載されている図面署名ツールを使うと、図面1ファイルごとにフォルダが作成されますので、申請情報に添付する際に少々手間がかかるという欠点があります。多くの枚数の図面に署名を付与して添付するという場合には、連合会のXML署名ツールのご利用をお勧めします。

ここで改めて勘違いのないように説明しておきますが、厳密にいいますと、この「XML署名ツール」は、PDFファイルに対する埋込型の署名の付与とは異なり、図面ファイルに直接電子署名を付与する(埋め込む)というものではなく、図面ファイルから「XML署名ファイル」という別のファイルを作り出すというためのツールなのです。そして、申請用総合ソフトに搭載されているPDFファイルへの署名ツールもこれと同じ分離型のXML署名ツールになっています。図面ファイルとは異なりPDFファイルへの署名付与方法には2通りの方法があるという点を覚えておいてください。

そして、連合会のツールは名前こそ「XML署名ツール」ですが、図面XMLファイルのみならず、図面TIFFファイルからでも図面XML署名ファイルを作成することができますので、その点だけは誤解のないようにお願いいたします。

この「XML署名ツール」は連合会ホームページの「会員の広場」で無償公開されています(最新バージョンは2.0.0です)。ダウンロードして解凍(展開)するだけで使えるようになり、特にインストール作業等は必要ありません。ただし、解凍したフォルダから実行ファイルだけを取り出して利用することはできません。場所を移動させる場合には、フォルダ丸ごと移動させる必要があります。デスクトップから起動させたい場合には、ショートカットを作成し、それをデスクトップ上の配置するようにしてください。操作マニュアルも同じ場所で公開されていますので、それを参考に利用してください。

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セコムの新型電子証明書専用「XML署名ツール」を起動しようとしたら、「アプリケーションの動作に必要なモジュールがありません。」というメッセージが表示され起動しません。なぜなのですか?


実行ファイル「xmlsign.exe」だけを別の場所にコピー&ペーストまたは移動させて利用していませんか?もしそうであればそれが原因です。

新しい図面XML署名ツールはインストール操作をする必要がありません。ダウンロードしたファイルを解凍(展開)するだけで使えるようになります。しかし、使う際には、プログラム本体である「xmlsign.exe」のみを別の場所(例えばデスクトップなど)移動させて利用することはできません。この「xmlsign.exe」は解凍(展開)したフォルダ内にないと動作しないのです。そして、そのような場合には「アプリケーションの動作に必要なモジュールがありません。」というメッセージが表示され起動しません。

お尋ねのケースはまさにこれに該当すること可能性が高いですので、もう一度環境を再確認してください。

別の場所(例えばデスクトップなど)からこのツールを起動したいという場合には、「xmlsign.exe」のショートカットを作成してそれを移動させる必要があると思います。デスクトップにショートカットを作る最も簡単な方法は、「xmlsign.exe」のアイコンを右クリックして表示されるメニューから「送る」⇒「デスクトップにショートカットを作成」を選択すると、デスクトップにショートカットを作成することができます。

なお、このツールを起動する時には管理者権限が必要なようです。操作手引書にも記載されていますので、管理者権限のあるユーザーでログインして利用するようにしてください。

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地役権図面には誰の署名を付与すればいいのでしょうか?


電子的に作成した地役権図面には、作成者(土地家屋調査士又は司法書士等)の電子署名を付与しなければなりません。

書面申請の場合や別送方式で用紙に出力された地役権図面を提出するという場合、地役権図面には地役権者が署名し、又は記名押印しなければならないとされています(不動産登記規則79条4項)が、地役権図面を電子的に作成、添付送信する場合には、不動産登記規則73条1項により法務大臣の定める方式により、「図面の作成者が電子署名を付与しなければならない」とされています(不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式の「はじめに」)。ですので、作成者である土地家屋調査士(土地家屋調査士法人も含む)又は司法書士(司法書士法人も含む)が電子署名を付与しなければならないということになります。

図面ファイルに電子署名を付与するには、申請用総合ソフトの署名付与機能を使えば、土地家屋調査士でも司法書士でも電子署名を付与(XML署名ファイルを作成)することができます。もちろん、日調連が無償提供しているセコムのXML署名ツールでも問題ありません。

なお、電子的な地役権図面につけるファイル名はあらかじめ決められていますので、その命名規則に必ず従ってください。
ファイル名は以下の通り
図面種別ファイル名
図面XMLファイルtiekiken#####.xmltiekiken00001.xml
図面TIFFファイルtiekiken#####.tiftiekiken00001.tif
(#####は1桁から5桁の一意の番号)← 令和3年2月15日に改正
この命名規則に従っていないものは補正の対象となりますので、ご注意ください。

■ この問題について参考となるサイト ■
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式はじめに

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地役権図面を添付して登記を申請する場合、特に気をつけるべきことはありますか?


まずは、地役権図面に付与する署名に気をつけてください。電磁的な図面ファイルの場合、それがたとえ地役権図面であったとしても、電子署名を付与するのは「作成者」とされています。(「不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式」)ですので、図面上には名前の一切ない者が署名を付与するということになります。登記官の中には電磁的図面への署名付与が書面の図面の場合と全く異なる規定によるものであるということをきちんと理解されていない方もいるようです。そのような場合には、丁寧な説明が必要でしょう。

第2点目は、地役権図面を添付しなくてはならない表示に関する申請申請では、調査士報告方式を利用することができないということです。依命通知(法務省民二第187号 令和元年10月7日)の別紙に「分筆の登記(地役権の登記がある承役地を分筆する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であるとき)」と「合筆の登記(地役権の登記がある承役地を合筆する場合において、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部であるとき)」というのが同方式を利用することができない申請の類型として挙げられていますので、たとえすべての情報を電子化して添付したとしても調査士報告方式であると宣言することはできません。

この場合、単純なオンライン申請となりますので、すべての添付情報について原本の事後提示が必要となります。ただし、事後「提示」であって「提供」する必要はありません。原本還付のような手続きは一切必要がないと思われます。そして、地役権図面を電子的に添付送信した場合、これは不動産登記令12条情報(電子的な原本)に該当しますので、事後提示の対象にはなりません。またこの場合、調査士報告方式でないのですから、登記完了証を書面で交付してもらうことも、郵送で送付してもらうことも可能です。さらには、調査士報告方式ではないのですから、登録免許税の納付も印紙納付が可能です。

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不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式
電子申請における土地所在図等の作成方式(詳細資料) 【PDF】
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セコムXML署名ツールで複数の図面ファイルに同時に署名をしようとしていますが、ひとつだけしか署名ファイルが作成されません。なぜなのでしょうか?


旧バージョンのツールを使っている人に特有の現象です。平成30年8月に公開された最新バージョン(Ver.2.0.0)では、このようなことは起こりません。まだ、バージョンアップ版を入手していないのであれば、連合会の会員の広場で無償公開されていますので、是非とも最新バージョンをお試しください。

そのうえでの解説になりますが、おそらく図面ファイルを複数「追加」した直後の画面で、1行だけのファイルパスを選択(反転)した状態で、「署名実行」ボタンをクリックしていませんか? もし、そうだとしたら、それが原因ですので、全ての行のファイルパスを選択(反転)した状態で、「署名実行」ボタンをクリックしてみてください。

セコムXML署名ツールのマニュアルには注意書きがありませんが、複数の図面ファイルに対して全て署名ファイルを生成するためには、全てのファイルパスが選択(反転)された状態で「署名実行」ボタンをクリックする必要がありますので、お気をつけ下さい。

旧バージョンのセコムXML署名ツールは一度に10個までの図面ファイルからXML署名ファイルを作成することができるとされています。(最新バージョンは1,000個まで一斉署名付与が可能。)しかし、複数の図面を選択した直後のメイン画面で、1行のファイルパスだけが選択(反転)された状態にしてから「署名実行」ボタンをクリックしても、その選択(反転)した図面ファイルの署名ファイルしか生成されません。また、飛び飛びの行を選択(反転)させると、その選択した行の図面ファイルに対してだけ、署名ファイルが作成されるということも確認されています。どうやらこういう「仕様」になっていました。

これはバグではないのですけど、通常本ツールの利用者は複数の図面ファイルを「追加」すれば、その全てから署名ファイルを生成することを期待しているはずですので、プログラムの欠陥であったといえるでしょう。

本件については、ツールのバージョンアップで解決済みですので、できましたら、最新バージョンに移行していただきますよう、お願いいたします。

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図面ファイルが開けないということで補正になりました。どのような原因が考えられますか?


