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以下オフィシャル転載

民事再生とは,法律の規定に従って,債務額を大幅に減額したうえ,裁判所に認められた再生計画に基づいて,分割して支払う手続です。
支払を継続する手続ですので,継続反復した収入を得ることができる者でないと選択することができません。
民事再生の手続には,通常の民事再生と,小規模個人再生・給与所得者等再生(以下,「個人再生」といいます)があります。

通常の民事再生は法人を主体とした関係者が多い場合を想定し,手続が複雑になっていますが,個人再生は,個人のみを対象としているため,通常の民事再生に比べ,手続が簡略化されています。

基準としては,住宅ローンを除く債務額が5000万円を超えた場合には民事再生,5000万円以下の場合には個人再生となります。
個人再生では,住宅ローンを別扱いにして住宅を残すことができる制度も設けられており,マイホームを手放さずに住宅ローン以外の債務額を減額して債務整理ができる点が大きな特徴です。



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