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概要


生活保護法第一条によると、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。

受給者数は、1999年(平成11年)には100万人を突破、東日本大震災が起きた2011年(平成23年)3月には半世紀ぶりに200万人を突破した。また、同年10月の受給者は約207万人に達した。

なお、日本の生活保護支給額のGDPに占める比率はOECD加盟国の平均2.4%に対して0.3%、受給者の人口に占める比率はOECD加盟国の平均7.4%に対して0.7%である。

生活保護の種類


生活保護は次の8種類からなる。

  • 生活扶助
生活困窮者が、衣食、その他日常生活の需要を満たすための扶助であり、飲食物費、光熱水費、移送費などが支給される。主として第一類と第二類に分け計算され、第一類が個人ごとの飲食や衣服・娯楽費等の費用、第二類が世帯として消費する光熱費等となっている。
  • 教育扶助
生活に困窮する家庭の児童が、義務教育を受けるのに必要な扶助であり、教育費の需要の実態に応じ、原則として金銭をもって支給される。
  • 住宅扶助
生活困窮者が、家賃、間代、地代等を支払う必要があるとき、及びその補修、その他住宅を維持する必要があるときに行われる扶助である。原則として金銭をもって全額支給される。賃料には上限額があり、これは地域や家族構成によって異なる。
  • 医療扶助
生活困窮者が、けがや病気で医療を必要とするときに行われる扶助である。原則として現物支給(投薬、処置、手術、入院等の直接給付)により行われ、その治療内容は国民健康保険と同等とされている。なお、医療扶助は生活保護指定医療機関に委託して行われるが、場合により指定外の医療機関でも給付が受けられる。予防接種などは対象とならない。経年、医療扶助費の年次推移では、生活保護費のうち医療扶助費の占める割合は平成7年では、60%を占めていたが、平成21年には、45%にまで圧縮削減された。
  • 介護扶助
要介護又は要支援と認定された生活困窮者に対して行われる給付である。原則として、生活保護法指定介護機関における現物支給により行われる。介護保険とほぼ同等の給付が保障されているが、現在普及しつつあるユニット型特養、あるいは認知症対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護は利用料(住宅扶助として支給)の面から制限がある。
  • 出産扶助
生活困窮者が出産をするときに行われる給付である。原則として、金銭により給付される。定められた範囲内での実費支給となる。
  • 生業扶助
生業に必要な資金、器具や資材を購入する費用、又は技能を修得するための費用、就労のためのしたく費用等が必要なときに行われる扶助で、原則として金銭で給付される。平成17年度より高校就学費がこの扶助により支給されている。定められた範囲内での実費支給となる。
  • 葬祭扶助
生活困窮者が葬祭を行う必要があるとき行われる給付で、原則として、金銭により給付される。これもまた、定められた範囲内での実費支給となる。

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