「図面ファイルが開けない」という場合の多くはファイル名が不正であるというのが原因ではないかと思われます。図面に付ける名前は令和3年2月15日から、その命名規則が変更になっていますので、お気をつけください。

図面ファイルにつける名前は決められています。それ以外の名前をつけますと法務局側のシステムに拒絶され、「図面が開けない」ということで補正になります。図面ファイルの場合は通常の添付ファイルと異なり、自由に名前をつけることはできません。
 図面XMLファイルの場合
図面の種類ファイル名ファイル名の例
土地所在図・地積測量図sokuryouzu#####.xmlsokuryouzu00001.xml
地役権図面tiekiken#####.xmltiekiken00001.xml
建物図面・各階平面図tatemono#####.xmltatemono00001.xml
「#####」は1桁から5桁の番号(半角数字)で、「同一申請に添付するファイルにおいて図面種別ごとに一意の番号」と定められていますから、例えば「sokuryouzu00001.xml」という名前の図面ファイルを2個添付することはできませんが、「sokuryouzu00001.xml」と「tiekiken00001.xml」ならひとつの申請情報に同時に添付しても構いません。
 図面TIFFファイルの場合
図面の種類ファイル名ファイル名の例
土地所在図・地積測量図sokuryouzu#####.tifsokuryouzu00001.tif
地役権図面tiekiken#####.tiftiekiken00001.tif
建物図面・各階平面図tatemono#####.tiftatemono00001.tif
「##」は1桁から5桁の番号(半角数字)で、「同一申請に添付するファイルにおいて図面種別ごとに一意の番号」と定められていますから、例えば「sokuryouzu00001.tif」という名前の図面ファイルを2個添付することはできませんが、「sokuryouzu00001.tif」と「tiekiken00001.tif」ならひとつの申請情報に同時に添付しても構いません。

これ以外のファイル名を付けて添付しますと、補正の指示が出ることになります。図面TIFFファイルでそのような補正を予防するためには、事前にチェックソフトを使って、図面TIFFファイルの名前に問題がないかどうかを確認しておくことをおすすめします。

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図面ファイルに付ける名前の番号部分は必ず「01」から始めなくてはならないのですか?


そのような決まりはありません。それに今では数字部分は5ケタまで拡張されています。

図面ファイルに付ける名前は、不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式によってその命名規則が定められていますが、番号の部分は「図面種別ごとに一意の番号」とされており、必ず「01」から始めなければならいということではありません。極端な話「99」から始めても構わないわけです。ただし、同じ申請情報に添付する図面ファイルの名前には同じ番号を使うことはできません。例えば「sokuryouzu07.tif」という名前の図面ファイルを同じ申請情報に2つ添付することはできないということです(「sokuryouzu07.tif」と「tiekiken07.tif」のように図面の種別が異なれば同じ番号でも構いません。また、異なる申請情報に添付するのであれば同じ名前(=番号)でも問題はありません)。この点だけは注意が必要です。

また、図面ファイルを補正する場合、補正前の図面ファイル名と補正後の図面ファイル名が同じでも異なっていてもどちらでも構いません。ただ、同じ番号(つまり同じファイル名)をつけた場合には、補正前の図面ファイルや図面署名ファイルを誤って補正情報に添付して送信しないように気をつけてください。このようなケアレスミスを未然に防ぐ意味でも、図面ファイルに補正があった場合には補正前の図面ファイル名とは異なる名前(番号)を付けるようにした方が安全でしょう。

この問題について参考となるサイト
不動産登記規則第73条第1項の規定により法務大臣が定める土地所在図等の作成方式

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Acrobatを使って図面TIFFファイルを作成しました。XML署名ツールで電子署名をしようとしましたが反応してくれません。何がいけないのでしょうか?


バージョンにもよりますが、Acrobatのプリンター機能を使ってCADからPDF形式で図面を仮に作成しておき、さらにAcrobatで画像での書き出しをする際に図面の「種類」としてTIFF形式を選択することによって、図面TIFFファイルを作成することが可能です。しかし、作成の際に設定を誤りますと不適正な図面TIFFファイルとなり、XML署名ツールがまったく反応しないということが起こり得ます。ですから、他のQ&Aも参考にして「作成した図面TIFFファイルが適正かどうかのチェック」をすれば原因がわかると思います。

XML署名ツールが「まったく反応しない」という場合には特に拡張子(ファイル名の最後の「.」以下の文字(通常3文字))に誤りがある可能性が高いです。図面TIFFファイルの拡張子は「〜.tif」となっていなくてはなりませんが、Acrobatで図面TIFFファイルを作成する際に何も設定を変更しないで変換操作をすると、拡張子の部分が「〜.tiff」(「f」が2つある)となってしまうことがあります。この状態では「XML署名ツール」は全く反応しません。図面TIFFファイルをD&D(ドラッグ・アンド・ドロップ)しても「追加」ボタンでファイル選択しようとしても「XML署名ツール」は反応しませんし、もちろん電子署名も付与できません。

この場合の対処方法としましては、図面TIFFファイルを右クリックして表示されるメニューから「名前の変更(M)」を選択して、ファイルの拡張子の部分を正しく「〜.tif」(「f」が1つ)に変更するか、またはAcrobatで図面TIFFファイルを作成する際に、拡張子の部分として「〜.tif」(「f」が1つ)を指定してファイルを作り直せば、「XML署名ツール」がきちんと反応するようになると思います。

余談になりますが、Windowsの標準的な設定では拡張子の部分が表示されない設定になっていますので、この状態では「名前の変更(M)」から拡張子を自由に変更することができません。そもそもこの拡張子というのはファイルとそれを実行するためのソフトウェアを関連付ける大切なものであり、パソコンのことを良く知らない初心者が無闇に変更すべきものではありませんので、Windowsでは標準的にこれが変更できないように「拡張子が表示されない」よう、あらかじめ設定されているのです。

このWindows7の標準設定を変更したい(拡張子部分も常に表示させたい)場合にはファイルエクスプローラのメニューの「整理」⇒「フォルダーと検索のオプション」⇒「表示」タブ…と選択し、項目の中の「登録されている拡張子は表示しない」のチェックを外します。そして最後に「全てのフォルダに適用(L)」ボタンをクリックすれば設定の変更完了です。(Windows8(8.1)の場合は少し違うと思います)。これで拡張子が常に表示されるようになりますので、ファイル名の変更で拡張子も変更することができるようになります。

【重要なお知らせ】
Acrobat使って図面TIFFファイルを作成するときの解像度の指定ですけど、リストの中から「236.22ピクセル/cm」を選択しますと、600dpiの図面TIFFファイルができてしまいますので、法務局で地図情報システムに登録する際に警告メッセージが表示されます。たとえ警告メッセージが表示されてもそのまま登録できるらしいので、過去にはそのまま見逃してくれる神様のような登記官もいらっしゃったようですけど、最近になって、400dpi以外の図面データでは登記情報提供サービスに不具合が生じることが発覚し、「必ず補正の指示を出して400dpiの図面データに差し替えさせよ」という内部通達が出ているようです。無用のタイムロスを避けるためにも、作成の際には直接キーボードから「157.47ピクセル/cm」と打ち込んで解像度を指定してください。そうすれば400dpiの図面TIFFファイルが作成でき、スムーズに登記が完了するでしょう。できましたら最初にも述べましたように、図面TIFFファイルに電子署名を付与する前にその図面TIFFファイルが適正なものであるかどうかの確認をするようにしてください。

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法人の電子証明書を使って図面ファイルに電子署名を付与する方法を教えて下さい。


連合会が「会員の広場」で無償提供している「XML署名ツール」が平成30年8月にバージョンアップ(Ver.2.0.0)され、法人の電子証明書も利用できるように改良されています。また、令和2年1月の申請用総合ソフトのバージョンアップによって、申請用総合ソフトにも図面ファイルに対する署名機能が追加されています。いずれのツールを使っても図面ファイルに電子署名を付与する(XML署名ファイルを作成する)ことができます。得られる結果は同じですが、使い勝手からすると、連合会のXML署名ツールの方が使いやすいと思います。

いずれのツールの使い方は簡単です。マニュアルや手引書が公開されていますので、それを参考にしてください。

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図面ファイルを申請情報に添付する際に注意する点はありますか?


図面ファイル図面署名ファイル両方とも(ペアで)忘れずに添付してください

図面ファイルに電子署名操作をすると、図面ファイルとは別にXML形式の図面署名ファイルというのが作成されます。実は図面ファイルそのものは電子署名操作の前後で何ら変更されていません。図面ファイルは図面署名ファイルを作るために参照されるだけです。

図面ファイルと図面署名ファイルの関係は、丁度登記完了証データのPDFファイルと検証用署名ファイルの関係と同じです。これら2つのファイルはどちらか1つだけがあっても役には立たず、2つ揃っていてはじめて一人前といえます。ですから申請書データに図面ファイルを添付するときには、必ず2つとも添付する必要がありますのでご注意ください。どちらか片方だけを添付した場合には補正または却下の対象となります。

特にTIFF形式で図面ファイルを添付する場合には、合計[図面の枚数×2]個(たとえば、5枚の図面ファイルであれば10個)のファイルを添付する必要がありますので、忘れずに添付するようにしてください。

新システムでは、1申請あたりの送信データサイズ合計は15MBまでで、添付できるファイルの数は1500個まで制限が緩和されています。従って名前の許す限り(100枚分200個まで)図面TIFFファイルを1申請に添付することができるようにはなっています。もちろんファイルサイズの問題もありますので、実際に100枚分添付できるという保証はありません。

さらに、図面署名ファイルを作った(電子署名を図面に付与した)後で図面ファイルに変更を加えた場合や補正する場合は、変更・補正後の図面ファイルと変更・補正後の図面ファイルから作成した図面署名ファイルを、ペアで申請書データに添付する必要があります。この組み合わせを誤ると(再)補正や却下となりますので、十分注意してください。

また、補正の際には、図面ファイルに対する補正の有無にかかわらず、図面ファイルおよびその署名ファイルを補正情報に必ず添付して送信するようにしてください。そうしないと再補正となりますので、十分にお気を付けください。

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PDFファイルとはどのようなものですか?


イメージとしては電子の紙に印刷した、「デジタル世界の印刷物」と思ってください。

PDFとは(ポータブル・ドキュメント・ファイルフォーマット)の頭文字で、アドビシステムズ社という民間会社がその原理を開発し、高度なセキュリティー機能や使いやすさなどからインターネット上で活用されるようになって世界に広まり、今では国際標準(2008年7月には国際標準化機構によってISO 32000-1として標準化された。(ウィキペディアより引用))となっています。

通常のワードファイルなどでは作成したパソコンで使ったものと同じフォントが、閲覧するためのパソコンにもインストールされていないと忠実にレイアウトを再現することができませんが、PDFファイルには画像やフォントを埋め込むことが可能で、パソコンの環境に左右されずにレイアウトも含めて元のデータを忠実に再現できるという特徴を持っています。

PDFファイルを作成するときも、通常は印刷操作をすることによって作成します。電子署名を付与したり、コメントを書き加えたりすることも可能なように設計されています。まさに電子の紙に印刷した印刷物といって良いでしょう。

現在のオンライン申請においては、図面ファイルや外字ファイルといった特殊なものを除いて、添付情報として認められているのはこのPDFファイル形式だけですから、オンライン申請においてこのPDFファイルは非常に重要な地位を占めているといえるでしょう。ちなみにワードファイルやエクセルファイルにも電子署名を付与することは可能なのですが、オンライン申請では添付することができませんので注意してください。

また、新システムにおいて申請情報に添付するPDFファイルのバージョンは、2003年5月にアクロバット6.0と同時にリリースされた「PDF1.5」が推奨されています。オンライン申請システムのホームページにも「通常、PDF設定は、「標準」(互換性のある形式として「Acrobat 6.0(PDF1.5)」)に初期設定されていますが、PDF設定を変更している場合は、PDF設定を「標準」にしてPDFファイルを作成してください」と説明されていますので、この点にも注意してください。

この問題について参考となるサイト
Portable Document Format (ウィキペディア)
登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフトについて

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添付情報としてのPDFファイルはどのようにして作成するのですか?


最近はアプリケーションソフトそのものがPDFファイル作成機能を持っているケースが増えてきました。WordやExcelもそういった機能を標準で持っています。そのような機能がアプリケーションソフトに備わっていない場合は「PDFファイル作成(変換)ソフト」と一般的に呼ばれているソフトウェア(たくさんの種類があります)を使ってPDFファイルを作成します。PDFファイルは今や国際標準化されており、その仕様は公開されています。なので、無償で公開されているPDFファイル作成ソフトもたくさんあります。そして、作成したPDFファイルに「PDFファイル電子署名付与ソフト」と呼ばれているソフトウェアを使って、電子署名を付与して添付情報を仕上げます。

最初に、PDFファイルの作り方ですが、最初から電子的な文書(例えば日調連が無償提供している93条調査報告書作成ソフトで作った調査報告情報やワードファイルなど)である場合と既に書面として存在している文書ではPDFファイルの作成方法が少し違います。

まず、最初から電子的な文書である場合には、アプリケーションソフトにPDF変換機能があるかないかを調べて、ある場合にはその機能を使ってPDFファイルに変換します。そういった機能がないという場合には、印刷する要領で「PDFファイル作成(変換)ソフト」をプリンタに見立てて印刷操作をすれば、PDFファイルを作ることができます。

そして、書面として存在している文書の場合には、一旦スキャナでスキャンして、画像データにしておいてから、「PDFファイル作成(変換)ソフト」をプリンタに見立てて印刷操作をすることによって、PDFファイルを作ることができます。複合機を含むスキャナの中には、直接PDFファイルを作成する機能を持つものもたくさんあり、その機能を使ってもかまいません。

申請情報に添付することを前提としたPDFファイルを作成する際には、以下の3点には特に注意してPDFファイルを作成するようにしてください。
  1. PDFファイルに付ける名前
    添付情報としてのPDFファイルには、使えない文字というのがあります。これらの使えない文字をPDFファイルの名前に使っていますと、「申請用総合ソフト」でファイル添付操作をしたときに、エラー画面が表示され、情報の添付をすることができなくなります。下に示すような「使えない文字」はファイル名に使わないように気をつけてください。
  2. PDFファイルのデータサイズ
    新システムでは1送信あたりの総データサイズは15MB以下と定められています。これを超えますと、たとえ送信できたとしても未到達となり、申請情報そのものが法務局まで届きません。この15MBというのは、申請情報や外字データ、登記識別情報提供様式、電子署名データなど、すべて含んだ送信データの合計サイズですので、添付情報だけですと9MB程度が限界と思っておいてください。画像データが主である場合にはサイズが大きくなりがちですので、サイズオーバーの危険性がある場合には、このカテゴリの別のQ&Aを参考にデータサイズの削減に挑戦してみてください。
  3. PDFファイルのバージョン
    PDFファイルには様々なバージョンがありますが、新システムで推奨されているのは、2003年にアクロバットバージョン6と同時に公開された「PDF1.5」となっています。通常、PDF設定は、「標準」(互換性のある形式として「Acrobat 6.0(PDF1.5)」)に初期設定されていますが、PDF設定を変更している場合は、PDF設定を「標準」にしてPDFファイルを作成してください。

この他、「PDFファイル作成ソフト」や「PDFファイルへの署名の付与」については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。

※ PDFファイルの名前に使えない文字としましては、以下のものがあります。
  • JISX0208-1997 の第一水準、第二水準以外の文字
  • 半角記号: "#&'()=^~¥|`:;*+,<>/?
  • 全角記号:―(全角ダッシュ)~∥-(全角マイナス)¢£¬
  • 半角スペース、全角スペース

この問題について参考となるサイト
添付するファイル名に使用できない文字

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PDFファイル作成ソフトにはどのようなものがあるのでしょうか?


PDFファイルは今や国際標準化されており、その仕様は公開されています。なので、有償のものから無償のものまで、様々なものがあります。

電子署名が付与できるかどうかを抜きにすれば、PDFファイル作成ソフトというのは、無償のものから有償のものまで、非常に沢山あります。

無償のものとしましては、以下のようなものがあります。
有償のものとしましては、以下のようなものがあります。
これらは一例であり、これらのソフトの利用を推奨しているというわけではありません。他にもPDFファイルを作成するソフトは沢山ありますので、「PDF 作成ソフト」をキーワードにしてインターネット検索をしてみるとよいでしょう。

なお、PDFファイル作成ソフトには、それぞれ特徴があるようです。どれを使っても恐らくオンライン申請システム上は問題がないと思われますが、まったく同じPDFファイルができるということではないようです。実際に使ってみるとビューアーで表示させた時の表現が微妙に異なっています。特に外国製のソフトでは日本語フォントの表現がいまいちといううわさもあります。実際に使ってみて、よいと感じるものを使えばよいでしょう。また、用途に応じて使い分けるというのもアリだと思います。

また、法務省のホームページでは一部のソフトで作成したPDFファイル以外は推奨されていませんが、複合機で直接作成したPDFファイルや、フリーソフトで作成したPDFファイルも、登記申請に添付して問題ないようです。

この問題について参考となるサイト
無料PDF作成・変換ソフト
アドビ社の「Acrobat」
スカイコム社のSkyPDF Standard 2016 / SkyPDF Professional 2016
ソースネクスト社の「いきなりPDF」シリーズ

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複数のPDFファイルを1つにまとめる(結合する)方法について教えて下さい。


添付情報はバラバラのPDFファイルでも構わないのですが、ときにPDFファイルのページ順を入れ替える必要が生じたり、1つのPDFファイルにまとめたほうが便利な場合もあります。

有償のAdobe Acrobatを持っているという方は、それを使えばこういった結合や編集は簡単に行なえます。そして、そのような有償のソフトを持っていない場合でも、フリーソフトで同じような機能を提供しているものがありますので、それを利用すると良いでしょう。

このような機能を提供しているフリーソフトは複数ありますが、その一つとしてここでは「CubePDF Utility」を紹介しておきます。このソフトは複数のPDFファイルの結合や一部ページの取り出し、削除、回転、順序変更、複数のPDFファイルの結合などをすることができます。これ一つあれば、大抵のPDFファイルに関する内容以外の編集は可能でしょう。使い方も簡単(直感操作が可能)ですので、是非ともお試し下さい。

この問題について参考となるサイト
CubePDF Utility

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PDFファイルに電子署名を付与するにはどんなものが必要なのでしょうか?


申請用総合ソフトにPDFファイルに対する署名付与機能が搭載されましたので、電子証明書以外には申請用総合ソフトがあれば、PDFファイルへの電子署名の付与が可能です。

また、従来と同じように Adobe Acrobat(有償)又は Acrobat Reader(無償)を利用してPDFファイルに電子署名を付与することもできます。電子証明書がICカード形式からファイル形式になっていますので、プラグインソフトは必要ありません。

登記・供託オンライン申請システムのホームページにも、今でははっきりと「Acrobat Reader の電子署名機能を使用して作成した「電子署名付きPDFファイル」」は問題がないと明記されていますので、安心してご利用いただけます。また、署名の際には「Adobeデフォルトセキュリティー方式」を選択して署名付与すれば、問題がないとも記載されています。

Adobe Acrobat単体での電子署名の付与方法および Acrobat Reader を使った電子署名の付与方法については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。

この問題について参考となるサイト
登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフトについて
PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

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無償のAdobe Acrobat Reader を使ってPDFファイルに簡単に署名する方法を教えて下さい。


セコム新型電子証明書(ファイル形式)なら、無償で提供されているAdobe Acrobat Reader の標準機能で、電子署名の付与ができます。この方法で付与された電子署名はオンライン申請で利用することができます(法務省確認済み)。標準機能ですので、プラグインは不要でややこしい環境設定は全く必要ありません!! ここでは、この機能を使った電子署名の付与手順について説明します。

ただ残念なことに、Adobe Acrobat Reader には、有償のAdobe AcrobatのようにPDFファイルを作成する機能がありません。ですので、この手順書では、PDFファイルは既に作成されていることを前提として説明してあります。PDFファイルを作成するソフトは無償のものも含めて、多数が公開されていますので、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてPDFファイルを作成してください。
 Adobe Acrobat Reader の入手とインストール
  1. ウェブブラウザーでAdobe Readerのダウンロードページを表示させます。
  2. 画面右下にある「今すぐインストールボタン」をクリックする前に、必要に応じてオプションのチェックマークを外してください
  3. 準備ができたら「今すぐインストール」ボタンをクリックしてインストーラーに名前をつけて保存します。
  4. ウェブブラウザーを閉じてから、当該インストーラーをダブルクリックして起動させてください。
  5. 後は、画面の指示に従ってインストールが完了するのを待つだけです。
※ Adobe Acrobat Reader のインストール完了後に、電子署名付与のための環境設定やプラグインの導入等は、一切必要ありません。
 Adobe Acrobat Reader を使った簡単署名(手順例)
  1. あらかじめ、セコム新型電子証明書が格納されているメディア(USBメモリなど)をパソコンに接続しておきます。
  2. 署名を付与する対象となるPDFファイルをAdobe Acrobat Reader で開きます。
  3. 左上の「ツール」と書いてあるタブ部分をクリックしてください。
  4. ツールの一覧画面に切り替わります。その中にある「証明書」と書いてあるアイコンをクリックしてください。
  5. 文書の画面に戻り、画面上部に証明書に関するメニューが表示されますので、その中の「電子署名」をクリックしてください。
  6. 署名ボックス作成ダイアログが表示されますので、「ドラッグして新規署名ボックスを作成…」をクリックしてください。
  7. PDFファイル上で、署名を格納するためのボックスをマウスドラッグで作成してください(署名後の見栄えの問題として横長の長方形がおすすめです)。
  8. 署名ボックス作成直後に「デジタルIDを追加」画面が表示されますので、「ファイル」にチェックを入れて「次へ」をクリックしてください。
  9. ファイル名欄の右にある「参照…」ボタンをクリックして、セコム新型電子証明書ファイルが保存されている場所(USBメモリなど)を指定し、下のパスワード欄に電子証明書のPINコードを入力して「次へ」をクリックしてください。
  10. 「デジタルID追加確認」画面が表示されますので、一覧画面に自分の名前が表示されているのを確認して「完了」をクリックしてください。
  11. 「文書に署名」画面が表示されますので、パスワード欄にもう一度セコム新型電子証明書のPINコードを入力して「署名」ボタンをクリックしてください。
  12. PINコードに誤りがなければ、署名済みPDFファイルの保存画面が表示されますので、適切な名前をつけて「保存」してください。
  13. PDFファイルに電子署名付与が実行され、署名済みのPDFファイルが表示されます。
  14. この時点で検証機能が自動的に働いた場合、「少なくとも1つの署名に問題があります」と注意メッセージが表示されますが、署名そのものにまったく問題はありません。
  15. これでPDFファイルへの電子署名付与は完了です。申請用総合ソフト等で申請情報に当該署名済みPDFファイルを添付・送信してください。
Adobe Acrobat Reader で検証機能を使うこともできますが、その設定についてはこのカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。

この問題について参考となるサイト
登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフトについて
PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

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Adobe Acrobat Reader で署名を付与する際のPINコードの入力欄でマウスによる(コピー&)ペーストができません。なぜなのでしょうか?


最新のAdobe Acrobat Reader では、PINコードの入力欄をマウスで右クリックをしても、サブメニュが表示されないように改良がされています。これはまさに「(コピー&)ペーストによるPINコード入力」を禁止するための措置ですので、設定の変更などでサブメニューを表示させるようにすることはできません。原則に従ってPINコードの入力はキーボードから行うようにしてください。

そうはいっても毎回入力となると結構面倒くさいものですので、裏技を2つご紹介します。

1つ目の方法は、キーボードショートカットで入力する方法です。PINコード入力欄ではマウスの右クリックでのペースト(貼り付け)操作が出来なくても、キーボードからのショートカットキーによる貼り付けは可能なのです。すなわち、(コピーした後で)PINコードの入力欄にカーソルを置き、キーボードで「Ctrl」キーを押しながら「V」キーを押すことによって、事前にクリップボードにコピーしていた内容をPINコードの入力欄に貼り付けることは可能なのです。どうしても貼り付けがしたいという方はお試しください。

2つ目の方法は、何でもよいので1文字だけパスワード欄に入力した後にマウス右クリックでパスワードをコピペし、仕上げに先頭の1文字を削除する方法です。どうしてもマウスの右クリックを使いたいというのであれば、この方法がよいでしょう。

ただし、ペーストの前提としてPINコードのコピーをすることができるということは、生のテキスト状態でPINコードデータがパソコンのどこかに保存されているということを意味しますので、情報の漏洩には十分にお気を付けくださいませ。当方では、情報の漏洩に対しては一切の責任は持ちません。自己責任にてお願いいたします。また、生のPINコードをパソコンや電子証明書を保存している媒体(USBメモリなど)に保存しておくことを推奨するものでは決してありませんので、誤解のないようにお願いいたします。

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Adobe Acrobat Reader で署名を付与しようとしたら見慣れない画面が表示されました。元の古い表示に戻せますか?


Adobe Acrobat Reader は定期的にアップデートが実施されており、平成28年10月のアップデートによって署名機能が大幅に変更されています。

このアップデートによって、表示されるガイド画面が大幅に変更されていますが、ガイド画面をよく読めば内容は把握できると思います。土地家屋調査士電子証明書はファイル形式ですので、基本は「ファイル形式の証明書を使う」ということになります。元の古いガイド画面に戻すことも可能ですので、慌てずに対応してください。

ガイド画面を戻すことは可能です。以下のように操作をしてください。
  1. Adobe Acrobat Reader を(再)起動する。
  2. メニューの「編集」から「環境設定」を選択する。
  3. 左側のリストから「署名」を選択する。
  4. 右側の画面に表示された一番上の「作成と表示方法」の「詳細…」ボタンをクリックする。
  5. 中ほどにある「署名及びデジタルIDの設定に最新のユーザーインターフェイスを使用する」の先頭のチェックマークを外す。(添付画像を参照)
  6. 「OK」ボタンで設定画面をすべて閉じます。

なお、Adobe Acrobat Reader の新しいガイド画面を使って電子署名を付与しようとしてAdobe Acrobat Reader 本体がフリーズすることがまれにあるようです。そのような場合には、Adobe Acrobat Reader を一旦終了して再起動し、上記の操作でガイド画面を古いものに戻すとトラブルが解消されたという報告がありますので、署名付与の画面でAdobe Acrobat Reader がフリーズするという方は一度お試しください。

この問題について参考となるサイト
Adobe Acrobat DCの新機能(2016-10)
機能拡張された証明書ツール

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プラグインを使わずに、有償のAcrobat単独でPDFファイルに電子署名を付与する方法を教えて下さい。


有償のAcrobatXI、DCであれば、ファイル形式の電子証明書を用いることによって、プラグインソフト無しでPDFファイルに電子署名を付与することができます。Acrobatのバージョンによって操作方法はまちまちですが、基本はAdobe Readerでの電子署名と非常によく似ています。ここではポイントとなる点に絞って説明をします。
  1. これまでSignedPDFを使っていたという人は、電子署名作成の環境設定画面で、デフォルトの署名方法として「Adobeデフォルトセキュリティ」を選択してください。また、デフォルトの署名形式も選択できる場合には「PKCS#7-Detached」を選択してください。これらの設定値はインストール直後のデフォルト設定値ですので、新規にインストールした場合には、設定値を変更する必要はありません。なお、環境設定を変更するのにAcrobatを明示的に管理者権限で起動する必要はありません。
  2. 署名時に「理由」を入力したいという場合には、電子署名作成の環境設定画面で、オプションのうち「署名時に理由を表示する」にチェックを入れておいてください。なお、理由が明示されていなくても、電子署名に問題はありません。
  3. 検証機能を使いたいという場合には、電子署名検証の環境設定画面で、デフォルトの検証方法として「Adobeデフォルトセキュリティ」を選択してください。たとえ検証ができなくても電子署名に問題はありません。
  4. また、検証機能を有効にするには、一度電子署名をした後で、証明書を信頼済証明書に追加する必要があります。この追加操作は一度すればよく、次回からは検証機能が有効に働くようになります。追加方法については、このカテゴリの別のQ&Aを参考にしてください。
  5. 署名を付与するときには「証明書を使用して署名」コマンドを起動して、署名ボックスを作成し、証明書ファイルを指定して、PINコードを入力するという手順を踏んでいくことになります。最終的に、署名済PDFファイルに名前をつけて保存すれば、署名完了です。それほど難しいものではありません。

この問題について参考となるサイト
登記・供託オンライン申請システムにおいて動作確認しているPDF変換ソフトについて
PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について

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無償のAdobe Acrobat Reader で電子署名を付与した後で「少なくとも1つの電子署名に問題があります」と表示されます。電子署名に問題がないことは理解していますが、気持ちが悪いので何とかなりませんか?


自分の電子証明書を信頼済証明書に追加することによって、検証機能が有効になり、「〜〜問題があります」という表示はされなくなります。

自分の電子証明書を信頼済証明書に追加する手順は以下のとおりです。
  1. Adobe Acrobat Reader で署名が付与されたPDFファイルの電子署名の部分をクリックすると「署名検証のステータス」画面が表示されるので、「署名のプロパティ」ボタンをクリックしてください。
  2. 「署名のプロパティ」画面が表示されるので、「署名者の証明書を表示…」ボタンをクリックしてください。
  3. 「証明書ビューア」が起動するので、「信頼」タブをクリックして画面を切り替えてください。
  4. 表示された画面で「信頼済み証明書に追加…」ボタンをクリックしてください。
  5. 「Acrobatのセキュリティ警告」画面が表示されますが、そのまま「OK」ボタンをクリックしてください。
  6. 「連絡先設定を取り込み」画面が表示されますので、サブジェクトに自分の名前が表示されていることを確認した上で、オプションのうち「この証明書を信頼済みのルートとして使用(R)」と「証明済み文書(T)」の先頭にチェックマークを入れてから「OK」ボタンをクリックしてください。
  7. 元の「署名のプロパティ」画面に戻りますので、下の方の「署名の検証」ボタンをクリックしてください。
  8. 署名の検証が実行され、電子署名の有効性が確認された(マークが緑に変更された)ことを確認して、「閉じる」ボタンをクリックしてください。
この自分の証明書を信頼済証明書に追加する手順は一度実施すればよく、次回からは「署名の付与手順」を実行しさえすれば、検証は自動的に行われるようになります。

なお、ご質問にもありますように、「少なくとも1つの電子署名に問題があります」と表示されても、電子署名そのものには問題がありませんから、あまり気になさる必要はないと思います。

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申請情報に電子署名をすれば、添付するPDFファイルに個別の電子署名は不要というウワサを耳にしましたが本当ですか?


そのウワサは真っ赤なウソですので、だまされないで下さい。

添付情報に対する電子署名の付与の省略が認められているのは、登記識別情報関係様式だけであって、それ以外の添付情報については、従来通り個別に電子署名を付与する必要があります。

例えば、合筆登記を申請するとしましょう。登記識別情報については登記識別情報提供様式を作成して、それを申請情報に添付した後に、申請情報にだけ電子署名を付与すれば、別途登記識別情報提供様式には電子署名を付与する必要はありません(一括署名の特例)。しかし、それ以外に印鑑証明書をPDFデータで添付するという場合には、このPDFデータに対して個別に電子署名を付与し、更に申請情報に添付した後で、申請情報に電子署名を付与する必要があります(一括署名の対象外)。

どうやら、実際に一部の登記所では一括署名の特例が誤解され、申請情報(全体)にさえ電子署名が付与されていれば、添付情報に個別の電子署名の付与が不要であるかのような、誤った解釈がまかり通っているケースがあるようです。しかし、それは適法な処理方法ではありません。

繰り返しになりますが、一括署名の対象となっているのは登記識別情報関係様式だけであって、個別の添付情報(PDFファイルや図面ファイル)への個別の電子署名の付与は省略することができません。これら添付情報への電子署名の付与を省略した場合には、補正が指示されることになりますので、十分に注意してください。

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添付するPDFファイルには、1ページごとに電子署名を付与する必要があるのでしょうか?


1つのPDFファイルにつき電子署名を1回だけ付与すれば、それで構いません。すなわち、すべてのページに電子署名を付与する必要はありません。

署名を付与する場所は、PDFファイルのどのページ上でも構わないのですが、できれば先頭ページで、しかも目立つところに電子署名を付与しておいた方が、あとから自分でもわかりやすいので、おすすめです。

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複数のPDFファイルを結合したPDFファイルであっても、1回だけ署名を付与すればそれでいいのですか?


それで構いません。最終的に添付する1つのPDFファイルに対して1つの電子署名が付与してあれば、それでよいということになります。

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古いバージョンのAcrobat(バージョン6〜X)しか持っていませんが、問題ありませんか?


かなり問題があると思います。

なによりも、古いバージョンのAcrobat(バージョン6〜X)は、既にサポートが終了しており、脆弱性が放置されたままになっているため、セキュリティー的に非常に危険です。細工をされたPDFファイルを開くだけでマルウェアに感染し、パソコンを乗っ取られる等の危険性があります。特に、バージョン6〜8ではAdobe Default セキュリティ方式を使った単独での電子署名付与をすることもできません(署名アルゴリズムが古すぎるため)。すなわち、まったく使いものにならないということです。

認証局の民間移行によって、土地家屋調査士の電子証明書がファイル形式になりましたので、無償のAdobe Acrobat Reader 単独でも電子署名の付与ができるようになっています(法務省でも問題がないことを確認済み)。また、有償のAcrobatを使わずともPDFファイルを作成するためのフリーソフトもいくつかありますから、既にサポートが終了し、セキュリティー的にも非常に危ない状態である旧バージョンのAcrobatを、これからは使わないようにしていただきたいと思います。

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PDFファイルに電子署名をする際は「文書の作成者です」を選ぶのでしょうか?また、「署名地」はどうすればいいのでしょうか?


PDFファイルに電子署名をする際、署名者情報入力画面の「理由(R)」のところは、常に「私はこの文書の作者です(プラグインソフトによっては「私がこの文書を作成しました」)」を選択すればよいと思います。既に存在する書面をスキャナで読み取った場合でも、電子化したのは申請代理人である土地家屋調査士ですので電子文書の「作者(又は作成者)」で構わないと思います。

恐らく「検査しました」などを選択して電子署名をした場合でも却下になることはないと思います。あってもせいぜい補正でしょう。
署名地のとことは単純に署名をした事務所の所在都道府県名(大阪なら「大阪府」)を入力すればいいと思います。
これも恐らくですが、電子証明書が添付されていますので、署名地は入力しなくても(空白のままでも)特に問題はないでしょう。特に、この署名地の件に関して「法務局から指摘を受けた」という会員からの情報はありませんので、ご心配なく。

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書類をPDFにして添付・送信したとき、法務局側ではいつも縮小されて印刷されているようです。住民票などはそれでもいいのですが、印鑑証明書はいつも「何でやねん」と法務局から文句を言われます。こちらの設定がおかしいのでしょうか?


印鑑証明書など、書面をスキャンしてPDFファイルに変換した添付情報が法務局で縮小されて印刷される原因は2つあるようです。
 こちら側に原因がある場合
大型複合機などでスキャンした画像データをPDFファイルに直接変換できるタイプのものは、複合機のメーカーや機種によっては印刷されるときの余白の部分を考慮して、勝手に95%ぐらいに縮小されてしまうという「仕様」になっている場合があることが原因となっているケースです。この場合は「勝手に」縮小されますので、作成者さえ縮んでいることに気がつかないまま電子署名をして添付することにより、法務局では微妙に縮小されて印刷され、印影を照合する際に不具合が生じるという結果になるようです。また、読み取り時の用紙サイズがA4サイズ以外ですと、それが法務局でA4サイズに拡大/縮小されて出力されます。
 法務局側に原因がある場合
法務局のオンライン申請システムの印刷設定で、これまた勝手にヘッダーとフッターが入るようになっており、その際にヘッダーとフッターの分だけデータの内容が自動的に縮小されて印刷される「仕様」になっていることが原因で、印影を照合する際に不具合が生じているというケースがあるということです。
 原因の判定と対応策
こちら側に原因があるかないかの判定は、実際に事務所の複合機でPDFファイルに変換したものをプリンタで等倍印刷してみてその印影に原本との同一性があるかどうかを確認することで行います。一度確認してみて、勝手に縮小されているようであれば少し拡大をかけて丁度いい大きさになるように自分でスキャン設定を調整する必要があるかもしれません。調整が不可能な場合は複合機メーカーのサポートに相談してみると対応してくれると思います。

また、読取りの際には、必ずA4サイズ(これより大きくても小さくてもダメ)で読み取るようにしてください。A4サイズより大きな図面などを読み取る際にはA4サイズの大きさで複数に分割すると小さな文字の潰れ等もなくなりますので、おすすめです。

法務局側に原因がある場合でも、法務局で印刷する際に「等倍印刷」を指定すれば何ら問題がないといわれていますが、その方法を知らない職員もいるので、このようなトラブルが起こっているものと思われます。こちらは法務局職員の教育の問題でしょうから、法務局との意見交換の際にそのようなことを情報として法務局側に根気よく伝えて行く必要があるのではないかと思われます。

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調査報告書をデータ添付しようと思いますが、どうしてもファイルサイズが大きくなります。どうすれば小さくできますか?


規則93条調査報告書に挿入する現場写真などの画像データを予め小さくして(画素数を減らして)おいてから報告書に挿入するとファイルサイズが削減できます。

登記規則第93条調査報告書ファイルの中でデータを節約(削減)できるとすれば、画像データ以外にはありません。特に現場の高画質デジタルカメラデータはそのまま使用しますと数枚分挿入するだけで、送信容量の上限である15MBを超えてしまいます。このような場合は、予めデジタルカメラデータを(400×300画素程度に)縮小してから挿入するようにしてください。そうすることによって劇的にファイルサイズを小さくすることができます。

連合会が提供する「93条調査報告書作成ソフト」をご利用の場合には、「サイズ調整」ボタンを活用すれば、簡単に画像ファイルの画素数を減らすことができ、全体として劇的にファイルサイズを小さくすることができますので、お試しください。

もうひとつの画像データは「素図」ですが、これもBMP形式を避け、できるだけデータが小さくなるファイル形式のものを添付するようにすれば全体としてのファイルサイズが削減できます。

現在、法務局にはカラープリンタはありませんし、登記官は全てグレースケール(白黒灰色)かつ、A4サイズに縮小された上でプリントアウトされた書類だけを見て調査・審査をしているとのウワサですので、調査報告書に高画質のカラー写真データを挿入しても、あまり意味はありません。写真データを挿入する前にグレースケールにしておくことによって、さらに少しですけどファイルサイズが小さくなりますし、登記官が実際に見るであろう調査報告書のグレースケール化された現場写真データを、予め確認することができますのでおすすめです。

デジタルカメラデータのサイズ縮小やグレースケール化は、画像データを加工するフリーソフトを使って簡単にできますので、是非ともチャレンジしてみてください。

ところで、写真データは言うまでもなくカラーの方が圧倒的に情報量が多く、登記官にもカラー写真付きの調査報告書の方が現場調査の参考資料として好まれると聞いています。ですから、無理して白黒写真画像入りの調査報告書を令12条情報としてデータで添付するよりも、当面(法務局のカラー化が実現するまで)はカラー写真付きの調査報告書を特例方式で提供するようにして、まず先に図面類のデジタルデータ添付(令12条添付)に取り組んだ方が土地家屋調査士にとっても、法務局や申請人にとってもメリットが多いのではないかという意見もあります。

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申請人の電子署名がある情報を添付した場合、印鑑証明書の取り扱いはどうなりますか?


不動産登記令第12条の添付情報となりますので、(書面の)印鑑証明書は別途添付する必要はありません(特例添付の書面として提供する必要も、令13条書面として申請後に登記官に提示する必要もありません)。

申請人が添付情報(特に代理権限証明情報)に電子署名をした場合、電子証明書が自動的に添付されます。これは書面で言うところの印鑑証明書に相当しますので、別途印鑑証明書を書面で(特例添付情報または令13条情報として)添付する必要はありません。申請人が法人である場合には、この電子証明書が資格証明情報も兼用いたしますので、資格証明書を別途添付する必要もなくなります。

申請書データの添付情報欄には「印鑑証明書(添付省略)」、「資格証明書(添付省略)」等と記録しておけば、登記官にも伝わりやすいかもしれません。

同じように、例えば土地家屋調査士が合筆登記の際の本人確認情報を電子的に作成し、調査士の電子署名を付与した場合、別途調査士の職印証明書の添付は不要になります。(紙の)職印証明書は有料ですが、調査士の電子署名は何回付与しても追加の料金は発生しませんので、電子署名を積極的に利用しましょう。

印鑑証明書のことに関連して一言。本人の電子署名がある場合の印鑑証明書はこのように添付省略をすることが可能ですが、合筆登記の際の印鑑証明書(書面のもの)に関しては、法務局によって令13条情報として添付を認めてくれる法務局と、認めてくれない法務局がありますので、事前に確認してから情報を添付するようにしてくださいね。

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PDFファイルに電子署名をする際の印影を変えることはできますか?


法務省のプラグインソフトを使う限りでは、印影の変更は難しいかもしれませんが、AcrobatやAdobe Readerの標準機能を使って電子署名をする際の印影については、変更することができるようですが、その方法については、ただ今研究中です。

今しばらくお待ち下さい。

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法務省の電子署名プラグインソフトを使ってPDFに電子署名を付与する場合のパスワードとはどれですか?


法務省の電子署名プラグインソフトを使ってPDFに電子署名を付与する場合のパスワードとは、プラグインソフトの証明書ストア管理ツールに設定してあるパスワードとなります。この場合には電子証明書そのものに設定されているパスワード(PINコード)とは必ずしも同じとは限りませんのでご注意下さい。

法務省が提供している電子署名プラグインソフトは利用に先立ち環境設定が必要で、セコム新型電子証明書のようなファイル形式の電子証明書を利用する際には証明書ストア管理ツールに証明書を読み込ませる必要があります。

そして、初めてこの証明書ストア管理ツールを使う場合には「初期化」するためにパスワードの設定をします。ここで設定するパスワードがPDFファイルに署名を付与するときのパスワードとなりますので、忘れないようにして下さい。ちなみに、連合会では証明書ストア管理ツールのパスワードにもセコム新型電子証明書本体に設定されているPINコードと同じものを使うことを強く推奨していますが、実際は自由に設定することが可能です。

セコム新型電子証明書そのものに設定されているパスワード(PINコード)は、環境設定操作の中で、証明書ストア管理ツールへセコム新型電子証明書を登録する際に入力する必要があります。

結局は両方のパスワードが必要になるのですが、PDFファイルに最終的に電子署名を付与する際のパスワードは、先にも説明しましたように、証明書ストア管理ツールに設定したパスワードということになります。なお、この証明書ストア管理ツールに設定したパスワードを忘れてしまったという場合には、初期化することによってパスワードを再設定することができます。しかし、電子証明書そのもののPINコードはそういうわけには行きません。最悪の場合は再発行ということになりますので、ご注意ください。

残念なことに、このあたりのことが法務省の手引書には詳しく書かれていませんので、ご注意下さい。

一方、申請用総合ソフト上で申請情報に対して電子署名を付与する際のパスワードとは、電子証明書そのものに設定されているパスワード(PINコード)となりますので、くれぐれもお間違いのないようにお願いいたします。

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法務省の古いプラグインソフトSPDFG140を使っていますが、セコムの新型電子証明書で電子署名が付与できません。なぜなのでしょうか?


ICカードに格納されている電子証明書とセコムの新型電子証明書では、署名アルゴリズムが異なりますので、それが原因ではないかと思われます。法務省の古いプラグインソフトはセコムの新型電子証明書の署名アルゴリズムである「SHA-256」には未対応であるため、電子署名の付与ができないのだと思われます。

セコムの新型電子証明書を使う場合には、法務省の比較的新しいプラグインソフトであるSPDFG200以降を使うようにしてください。なお、AcrobatのバージョンやWindowsOSのバージョンによってはSPDFG200以降の比較的新しいプラグインソフトをインストールできない場合があります。そのような場合には、Acrobatとプラグインソフトの組み合わせによる署名付与は断念していただき、このカテゴリの別のQ&Aを参考にして、Acrobatの標準機能を利用した電子署名の付与や無償のAdobe ReaderXI、Adobe Acrobat Reader の標準機能を利用した電子署名の付与に挑戦してみてください。

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依頼人が公的個人認証サービスICカードで委任状に電子署名をしたいと言っています。この場合に注意をする点はありますか?


電子証明書が格納された住民基本台帳カード(公的個人認証サービスICカード)を利用する場合の注意点は以下のとおりです。個人番号カードを利用する場合にはこの限りではありませんので、ご注意下さい。
  1. 電子証明書が格納されているかどうかを確認する必要があります。住民基本台帳カードに必ず電子証明書が格納されているというわけではありません。電子証明書の格納はたいていの市町村で「オプション」となっており、特別に請求しないと格納されません。
  2. 電子証明書の有効期限が切れていないかどうかを確認する必要があります。公的個人認証サービスICカードに格納される電子証明書の有効期限は発行から3年です。住民基本台帳カードの表面に有効期限が記載されていますが、これは住民基本台帳カードそのものの有効期限(発行から10年)で、カードに格納されている電子証明書の有効期限(発行から3年)とは関係がありません。初期に発行された公的個人認証サービスICカードの電子証明書は既に有効期限が切れている場合がありますので注意してください。
  3. 電子証明書が失効していないかどうかを確認する必要があります。電子証明書が発行されてから証明書の内容に関して変更があった場合(例えば住所に変更があった場合など)には電子証明書が失効してしまいます。電子証明書が失効してもICカードに格納されている電子証明書には何の変化も起こりません。ですから、電子証明書が失効していても有効期限が切れていなければ電子署名そのものは付与できてしまう可能性がありますので要注意です。法務省が提供しているAcrobat用電子署名プラグインソフトには検証機能がありませんので、たとえ電子証明書が失効していても警告画面は表示されません。
  4. 電子署名を付与する際のパスワード(調査士ICカードのPINコードに相当するもの)をきちんと管理(記憶)しているかどうかを確認してください。普通の人にとって電子証明書とはそう頻繁に使うものではありませんので、パスワードを失念していることが考えられます。恐らくパスワードの再発行はされませんから、パスワードを失念している場合には電子証明書の再発行(恐らく有償)を請求してもらう必要があるでしょう。
  5. 依頼人が依頼人のパソコンを使って電子署名をするのであれば上記の点に注意していただければ結構なのですが、依頼人が事務所に来て事務所のパソコンで電子署名がしたいと言っている場合にはさらにいくつかの注意点があります。
    1. まず、ICカードリーダライタの問題です。依頼人が持ち込もうとしている公的個人認証サービスICカードが金色の端子が表面に出ている「接触型」のものなのかそれとも端子が表面に出ていない「非接触型」のものなのかを確認することです。事務所でお使いのICカードリーダが接触型にしか対応していないものである場合には非接触型のICカードを使って電子署名が付与できませんから、非接触型のICカードリーダ(または接触型と非接触型の両方で使える「コンボ型」のもの)を別途準備する必要があります。当然、そのICカードリーダのドライバソフトを導入する必要があます。
    2. 次に、ICカードドライバの問題です。ICカード格納型の電子証明書を使って電子署名を付与するには、それぞれに特化したICカードドライバをインストールする必要があります。さらに、ICカードドライバ付属のリーダライタ選択ツールを起動させ、電子署名に使うICカードリーダの選択をする必要もあります。公的個人認証サービスICカードにはそれ専用のICカードドライバとリーダライタ選択ツールが付属しています。それを入手して事前にインストールしておく必要があります。
    3. 更には、Acrobat用電子署名プラグインソフトの問題があります。公的個人認証サービスICカードでPDFファイルに電子署名を付与するには、法務省の電子署名プラグインソフト(SPDFG210など)が必要です。セコム新型電子証明書のようにプラグイン無しでの署名付与はできません。有償のAcrobat(バージョンXI又はDC)等を用意する必要があるでしょう。

このように非常に面倒くさいので、もし依頼人の求めに応じるのであれば、かなり気合を入れて細心の注意を払いつつとりかかる必要があると思います。

この問題について参考となるサイト
公的個人認証サービスポータルサイト
ICカードリーダライタについて
ICカードリーダライタの用意
利用者クライアントソフトのダウンロード
ICカードリーダライタを設定する(公的個人認証サービスの場合)

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依頼人から電子署名済みのPDFファイルをメールで添付送信してもらいましたが何か変です。原因は何でしょうか?


電子メールに添付して送信する際にファイルが壊れてしまったのではないかと思われます。

このようなトラブルを未然に防ぐには、電子署名済みのPDFファイルをメールに添付する前に圧縮処理をしてから添付・送信してもらうようにしてください。

電子署名済みのPDFファイルを圧縮せずにメールに添付して送信しますと、メールの送受信の時に電子署名が取れてしまう(無効になってしまう)場合があります。ですから、依頼人から電子署名済みのPDFファイルをメールに添付して送信してもらう時には、添付する前に必ず圧縮してから添付送信するように指示してあげてください。

受信したメールに添付された署名済みのPDFファイルは、解凍してから申請情報に添付するようにしてください。圧縮されたまま添付した場合には、補正や却下の対象となります。

ファイルを圧縮・解凍するには専用のソフトウェア(アーカイバソフト)が必要になる場合があります。インターネット上では圧縮・解凍機能に特化したフリーソフトも沢山公開されていますので、それを利用してくださればOKです。

※ 申請代理人が依頼人宛に電子署名する前の委任状(Wordファイルなど)をメールに添付して送信するときには、圧縮して送信する必要はありません。電子署名済みのPDFファイルを送信してもらう(受信する)ときだけの話ですので、間違わないようにしてください。もちろん、自分で電子署名したPDFファイルをメールで第三者に送信する場合も、メールに添付する前に圧縮してから添付・送信することをお忘れなく。

この問題について参考となるサイト
電子署名付きPDFファイルを電子メールに添付する場合の留意事項について

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依頼人以外の第三者から電子署名付きの電子データを受け取りました。申請情報に添付するに際してどのような点に注意が必要ですか?


法務省ホームページには「第3-3 電子証明書の取得」の[注意事項]として以下のような説明があります。

  1. 申請情報及び取下情報にされた電子署名及びその電子証明書については、申請人等が登記・供託オンライン申請システムに、これらの情報を送信した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますが、電子証明書が、有効期間の満了により失効している場合には、申請用総合ソフトで電子署名を行う時点で、エラーとなり、登記の申請及び取下げをすることができません。
  2. 補正情報にされた電子署名については、その電子証明書が、有効期間の満了により、既に失効している場合であっても、申請情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは、有効な電子証明書の提供があったものとして取り扱います(ただし、補正の内容が電子証明書の失効に関するものでない場合に限ります。)。
  3. 委任情報にされた電子署名については、登記・供託オンライン申請システムへの送信時にその電子証明書が既に失効している場合であっても、エラーとはなりません。しかし、委任情報にされた電子署名の電子証明書は、その性質上、申請情報にされた電子署名の電子証明書と同じ取扱いをする必要があります。そのため、登記・供託オンライン申請システムが、これらの情報を受信する時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には、不動産登記法第25条第9号に基づく却下の対象となります。
  4. 添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えありません。


この説明から判断する限りでは、委任状以外の情報については、提供された添付情報に電子署名がされており、電子証明書が添付されていた場合、電子署名をした時点でその電子証明書が有効なものであれば必要十分であり、申請データ送信時点で失効していても全くお構いなしということになっています。つまり、電子証明書が電子署名をした段階で有効なものであれることが確認できればそれ以外に確認することは一切ないわけです。

例えば取り壊し証明書を取り壊した工事会社が電子的な情報で証明書を交付するという場合がこれに該当するでしょう。この場合には、取り壊した会社が取り壊し証明情報を作成し、それに電子署名をした時点で、電子証明書が有効なものであればそれで良いということです。

ただ、電子署名をした時点で電子証明書が存在し、有効なものであったことを(時間が経過してから)証明するのは容易ではなく、法務省も内容をあまり理解せずにこのように説明しているのではないかと思われるフシがあり、事実上無意味な説明なのでは?と思われます。

ですから、既に有効性の確認ができない(失効している)電子証明書がついている委任状以外の添付情報を添付・送信する場合には、事前に担当登記官と相談することをお奨めします。

■ この問題について参考となるサイト ■
不動産登記の電子申請について 第3-3 電子証明書の取得の[注意事項]

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大昔に作成した令13条情報(電子署名済み)をこれから送信する申請情報に添付しても問題ありませんか?


定義上は問題がないと思われます。特に、付与済みの電子署名に用いられている電子証明書が現時点でも失効していなければ、そのまま添付しても何ら問題はありません。

オンライン申請における添付情報について、代理権限証明情報に対する電子署名に用いる電子証明書は、登記申請情報の受信時点で有効であることが求められています。しかし、その他の添付情報(代理権限証明情報を除く)、不動産登記令12条情報や不動産登記令13条情報についてはそのような要求はありません。

実際、法務省ホームページでも「添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については、その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し、有効なものであれば差し支えない」とされていますので、たとえ現時点で電子証明書の有効期限が切れていたとしても、電子署名付与の時点で電子証明書が有効なものであったならば問題になることはないでしょう。

ただし、常識的な問題として、土地家屋調査士が直接作成する不動産登記令12条情報や不動産登記令13条情報に対する電子署名に利用する電子証明書は、土地家屋調査士の電子証明書ですから、付与済みの電子署名に用いられている電子証明書が失効しているという場合には、さすがにまずいと思われますので、現に有効な電子証明書を用いて電子署名を付与しなおすことを強くお薦めいたします。

■ この問題について参考となるサイト ■
不動産登記の電子申請について 第3-3 電子証明書の取得の[注意事項]

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個人番号カードを利用して住民票の写し・印鑑登録証明書をコンビニエンスストアで取得できるようになったというのは本当ですか?


本当です。近畿圏でもサービスを開始する自治体が増えてきていますので、注意が必要です。ただし、いくらコンビニ発行だとはいえ24時間365日利用できるというわけではなく、大抵の地方自治体では、『12/29〜1/3を除く午前6時半〜午後11時』となっています。つまり年末年始と深夜早朝はダメで土日祝日はオッケイということですね。

このサービスを提供している市区町村は、1164市区町村(2023年04月09日現在)にのぼっています。大阪市も平成27年1月15日からサービスの提供を開始していますので、これからはコンビニ交付された住民票の写しや戸籍謄本を頻繁に目にするようになると思います。ですから、いざ手にしてから慌てないように準備をしておいてください。

利用できるコンビニエンスストアもサービス開始時にははセブンイレブンだけでしたが、いまでは大手コンビニやイオンショッピングモールなどでサービスが提供されるようになっています。また、発行可能な証明書は「住民票の写し」「印鑑登録証明書」が主流ですが、戸籍謄本を請求できる自治体も急速に増えてきています。

このサービスを受けるためには、個人番号カードを取得する必要があります。通常、個人番号カードは原則として電子証明書が2種類格納された形で交付されており、それが格納されていれば、このサービスを利用することができます。以前(住基カード時代)は必要であった事前登録は不要になっています。

今後も、対応自治体は加速度的に増える予定であり、ますます日常的に目にするようになることと思われます。そこで必要になるスキルが、このコンビニ交付証明書の真贋を判定する技術ということになります。

コンビニで交付されるこれらの証明書には偽造防止技術及び改ざん防止技術が用いられています。改ざん防止技術に関してはスキャナがあれば誰でも利用できますが、偽造防止技術については特殊な赤外線撮影カメラ(赤外線ライト付きのウェブカメラやドライブレコーダーで代用可能)が必要で、1台5,000円〜1万円程度で入手できる商品が複数あるようです。偽造防止の方が私たち資格者代理人にとってはより重要な問題だけに、偽造防止技術に関する情報の収集を怠らないようにしていただきたいと思います。

ただし、面倒くさいからといって、この偽造の有無確認を怠って法務局に提供したのが「原本」ではない(偽造品または精巧なコピー)ということになりますと、登記申請が却下になる恐れがありますので、十分に注意してくださいね。

この問題について参考となるサイト
コンビニ交付
受け取った証明書の確認
サービスを提供している市区町村
利用できる店舗情報
サービスご利用前の準備
証明書復号画像表示システム

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依頼人から、コンビニ交付の印鑑証明書とやらを交付されました。これってホンマもんでしょうか?


コンビニ交付の証明書類には、偽造防止技術及び改ざん防止技術が施されていますので、各自で真偽を確認することが可能です。
 偽造された証明書または精巧なコピーであるかどうかを判別する方法
  1. 赤外線WEBカメラを準備します。(赤外線撮影機能がついたドライブレコーダーでも確認可能との情報あり)
  2. カメラとパソコンを接続し、映像が映るようにします。
  3. 証明書の裏面にある「偽変造防止検出画像」の部分を撮影します。
  4. 画像の中に丸囲みの「確」の字が確認できれば、偽造された証明書ではありません。画像の中に丸囲みの「確」の字が確認できない場合には偽造された証明書である可能性があります。
※ 赤外線WEBカメラは、2,000円〜5,000円で販売されています。潜像画像の確認に使用できるとされているドライブレコーダーがネットでも紹介されています。昨今ではドライブレコーダーもかなり普及してきて、価格もこなれてきています(安いものでは2,000円程度から)。しかし、一般的にドライブレコーダーは潜像画像の確認用には高機能すぎるため、赤外線ライトがが強すぎたり、ごく短距離でピントが合いにくかったりという場合があり、そのようなときには赤外線ライトを弱くしたり、外部光を遮る覆いを併用したりする、そしてピントの調節にはマクロレンズを利用するなど、鮮明な潜像画像を得るためのちょっとした工夫が必要なようです。

潜像画像の確認のためのドライブレコーダー選定のポイントは
  • バッテリー内蔵
  • モニター画面付
  • 赤外線LED搭載
  • 画像・映像をSDに保存可能
  • USB端子からも充電可能
  • 持ち運びができる小ささ、軽さであるもの
と言うものらしいです。

ちなみに各法務局にはくまなく偽造判別用の装置が備え付けられているということです。

登記申請の添付情報としては「原本」であることが重要になってきます。「原本」であることをと確認するためには、偽造物(または精巧なコピー)でないことを確認する必要があります。最近はコピー機の性能が格段に向上していますので、後から説明する改ざん有無の確認にもまして、この偽造物か否かの判定が非常に重要になってきています。何らかの手段を用いて必ず「原本」であることを確認していただきたいと思います。
 改ざんされていないかどうか(情報の一部が書き換えられていないかどうか)を確認する方法
この確認には特定のサイト(証明書複合画像表示システム)を利用します。
  1. 証明書の裏面全体をスキャナでスキャンします。スキャンする際には、画像の形式はJPEG形式で、解像度は300dpi、カラー、高画質、A4原寸大でスキャンしてください。スクランブル映像を復号化するには2次元コード(QRコード)が必要です。なのでスクランブル画像部分だけをスキャンしてもダメです。必ず裏面全体をスキャンしてください。
  2. スキャンした画像を、パソコンに取り込みます。
  3. インターネットの証明書復号画像表示システム接続して、画面にある「参照」ボタンをクリックして、取り込んだ証明書の裏面画像データを指定します。
  4. 更に画面にある「実行」ボタンをクリックしますと、スクランブルが解除された証明書の画像がPDFファイル形式で表示されます。
  5. 表示されたPDFファイルの内容と、手元にある証明書のオモテ面に記載されている内容が完全に一致していることを確認して下さい。
一致していれば、改ざんはないということになります。逆に不一致な部分があれば、改ざんが行われているということになります。

この問題について参考となるサイト
コンビニ交付
受け取った証明書の確認
サービスを提供している市区町村
利用できる店舗情報
サービスご利用前の準備
証明書復号画像表示システム

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